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  • 教育資金贈与の非課税措置

    教育資金贈与の非課税措置

    平成25年度税制改正において、前述の前払い贈与のうち、孫の教育資金に充当させるために、あらかじめ、まとまったお金を贈与する場合には、1,500万円を限度として贈与税が課税されない制度が創設された。この制度創設を受け、平成25年4月以降、信託銀行各社が受付を開始した信託が教育資金贈与信託である。

    教育資金贈与信託とは、贈与を行う祖父母が信託銀行と贈与資金管理契約を結び、金銭を信託し、孫をすべての受益権を有する受益者に指定する信託である。孫は教育資金贈与信託の受益者になったときに、信託に関する権利を信託の委託者である祖父母から贈与により取得したものとみなされるが(相法9の2)、信託受益権の価額のうち1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の金額については、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に設定される信託に限り、贈与税が課されない(措法70の2の2)。

    教育資金贈与に関するよくある質問

    Q 息子Bが孫Cの入学金などを支払った後に、祖父Aが息子Bに同額の金銭を贈与する場合も非課税か。

    A 非課税にはならない。扶養義務者からの生活費又は教育費の贈与で、通常必要と認められるものについては、必要な都度直接これらのように充てられるものに限り非課税となる。直系血族である祖父Aも子Bも、ともに、孫Cの扶養義務者であるが、祖父Aが息子Bに贈与する金銭は直接教育資金に充当されるものではないので、通常の贈与として贈与税が課税される。


    Q まとまった教育資金を前払い贈与するのに信託銀行以外に利用できる金融機関はあるか。

    A 法令上は、銀行、証券会社も受け付けることができる。銀行に預ける場合は、孫との間で贈与契約書を作成した後、金銭を贈与し、贈与を受けた孫が銀行と教育資金管理契約を締結し、贈与を受けた金銭を預金(貯金)する。証券会社を使う場合には、金銭以外に政令で定める有価証券を使うことができる。書面による贈与を受けた孫が証券会社と教育資金管理契約を締結し、有価証券を購入する。


    Q 信託や預金、証券口座から引き出したお金を教育資金に使ったかはどのように証明するのか。

    A 受贈者(孫)は、教育資金の支払いに充てた領収書など支払いを証明する書類を金融機関に提出しなければならない(平成28年1月1日以降に提出する場合は、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、当該領収書等に変えて支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出することができる。)。


    Q 受贈者(孫)が30歳になった日に教育資金として使用しない金銭があった場合、贈与税はどうなるか。

    A 受贈者が30歳になった日に教育資金として使用されなかった額については、30歳になった日の属する年の贈与税の課税価格に算入される。なお、不幸にして、受贈者が30歳未満で亡くなった場合には、残額があっても贈与税は課税されない。


    Q 祖父Aが教育資金の一括贈与特例を適用して孫Cに贈与した後に亡くなった場合、贈与した金銭は祖父Aの相続税の対象になるか。

    A すでに贈与した金銭であるので祖父Aの相続税の対象にはならないが、孫Cが30歳になったときに教育資金として使用していない金額は、30歳になったときに贈与税の課税対象となる。


    Q 税務署への贈与税の申告は必要か。

    A 銀行、証券会社、信託銀行等を通じ教育資金非課税申告書が受贈者(孫)の管轄税務署へ提出されるので、贈与税の申告書の提出は不要である。


    Q 受贈者の制限はあるか。

    A 受贈者は、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満でなければならない。


    Q 海外に住んでいる孫や二重国籍(米国籍と日本国籍など)の孫、外国籍の孫なども適用対象になるか。

    A 税法上、受贈者は「個人」と規定されているので、国籍の有無や日本国内に居住しているかは問わない。海外に居住している孫や、二重国籍、外国籍の孫も税法上は特例の対象なる(《注》米国市民、米国籍との二重国籍者、グリーンカード保有者、米国居住者は、FATCAの対象となる。あわせて、財務省やIRSへForm3520/8938/114などの報告義務を負う点にも注意が必要である)。


    Q 外国に所在する金融機関でも取り扱っているのか。

    A 外国に所在する金融機関(日本の金融機関の海外支店を含む。)では、取り扱っていない。教育資金贈与信託などを行う信託銀行等は国内の金融機関に限られる。教育資金管理契約に基づく口座を取り扱っているか、海外居住者や外国籍の方の口座が開設できるかなどの取扱いは国内金融機関によって異なる。


    Q 学校以外の者に支払われる金額は500万円までだが、これは1,500万円までの非課税枠に500万円を加えて、2,000円まで非課税ということになるのか。

    A 非課税限度額の総額は1,500万円である。1,500万円の枠内で、塾や習い事などの月謝などについては、500万円を上限に教育費に含めるという意味である。


    Q 非課税になる教育資金の範囲は決まっているのか。

    A 教育資金とは、①学校教育法に定める学校や専修学校(以下、「学校業」という。)に支払われる入学金その他の金銭、②塾など、学校等以外の者に支払われる金銭のうち教育のために直接支払われる一定のものとされている。

    平成27年度の税制改正で、特例の対象となる教育資金の使途の範囲に、通学定期代、留学渡航費等を加えられた。


    Q どのような費用であれば1,500万円まで贈与税が非課税になるか。

    A 学校等に対し支払われたことが、学校等からの領収書等により確認できる費用が対象となる。入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、修学旅行・遠足費などが対象となる(学校等が費用を徴収し、業者等に支払う場合も含む。)。

    (注)学校等とは、具体的に次のものをいう。

    1. 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
    2. 大学、大学院
    3. 高等専門学校
    4. 専修学校、各種学校
    5. 保育所、保育所に類する施設、認定こども園
    6. 外国の教育施設のうち一定のもの
    7. 水産大学院、海技教育機構の施設(海技大学校、海上技術短期大学校、海上技術学校)、航空大学校、国立国際医療研究センターの施設(国立看護大学校)
    8. 職業能力開発総合大学校など

    Q 教科書などで学校等で使用するものを、業者から購入した場合は、対象になるか。

    A 学校等で使用する教科書、学用品費、修学旅行費、学校給食費などであっても、業者等に支払いがなされる場合は、1,500万円までの非課税枠の対象にならない。

    ただし、学校等における教育に伴って必要な費用で、学生等の全部又は大部分が支払うべきものとその学校等が認めたものは、500万円までの非課税枠の対象となる。
    この場合には、領収書等に加え、学校等が認めたものであるとわかるもの(具体的な法法は、文部科学省ホームページに掲載されている。)を、金融機関に提出する必要がある。


    Q 500万円までの非課税枠には、どのような費用が対象になるか。

    A 次の二種類がある。

    (1)塾や習い事など学校等以外の者に対して支払われる費用

    次の教育活動の指導の対価(月謝、謝礼、入学金など)として支払う費用や施設使用料並びに教育指導者を通じて購入する物品費。

    1. 学習(学習塾、家庭教師、そろばん)
    2. スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など)
    3. 文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)
    4. 教養の向上のための活動(習字、茶道など)

    (2)学校等が必要と認めた費用を業者に直接支払った場合

    学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合でも、学校等における教育に伴って必要となる費用で、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの(社会通念上相当と認められるものに限る。)は、500万円まで非課税枠の対象となる。この場合、領収書等に加え、学校等が認めたものであるとわかるものを金融機関に提出する必要がある。

    図表Ⅰ-12 教育資金贈与非課税範囲一覧表

    非課税限度額1,500万円まで非課税となるもの500万円まで非課税となるもの
    費用の性質学校等で必要な費用学校で必要な費用学校等以外の者に支払われる費用
    支払先学校等業者等指導を行う者
    証明資料学校等に対して支払われたことが、学校等からの領収書等により確認できる費用が対象。領収書+学校等が必要と認めたとわかるもの指導を行う者が発行する領収書
    支出内容入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、遠足費など。これらの費用に該当すれば、学校等が費用を徴収し、業者等に支払う場合も含む。学校等における教育に伴って必要な費用で、学生等の全部又は大部分が支払うべきと学校が認めたもの教育活動の指導の対価として支払う費用や施設使用料教育活動で使用する物品の費用
    備考■学校等とは次のものをいう。
    (1)学校教育基本法上の幼稚園、小中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校
    (2)外国の教育施設
    イ.外国にある教育施設…その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立在外教育施設
    ロ.国内にある外国の教育施設…インターナショナルスクール(国際的な認証機関により認証されたもの)、外国人学校(文部科学大臣が高校相当と指定したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学
    (3)認定こども園又は保育園など
    ■対象となる教育活動
    (1)学習(学習塾、家庭教師、そろばんなど)
    (2)スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など)
    (3)文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)
    (4)教養の向上のための活動(習字、茶道など)

    図表Ⅰ-13 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の要件

    ①贈与者贈与を受ける者の直系尊属(父母、祖父母など)
    ②受贈者30歳未満
    ③拠出法法受贈者名義の口座を開設し、金融機関へ信託等を行う
    ④拠出限度額贈与を受ける者一人につき1,500万円まで(うち、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円まで)非課税
    ⑤拠出できる期間平成25年4月1日から平成31年3月31日までの期間
    ⑥信託等の期間次のいずれかに該当する日まで
    (1)贈与を受けた者が30歳に達した日の前日
    (2)贈与を受けた者が死亡した場合は死亡した日
    ⑦信託終了時の扱い(1)贈与を受けた者が30歳に達したとき
    贈与資金から教育支出額(次欄⑧により確認したもの)として払い出した額を差し引いた残額があれば、30歳到達時に贈与があったものとして贈与税を課税する
    (2)贈与を受けた者が死亡したとき
    非課税拠出額から教育支出額として払い出した残額があっても贈与税は課税されない
    ⑧受贈者の義務(1)特例の適用を受けようとする旨を記載した「教育資金非課税申告書」を金融機関を経由し所轄税務署に提出する
    (2)信託等から払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを称する書類を金融機関に提出する
    ⑨金融機関の義務提出された書類により、払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し、確認した金額を記録すると共に、書類等を「贈与を受けた者が30歳に達した日の翌年の3月15日後6年を経過する日」まで保存する

  • 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるための贈与(相法21の3①二)

    扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるための贈与(相法21の3①二)

    POINT

    扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるための贈与は、原則、非課税である。

    扶養義務者相互間における生活費や教育費は日常生活に必要な経費であり、通常必要と認められるものについては非課税である(相法21の3①二)。

    1. 扶養義務者とは、配偶者及び民法877条《扶養義務者》に規定する直系血族、兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうが、これらの者の他、三親等以内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当する。扶養義務者であるか否かは、贈与の時点で判定する(相法1の2-1)。
    2. 「通常必要と認められるもの」とは、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいう(相基通21の3-6)。具体的には、生活費又は教育費として必要な都度、直接これらの費用に充てるために贈与された財産をいう。生活費又は教育費の名義で取得した財産を貯蓄したり、株式や不動産等の資産を取得したりしたような場合は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱われる(相基通21の3-5)。
    3. 財産の果実だけを生活費又は教育費に充てるために財産の名義変更があった場合は、名義変更があった時に、その財産を贈与によって取得したものとする(相基通21の3-7)。

    扶養義務者が複数存在するときに、我が民法は「親がまず面倒を見るべきであり、親が面倒を見られないときに祖父母も見なさい」というような、優先順位をつけていない。親も祖父母も曾祖父母も扶養義務者としては同列とされている。この結果、裕福な息子を差し置いて、祖父母が孫の生活費や学費を援助しても、援助した金銭は、贈与税の課税価格に算入されない。

    ただし、将来の生活費や学費に充てる資金を前払いしたような場合には、この非課税規定の適用はない。通常の贈与として贈与税の課税対象となる。この例外規定として、教育資金の一括贈与の特例が平成25年4月に創設された。

    なお、離婚等(離婚又は認知をいう。以下、同じ。)があったような場合においては、離婚等に関してこの親権者又は看護者とならなかった父又は母から生活費又は教育費に充てるためのものとして、子が一括して取得した金銭等については、その額がこの子の年齢、その他一切の事情を考慮して相当と認められる限り、通常必要と認められるものとして取り扱われる(相続税法基本通達逐条解説p.405、昭和57年6月30日直資5-4「離婚に伴い養育費が一括して支払われる場合の贈与税の取扱いについて」)。

  • 相続税の連帯納付義務者が立て替えた相続税相当額について贈与税課税が行われるか

    相続税の連帯納付義務者が立て替えた相続税相当額について贈与税課税が行われるか

    POINT

    相続税の連帯納税義務者が他の相続人の相続税相当額を立て替えて納付した場合でも、立替納付が直ちに本来の納税義務者に対する贈与とはならない。連帯納付義務者が求償権を放棄したとき(積極的に放棄していなくても、明らかに求償権を行使しないと認められる場合を含む。)に贈与があったものとして取り扱うこととされている。

    同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した個人間には相互に連帯納付義務がある(相法34①)。相続人の一人が相続税を納付しないときや、相続財産が不動産ばかりで金銭納付することができない場合に、連帯納付義務者である他の相続人が相続税を立替納付することがある。この場合、実務上、立替納付した相続税相当額について贈与税課税が行われるかという問題が生ずる。立替納付があっても、本来の納付義務者が資力喪失の状態にあるときは、贈与税は課税されない(相法8、相基通8-1、8-3、8-4)。

    本来の納付義務者が資力喪失の状態にない場合であっても、立替納付が直ちに本来の納税義務者に対する贈与とはならない。連帯納付義務者が求償権を放棄したとき(積極的に放棄していなくても、明らかに求償権を行使しないと認められる場合を含む。)に贈与があったものとして取り扱うこととされている(1)(相基通34-3、8-3)。

    (1)加藤千博編『相続税法基本通達逐条解説(平成22年版)』p.496。

    立替納付した者が死亡し、相続が開始した場合には、立替納付金相当額は、本来の納税義務者に対する貸付金として遺産に計上することが必要となる。

  • 高い顧客満足度

    高い顧客満足度

    お客様の感想

    申告書を作成するときに細かく調査をしてもらって助かりました

    初回の打ち合わせで、亡くなった父の生い立ちや職歴、父の実家の相続の状況、病歴など、担当の税理士さんから事細かに質問をいただきました。父は株が好きで、十数銘柄の株式を残していたのですが、父と同じ証券会社に姉や私の口座があることをお話しすると、できれば顧客勘定元帳を取り寄せた方が良いとアドバイスをいただきました。

    「多分、なにもないでしょうけれど念のため」ということでしたが、亡くなる二年ほど前に父の口座から数銘柄の株式が姉の口座に移動していることがわかりました。このことは姉も知らなかったようです。姉の証券会社の口座にひも付きになっている銀行口座も確認した方がいいということでしたが、通帳が見当たりません。預金通帳も復元することができるということで、普通預金の入出金を復元したものを取り寄せると、こちらにも数百万円の現金入金がありました。

    「なるほど、税務署はこういう感じで調査をしてくるのですね」というのが姉の感想です。
    深度のあるヒヤリングとその後の資料収集の方針などを受け、申告しなければならない株式や預金が判明してとても助かりました。

    実家からの贈与

    私は男兄弟の中のたった一人の娘です。実家に帰るたびに母は、「うちは不動産が多くて、ほとんどお兄ちゃんが相続しないと維持できないから、あなたはお父さんが亡くなった時に少ししか遺産をもらえないでしょう。だから今のうちに渡しておくわね。」といって、少ない時でも数十万円、多い時は二、三百万円を現金で手渡してくれました。そんなお金が10年余りで数千万円になっていました。

    二年前に夫の父が亡くなり、夫は相続税の申告を行いました。そろそろ相続税の調査が始まります。私の預金を調査官がみたらどう思うでしょうか。贈与税の申告をしておけばよかったと後悔しました。

    日本税務総研の担当税理士は、「過去の贈与を時系列的に整理しましょう」とアドバイスしてくれました。私が母からもらった日と金額を年表のように整理したメモを渡すと「過去6年分の贈与税の申告書を提出しましょう。贈与税本税以外に、無申告加算税と延滞税もかかりますが、申告義務がありますからお願いします。」と、過去6年分の贈与税の申告書を渡されました。即刻、印を押して、納税を済ませました。

    相談してよかったというのが偽らざる感想です。

    海外預金

    亡くなった祖父から、「この預金のことは誰にも言うな」と教えられていた海外預金がありました。私は祖父の孫養子になっていたので相続税の申告義務がありましたが、この預金をどうしたらよいか正直悩んでいました。

    日本税務総研の担当税理士になんとなく相談すると、「海外の預金先の銀行が邦銀の海外支店であるなら100%調査で把握されますよ。そうでなくとも、もし、海外に遺産があるなら必ず申告しないと、場合によっては逮捕されますよ。」と説明され、円換算で3億円ほどの外貨預金を申告することにしました。

    今考えると本当に相談してよかったと思います。

    回答能力

    税理士法人日本税務総研の担当税理士は、質問すると即座に回答してくれます。
    元調査官のせいか回答もわかりやすくシンプルです。
    長々と説明されても結局なにがなんだか分からないことが多かったので、とても使い勝手が良い事務所だと思います。

    税理士法人日本税務総研に依頼するメリット

    過不足のない調査に堪える申告書の作成

    ヒアリングが重要

    税理士法人日本税務総研に依頼する最大のメリットは、担当税理士が税務署の調査官が行うのとほぼ同様のヒアリングと資料分析を行うことです。ヒアリングで抽出した資料を集め、税務署が行う調査とほぼ同等のチェックをすることも可能です。
    いたずらに節税を謳うのではなく、過不足のない遺産の抽出と、適正な財産評価、効率的な特例の適用が評価されています。

    堅実で有利な申告書の作成

    税務職員は、税務大学校で2年間の研修を受ける採用形態と、税務大学校で3ヶ月の初任者研修、半年の専門官研修を受ける採用形態があります。いずれも、その後の種々の実務研修を受ける機会を持ち、加えて、長年相続税の調査を行っています。

    日本税務総研には、国税局訟務官室や調査部、税務署の資産課税部門、国税不服審判所での審理事務などでの実務を経験したベテランの税理士が多数在籍しています。
    相続人の方々のご協力があれば、これらの研修と調査経験を基に、堅実かつ有利な申告書が作成できます。

    節税すべき点はしっかり節税しながら、いたずらに税務署を敵視するのではなく、正しい申告と納税をご提案します。

    相続税も専門です

    日本税務総研は年間300件を超える相続税の申告を行っています。
    他にも、大規模法人の法人税・消費税、事業承継、海外展開のお手伝い、中小企業や資産管理法人の税務アドバイザリーサービスも数多く承っております。

    税理士法人日本税務総研には、上場企業など大規模法人を調査する調査部に所属していた税理士も複数所属しています。

    円滑な遺産分割と堅実な申告書の作成と節税

    小規模宅地特例を上手に使うのは基本中の基本です

    書店に並んでいる本の中には、小規模宅地特例を使って特別なノウハウの節税をしたように強調しているものがありますが、小規模宅地特例をできるだけ有利に適用できるよう工夫するのは、特別な節税でもなんでもありません。極めて基本的な相続税の申告書作成の一過程です。

    円満な遺産分割のための助言は惜しみません

    税理士法人日本税務総研は、平成17年の創立以来、3,000件を超える相続税の申告をお手伝いして参りました。
    不動産や現金、価格変動が大きい株式、投資信託など、財産の特性や相続人の置かれた環境を考慮して、相続人の皆様が末永く良好な関係を維持されるよう心を尽くし、分割方法のアドバイスを行っております。

    不動産を相続人の共有にする分割方法を勧める専門家がまだいるようです。直ぐに売却する予定の不動産ならまだしも、長期間持ち続ける予定の不動産を複数の相続人で共有するというのは、次の相続がおこったり、共有者の一人が換金を望んだりすると、不協和音の源になりかねません。不動産はどなたかの単独所有にするのがベストです。

    分割しにくい財産が遺産の大部分を占める場合

    高価なマンション一棟が相続財産だったり、自社株の評価が高額だったり、ある特定の財産が相続財産全体に占める割合が高いと、法定相続分で分割することが難しい事態となります。
    この場合、最初に考えていただくことは、遺産の総額と法定相続分です。
    遺産の総額は、遺産すべてを換金しないかぎり正確に算出することはできません。

    法定相続分で遺産を分ける

    すべての遺産を換金して分けるという発想だといっても過言ではないのです。
    配偶者と子ども2人(合計3人)で相続するとき、配偶者の相続分は1/2、子どもの相続分は各々1/4です遺産が100なら配偶者は50、子ども達は各々25です。

    遺産の評価

    自宅の土地建物や株主を売却して現金にしてしまえば簡単です。全部で1億円あるから、5,000万円、2,500万円、2,500万円と分ければいいのです。

    しかし、すべての遺産を換金することは不可能です。

    そうすると、相続人の皆様は相続税の申告書に計上する金額を目安に、自己の取り分をお考えになる傾向が多く見られます。相続税の申告上の評価はあくまでも相続税を課税するための評価にすぎません。

    国税庁の評価を基に、遺産分割をスムーズに行える財産構成ならよいのですが、上述のように換金しにくい特定の財産が遺産の大部分を占める場合、国税庁の評価を基に法定相続分の金額を算出することが、はたして良いことなのかをお考えいただくことも重要です。円滑な遺産分割を目指すなら、国税庁の評価方法から離れ、財産の個性に着目し、相続人の間で譲り合うことも必要です。
    円満な相続には、代償分割という方法を工夫することも大切です。

    あくまでも遺産を分割するのは相続人の方々ですが、税理士法人日本税務総研は、円満な遺産分割のためのノウハウを提供しています。

    税務調査について

    提出された申告書の約3割が相続税の調査対象に選定されます。調査対象の選定は、過去の収入が適正に申告書に反映されているか、被相続人名義の預金・株式と相続人の預金・株式のバランスはおかしくないか、不明出金や入金がないか、相続人の開業資金や自宅の購入資金など援助が行われていないかなど色々な観点から行われます。

    税理士法人日本税務総研は、適正な申告と納税という観点から、税務調査の目的を感知し、調査官が納得できる説明を迅速に行います。

    国税OBならではのスムーズな対応を心がけています。


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    • 保険金受取人と相続人

      保険金受取人と相続人

      保険金の受取人は妻や子供など、被保険者の近しい家族や親族の個人が指定されている場合が多いでしょう。この保険金受取人を単に「相続人」と指定している場合が稀にあります。

      故人の財産を相続する相続人は、法律で定められているとおり、一般的には三親等内の親族となっています。
      相続人と言えば大抵の場合一人ではありません。給付される保険金を法定相続人で分割することになり、保険金を分割する割合はどうなるのか?ということがずっと専門家の間で議論が繰り広げられています。

      相続分の割合に則って分割するべき、相続の財産とは関係ないものであるから平等に分割するべき、と意見は分かれています。
      平成6年に「保険金受取人が相続人と指定されている場合、分割の割合は相続分の割合に従って分割するべきである」という判決が出ており、現在は相続分の割合に従って分割される事が多いようです。


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      • 死亡時に行う手続き

        死亡時に行う手続き

        親族が死亡した時に行わなければならない手続き

        死亡届の提出

        死亡の事実を知ってから7日以内に死亡届の提出を行います。
        この届出がなされなければ埋葬許可証が発行されず、火葬も埋葬も行うことができません。

        金融機関へ死亡の届出

        金融機関へ死亡の届出を行います。この時点で亡くなった方の名義の預金は凍結され、引き落としは不可能になります。必要な場合は公共料金の名義を変更し、引き落とし先の変更も行わなければなりません。

        各種手続き

        国民年金や厚生年金の停止手続き、健康保険証、年金手帳、運転免許証などの返却を行います。
        亡くなった方が会員となっていた団体などがあれば、そちらへ退会届を出すことも忘れてはなりません。

        準確定申告

        準確定申告とは死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得税申告です。
        亡くなった方が会社員だった場合は、会社が行ってくれることもあります。自営などの場合は遺族が行わなければなりません。医療費控除の手続きも合わせて行いましょう。

        請求

        受給する給付金などの請求です。
        葬祭費や埋葬料、生命保険金などの請求を行い、国民年金や厚生年金の遺族年金の手続きを行います。

        最後に行うのが遺産相続手続きです。


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        • 相続開始後に知り合いの税理士に申告書作成を依頼しましたが、半年経過しても作成してくれません。

          相続開始後に知り合いの税理士に申告書作成を依頼しましたが、半年経過しても作成してくれません。

          先方に失礼のないようにお断りいただいて、日本税務総研にご連絡ください。

          日頃、相続税の申告書をあまり作成していない税理士は、日常業務(法人税・所得税・消費税、記帳業務)に忙しく、依頼してもなかなか動いてくれないという話はよく伺います。

          特に、遺産額が2億円を超える場合は、ベテランの税理士にご依頼いただく方が安心です。


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          • 担当税理士に左右されない相続税額

            担当税理士に左右されない相続税額

            担当する税理士により作成される申告書の内容が異なり、申告納税額が変わることはありません。

            弊事務所は担当税理士による申告書の作成後、申告案が煮詰まった段階から完成まで、担当税理士とダブルチェック専門の税理士が複数回チェックを行っています。
            判断が特に困難な事例は、国税OBを主体とした複数のパートナー税理士が参加した検討会を随時開催し、内容を吟味しています。

            当事務所の特徴は国税局訟務官室や国税不服審判所に勤務していた経験を有する審理能力の高い税理士が揃っていることです。


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            • 不動産や金融資産の移転手続き

              不動産や金融資産の移転手続き

              不動産については、東京、大阪、名古屋の各事務所で有能な提携司法書士事務所をご紹介します。

              より総合的に、有料でいいから、次のような各種の手続きを代行してほしいとお考えのお客様には、遺産整理業務を行う信託銀行または信託会社をご紹介します

              1. 戸籍謄本の収集
              2. 預金の解約・名義変更
              3. 不動産の名義書き換え
              4. 上場株式の名義移転

              ひとことで遺産整理業務といっても代行する会社により業務内容が異なります。もっとも幅広く代行を行う信託会社は上述の手続き以外に次のような手続きも代行しています。

              • 生命保険の解約
              • ローン等の名義変更
              • クレジットカードの名義変更
              • 公共料金(ガス・水道・電気・NHK)の名義変更
              • 自動車の名義変更
              • 携帯電話の解約・名義変更
              • ゴルフ会員権、リゾート会員権の解約・名義変更
              • パソコンの暗証番号の解明

              弁護士、司法書士、信託銀行及び信託会社などに遺産整理業務を依頼すると、遺産分割協議書の作成サービスを行うところがあります。遺産分割協議書作成前、特に不動産の相続登記前に、必ずベテランの税理士のチェックを受けてください。現行の相続税は遺産分割の仕方により税額が大きく変動します。

              遺産分割協議後、それも相続登記後に相続税の申告書作成のご依頼を承ると「どうしてこのような分割をしたの!」というケースがあります。


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              • 死亡保険金の税金について

                死亡保険金の税金について

                生命保険や損害保険など、各種保険に加入して不慮の事故や死亡に備えている方は多いでしょう。
                実際に被保険者が死亡した際、遺族(相続人である場合が多い)はその保険金を請求します。請求そのものの手順は各保険会社等で説明があり、サポートを受けることもできます。
                その死亡保険金に係る税金は保険会社が扱うものではありません。

                死亡保険に相続税がかかる場合

                死亡保険金を受け取った者が相続税を納税する義務を負うかどうかは、その保険の保険料を誰が負担していたかがポイントとなります。
                被相続人が被保険者で保険料を負担していた場合、その死亡保険金は相続によって保険金受取人が取得したとみなされ、相続税がかかってきます。
                その他の場合、相続税ではなく贈与税や所得税が課税される可能性があります。


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