JTMI 税理士法人 日本税務総研

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  • 相続税評価額の算出

    相続税評価額の算出

    相続税評価額の算出

    相続税評価とは

    相続税評価とは、相続税や贈与税を計算するために、財産を評価し金額を設定することです。

    相続税評価額は単純にその財産を買った時の値段ではなく、国税庁によって定められた財産評価基本通達に沿って算出します。
    原則は相続開始時の時価ですが、財産評価基本通達には様々な例外的な規定が定められています。

    同じ面積、同じ条件の土地でも「用途」によって相続税評価額が増減することがあるように、財産評価基本通達には評価額を下げられる細かな規定がたくさん有り計算方法も複雑です。

    相続税申告の経験豊富な税理士に依頼するのが節税のためにも良いでしょう。


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    • 共有財産と相続税評価

      共有財産と相続税評価

      共有財産

      財産の所有者が死亡すると、残された財産は相続人に相続されることになり、遺言を残していない場合は、全ての相続人の共有財産という扱いになります。

      普通はそこから、誰がどのくらいの財産を相続するかということを話し合ったり裁判をしたりして、残された相続財産の分割を行います。

      一つの財産を複数人で共有している場合、管理方法や、相続財産から利益が得られるような場合に揉め事が起こりやすいため、財産分割は早めにきちんと行うべきです。

      共有財産の相続税評価

      相続財産が共有されている場合におけるその共有財産の持分の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に応じてあん分した価額によって評価することになります。

      例えば1画地1,000万円の宅地をAが1/5、Bが4/5の割合で共有した場合には、Aの持分は200万円、Bの持分は800万円となります。


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      • 相続後の運転免許の返却手続き

        相続後の運転免許の返却手続き

        相続税の申告や不動産の移転登記(相続登記)の手続きは比較的意識されやすく、故人を悼む時間が過ぎた後、多くの方が速やかに行われる傾向がありますが、運転免許証の返還手続きは忘れがちです。

        運転免許証も相続開始後に返納の手続きを取る必要があります。

        運転免許証は公道における自動車の運転という特別な行為が許されたことを公的に証明するものです。運転免許は死亡によって効力が失効します。速やかに警察署に返納しましょう。

        免許証返納の手続きは、下記の書類を持って最寄りの警察署へ行き、返納手続きをします。

        • 故人の運転免許証
        • 故人の死亡診断書
        • 戸籍謄本(故人の死亡後に取得したものであることが必要です。故人の死亡の事実が記載されている戸籍をご用意ください)
        • 手続きをされる方の身分証明書(運転免許証や保険証など)
        • 印鑑(認印)

        運転免許証の返納の手続きを終えると、免許証が無効であることの証明をした上で申請人に返してくれる場合があります。大切な方の形見として、無効とされた免許証を保管しておくのも良いでしょう。

        ただし、運転免許証は身分証明書として利用されることが多く、無効となった運転免許証でも悪用される可能性は否定できません。ご位牌などと一緒にするなどして厳重に保管することが大切です。

        運転免許証返納以外の様々な手続き

        運転免許証の返納以外にも、被相続人の死亡により様々な公的手続きが必要となります。

        生命保険の保険金受け取り手続き、老齢年金を受給されていた場合には年金受給手続き、介護保険の資格喪失手続き、住民票の抹消手続き、世帯主変更届などです。

        故人が許認可事業の事業主であれば、許可の取り消しや承継手続きが必要となります。

        自筆の遺言があれば、家庭裁判所での検認手続き、相続人間での遺産分割協議が必要となります。


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        • 相続財産から控除できる葬式費用

          相続財産から控除できる葬式費用

          被相続人に係る葬式費用は相続開始時に現存する債務ではありませんが、相続開始に伴う必然的費用であり、社会通念上も相続財産そのものが担うべき負担ともいえるため、相続税を計算するときは当該葬式費用を遺産総額から差し引きます。

          しかし、葬式に係る費用であれば何でも遺産総額から差し引くというものではなく、差し引く葬式費用については詳細に規定されています。

          葬式費用となるもの

          通常、遺産総額から差し引く葬式費用は、次に掲げるものとされています。

          1. 葬式等又は葬送に係る費用
            具体的には、通夜及び葬式に際して葬儀会社に支払った費用、通夜及び葬式に係る飲食費用、葬式に関しお手伝いをしてもらった人などへの心付け等。
          2. お布施・読経料・戒名料などのお礼をした費用
            通常、当該費用についての領収書はありませんが、葬式費用とするためには、支払日、支払先及び支払金額等をメモ書きにして残すことが必要。
          3. 火葬・埋葬・納骨費用
          4. 遺骸又は遺骨の回送費用
          5. 死体(遺骨)の捜索・運搬費

          葬式費用に含まれないもの

          次に掲げる費用は、一般的に葬式費用と混同されやすいものですが、葬式費用に含まれません。

          1. 香典返しのためにかかった費用
            香典のうち、社会通念上相当と認められるものは、贈与税が非課税です。非課税のものに対する返礼費用は葬式費用に含まれません。
            「香典返し」に似ているものとして、「会葬お礼」があります。
          2. 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
            墓碑及び墓地は相続税の非課税財産ですから、これらの購入費用も葬式費用に含まれません。位牌や墓石の彫刻も同様に葬式費用に含まれません。
          3. 法会に要する費用
            初七日、49日、1周忌、3回忌等の死者の追善供養のために営まれるものは、死者を葬う儀式である葬式とは異なるため葬式費用に含まれせん。
          4. 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
            死亡解剖に要した費用等についても、葬式とは関係がありませんので葬式費用には含まれません。

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          • ボートの相続税評価

            ボートの相続税評価

            ボートというと、公園の池に浮かぶ手こぎのボートを思い出す人も多いかもしれませんが、そのようなものだけでなく、エンジンで動くもの、レジャーボート、人や荷物を運搬するフェリーボートなど、用途も形もさまざまな種類があります。

            このようなボートを相続した場合、その評価はどうなるでしょうか。

            ボートは、漁船やヨットとともに、船舶の区分に含まれ、動産のひとつとしてその相続税評価方法が定められています。(財産評価基本通達136参照)

            船舶の価額は、原則として、売買実例価額や精通者意見価格などを参考にして評価されています。
            それが明確でない場合には対象の船舶と同種同型の船舶を用いて評価し、同種同型がない場合には、もっとも近い形や種類の船舶で評価することとなっています。

            計算式は下記のとおりです。

            (課税時期において新しくつくる場合の価額)−(その船舶をつくる時から課税時期までの期間の償却費合計額または減価)


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            • 相続時の固定資産税

              相続時の固定資産税

              固定資産税は基本的にすべての不動産にかかる税金です。課税対象は土地・家屋・有形償却資産です。
              日本国内以外にある不動産には課税されません。

              固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)時点で、法務局に登記されている所有権者と同一になります。
              そのため所有者が変更にならないと納税義務者も変更できません。

              固定資産の所有権の名義人を、相続登記により変更するには多くの書類が必要になります。
              まず全ての相続人の印鑑証明を各一通、準備しましょう。

              固定資産税の正しい税金金額を確認しましょう。

              固定資産税の支払い

              固定資産税は毎年の支払いになります。

              市町村の条例で特に定める場合以外、課税標準が土地の場合は30万円未満、家屋の場合は20万円未満の場合は免税になります。

              固定資産税は時代によって大きく変動してきましたが、近年は測量によるしっかりとした規定に基づいて価格を決めています。

              年の途中で登記名義人である相続人がなくなった場合、その年の固定資産税の未払分があれば、相続人が被相続人に代わりその固定資産税を支払うことになります。

              固定資産税についてもっとよく知りたい方は、日本税務総研までご相談ください。


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              • 相続による動産の名義変更方法

                相続による動産の名義変更方法

                動産とは、パソコンやテレビ、所有している車、他にもペットやコレクション、また腕時計や宝石やアクセサリーなどです。

                相続による動産の名義変更は、法務局での登記手続きで完了する不動産の名義変更とは少し違います。

                中でも車の名義変更は収集するべき書類も多く存在しますので、名義変更を個人で行うことも可能ですが、それなりに時間と手間がかかる手続きです。名義変更を行わないでそのままにしていれば、売買を行うことが出来なくなります。

                また車や所有している貴金属などは、時期によって価額の差が生じ、安くなったり高くなったりしますので、なるべく早く名義変更を行いましょう。

                価値のある動産への対応

                遺言書が見つかったときは、動産におけるコレクションや価値のある財産をどのようにするのかも確認しておきましょう。例えば切手のコレクションのように、何年にもわたって被相続人が収集し、価値が高くなっている動産もあります。また、宝石などの動産も鑑定を行う必要があります。

                動産の相続の際の料金

                動産の状態によって料金が変わることがあります。

                鑑定料金や相談料などがかかる専門家もいますが、名義変更をしっかり間違いなく行うことが大前提です。

                遺言書が存在する時には、遺言書が十分な効力を発揮してくれます。

                被相続人が残した動産にどのようなものがあるのかを確認し、把握することが必要です。無記名債権も動産とみなされますので、細かい備品まで遺産分割協議を行い、誰がどの動産を相続するのかをしっかり決めることが大切です。

                相続後に動産が原因でトラブルになる事もあります。

                そのため動産に関しても皆さんで分割協議を行い、後のトラブル回避を行いましょう。

                特に車や貴金属などの財産は高価な財産になりますので、どのように分割をするのか、専門家に相談することも大切です。


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                • 相続税の調査とは

                  相続税の調査とは

                  相続税の調査方法

                  照会文書は全ての申告書が対象

                  相続税の申告書が税務署に提出されると、資産税部門の担当者が申告内容を国税庁のコンピュータに入力します。国税庁のコンピュータは、申告書に記載されている金融機関はもちろん、被相続人が過去に取引のあった金融機関や保険会社宛の照会文書をプリントします。
                  照会文書の内容は、被相続人だけでなく子どもや孫、場合によってはひ孫まで、過去3年から5年さかのぼり取引の内容を照会するものです。

                  過去の高額譲渡の記録も

                  「被相続人が平成元年に3億円で土地を売っている」などということも、国税庁のコンピュータはプリントします。
                  過去の譲渡代金が申告書に反映しているかを確認するためです。

                  ここで書ききれないその他諸々のデータを駆使し、税務署は行き過ぎた節税や多額の資産隠しをあぶり出す工夫をしています。

                  たとえばこんな調査が

                  税務署の調査官が調査すると簡単に申告漏れが判明するような財産を隠し、逮捕された例があります。

                  財界で有名だった方が多額の割引債を遺して亡くなりました。
                  ご子息は「無記名の割引債は現金と同じだから、国税局や税務署が調査してもどうせ分からないだろう」と考えて、十数億の割引債を申告から除外しました。
                  多額の税金を逋脱する意思で遺産を隠して申告すると刑事犯になってしまいます。申告後2年も経たない内にご子息は逮捕されてしまいました。

                  近年は、明らかに金地金の申告漏れを狙って調査に着手している、と見受けられるケースがあります。

                  対処方法

                  国税調査官がチェックするポイントを予め調べて、申告漏れが起きないようにするのが最も有効な対策で、税務署がチェックするポイントとは、言い換えれば、正確な申告書を作成するポイントなのです。

                  税理士法人日本税務総研のベテランの税理士は、被相続人の生い立ち、職歴、銀行や証券会社との取引内容、病歴や老人ホームへの入所の経緯など、税務署がチェックするポイントを事前にチェックして申告書を作成しています。

                  ぜひ、ベテランの税理士のヒヤリング能力をお試しください。


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                  • 生命保険契約の転換と相続税

                    生命保険契約の転換と相続税

                    生命保険契約の転換

                    保険の下取り、とも言われます。

                    契約中の生命保険契約を見直して、その解約返戻金を新しく加入する生命保険の頭金に充当する制度で、新しく加入する保険の初期費用が抑えられるメリットがあります。
                    生命保険を契約しなおすということは、契約年齢が上がるため保険料が高くなる可能性や、予定利率が低くなるリスクもあります。

                    生命保険契約の転換があった際、その保険金にかかってくる相続税

                    契約を転換された生命保険の保険金も通常と同じ扱いになります。
                    新しく加入する際にかかった金額が関わってくるので注意が必要です。

                    生命保険契約を転換する際は、最終的に受け取る金額がどう変わるか、保険料の支払いはどうなるのかをしっかりと比較して、転換するかどうかを決定しましょう。


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                    • 牛馬等の相続税評価

                      牛馬等の相続税評価

                      牛馬などの相続は、販売用なのか、それ以外なのかということによって評価方法が異なります。

                      販売用であれば、たな卸し商品などの相続税評価(財産評価基本通達133)に準じて評価され、下記の式によって求められます。

                      価額=(販売価格)−(利益+経費+消費税)

                      販売用でない場合は、牛馬等の市場などで取引される売買実例価額や、取引業者(家畜商)など精通者の意見価格などを参考にして評価されています。

                      牛や馬だけでなく、犬、鳥、魚等にも同様の評価方法が適用されています。


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