JTMI 税理士法人 日本税務総研

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  • 相続での電話の名義変更

    相続での電話の名義変更

    電話の契約をされていた方が亡くなられた場合、電話利用を廃止するか名義変更の手続きが必要です。

    名義変更の際の必要書類

    故人の死亡の事実とその年月日並びに故人と相続関係にあることが証明できる文書を用意する

    被相続人の方の死亡年月日が記載された戸籍謄本(戸籍事項全部証明書)を役所で取得します。
    戸籍謄本は、現在電話契約者として名義が掲載されている方と相続人の方の相続関係が確認できるものを用意します。事前に窓口で確認すると戸籍の取得に間違いが生じにくくなります。
    一般的に被相続人の方と相続人の方の世帯は同一であるケースが多いので、戸籍の取得は一通で足りることが多いでしょう。
    結婚等により世帯を別にされて独立の戸籍を編制(作成)されている場合には、ご自身の戸籍と故人の除籍謄本が必要となります。
    死亡年月日の記載がない戸籍謄本を取得してしまった場合には、戸籍謄本と併せて死亡年月日の記載がある住民票(戸籍謄本よりも安く取得することができます)・埋葬許可証・新聞死亡記事・市町村の広報誌などを添付すれば事足ります。

    遺言書を残されている場合

    故人が遺言書を残されている場合には遺言書を提示することでも差支えありません。
    遺言書は自筆証書遺言であるにもかかわらず検認手続きを経ていない場合には認められません。
    コピーを求められるため、遺産などの具体的な関係が判明しプライバシー上あまり好ましいとは言えません。

    これらの書類と新しい名義人となる方の印鑑を用意して、電話の加入センター等へ持参または郵送することとなります。

    送料等の実費以外に費用はかかりません。

    電話番号を維持するか

    電話の契約を維持して名義変更をすることは、事業を承継されているなどの事情で電話番号を維持したいときに有効です。

    故人の死亡を親しい知人などに知らせた後、電話の契約を廃止するのも一つの方法です。


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    • 遺言作成

      遺言作成

      公正証書遺言をお勧めします

      相続税が課税されるほどの財産をお持ちの場合、遺言作成にも節税の知恵が必要となる場合が少なくありません。いざという時に納めていただく相続税が数百万円、場合によっては数千万円変わってくるケースがあります。
      いざ作り始めて、納得のいく遺言を作るのは意外に体力も知力も必要です。
      ぜひ、健康で元気なうちに遺言をお作りください。
      税理士法人日本税務総研は節税の観点からも遺言作成のお手伝いをしています。遺言作成の折は、ぜひご相談ください。

      公正証書遺言の作り方

      公証人役場に行って公証人に相談すると公正証書遺言を作成してくれます。
      信託銀行など信託免許を受けている金融機関に相談に行くと、遺言専門の銀行員が原案を作成し、公証人と折衝して公正証書遺言を作成する手伝いをしてくれます。

      効果のある遺言を作成するには、次のような一定の専門的な知識が必要です。

      1. 特定遺贈の積み重ねで記載されている遺言であること
        具体的にどの財産を誰に承継させるかを記載している遺言でなければ、遺言があっても、遺産分割協議が必要になります。
        例:単に相続分を指定する遺言
      2. 相続させる旨の遺言であること(遺産分割方法の指定遺言)
        遺言があっても相続させる旨の遺言でなければ、所有権移転に他の相続人の判を必要とする場合があります。
      3. 遺留分を侵害しない遺言であること
        弁護士の関与を誘います。遺言に不服を持つ相続人が弁護士に相談すると、遺留分を主張する旨の内容証明が送られてきて、法廷闘争が勃発する可能性が出てしまいます。
      4. 信頼できる人や銀行などを遺言執行者に指名してあること
        遺言に書かれた内容どおり遺産を分割することは大変な事務作業です。遺言を作成したら、遺言執行者を指定することをお勧めします。

      遺言の種類

      遺言には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

      我々は、小学校でも中学校でも高校でも大学でも、 誰も遺言の書き方を習ったことがありません。
      書店に行くと、遺言の書き方を解説した本がたくさん並んでいますが、見よう見まねで書いた遺言の記載内容に疑問が生じても、その時あなたはこの世にいないので「その文章はこういう意味なんだ!」と説明をすることができないのです。遺言の文言の解釈について、相続人間で意見が異なると弁護士が登場し、法廷闘争が勃発するかもしれません。争いを避けるためにしたためた遺言が、かえって紛争を引き起こす原因になってしまう場合があるのです。

      公証人は基本的に定年まで裁判官や検事を務めあげた法律の専門家です。
      あなたの想いを託す大切な遺言を、解釈の相違が生じないよう公証人に確認してもらうことは、決して無駄なことではありません。

      遺言の必要性

      我が国の民法は遺言を前提としており、遺言のない時には法定相続分を基準として分割することとしています。
      どの財産を誰に残したいかを効果的に決めることができるのは、財産を培ったあなたです。さらに、相続税法は、遺産を誰が取得するかによって相続税が大幅に変わる仕組みになっているのです。

      遺言があれば相続争いが起きないかといえば、そうではありませんが、 遺言がなければ、相続人全員の合意がないと財産の分割ができません。
      気難しい相続人が一人いるだけで、あなたの預金を下ろすことができなくなります。自宅を妻に相続させたいとの願いも、遺産分割協議がそのように整わないとかないません。相続登記もできません。相続人に未成年者や高齢で意思能力のない人がいると特別代理人や成年後見人を立てないと分割協議ができません。

      上述の要件を備えた公正証書遺言があれば、相続人の中に、抵抗する人がいても、未成年者がいても、認知症の方がいても、遺産分割はスムーズに実施されます。

      子どものいない夫婦の一方が亡くなると、残された配偶者は、相手方の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません。
      子どものいない夫婦は、必ず遺言をしたためましょう。

      できれば、公正証書遺言が理想的ですが、とりあえず、今晩にでも実行してください。
      「愛する妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生まれ)にすべての財産を相続させる。平成〇年〇月〇日」と手書きで記載し、自署押印を行えば完成です。
      この紙切れ一枚があるとないとでは、残された奥さんの苦労が違います。

      障がい者の子どもがいらっしゃる方は、障がい者に手厚く財産を残すこともできます。障がい者が財産管理ができない場合は、成年後見制度の活用とともに、特定贈与信託(障がい者を受益者とする信託)を活用する方法があります。(特定贈与信託をご希望の方は信託銀行にご紹介します。)

      母校や福祉施設など法人に財産を遺贈することもできます。現金などを法人に遺贈する場合は、特に問題は生じませんが、「値上がり益がある土地や有価証券」を遺贈する場合は、譲渡所得が生じ、相続人が準確定申告を行い所得税を納税しなければなりません。
      事前に税理士と遺贈を受ける法人に相談をしておくことが肝要です。


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      • 非上場会社オーナーの相続

        非上場会社オーナーの相続

        会社の規模や業績等に応じた対策

        非上場株式会社の事業承継といっても、資産規模が数千万円の企業から数百億円の企業まで千差万別です。

        事業承継税制(相続税・贈与税の納税猶予)

        事業承継税制の効果は、会社の資産規模が大きく、収益力が強くなればなるほど増大します。
        逆に、資産規模が小さく従業員の数も少なければ、事業承継税制を使わずに非上場会社の特色を活かした対策が功を奏します。

        家族経営の同族会社

        家族経営の同族会社の事業承継対策のチェック事項は次のとおりです。

        1. オーナーの所有する不動産と法人所有不動産が峻別されているか
          (法人不動産と個人不動産の調整)
        2. 代表者など親族から会社が借り入れているお金の使途
        3. オーナーの自宅は社宅か
          (自宅の小規模宅地特例の検討)
        4. 会社の本社、営業所、倉庫、工場などは誰の所有か
          (事業用不動産の小規模宅地特例の検討)

        ご用意いただく資料

        • 会社の過去5年分の法人税の申告書
        • 株主名簿
        • 法人所有土地の固定資産税課税通知書
        • 法人所有有価証券の明細
        • 会長、社長などご親族の所得税の申告書過去5年分

        事業承継税制(相続税・贈与税の納税猶予)の検討

        経済産業省が奨励する事業承継税制は、自社株式に係る相続税を80%も節税できる特例です。
        収益力が高ければ高いほど事業承継税制のメリットがありますので、申告所得が数億以上ある事業体を経営されていらっしゃる方が事業承継をお考えの場合、事業承継税制を検討するべきです。

        税理士法人日本税務総研では「中小企業といいながら実質的に大規模な会社」の事業承継税制を実施しています。
        専門の税理士が細部に渡ってご説明いたしますので、是非ご相談ください。

        非上場株式の相続税評価

        株式の評価と対策の構築は、理論と経験がものをいう業務です。
        自社株の評価と相続税対策をご検討の方はぜひご連絡ください。専門の税理士がご対応致します。

        取引相場のない株式の相続税評価は以下の観点から行います。

        1. 納税義務者が同族株主等に該当するか
        2. 評価会社が一般的な会社に該当するか
        3. 業種に応じた規模は大中小のどれか
        4. 業態や保有資産の偏りから見て特定の会社として評価しなければならないか
        5. 配当還元方式で評価すれば足りるのか

        多くの場合、会社所有の不動産や有価証券の評価も必要です。
        株主構成を変えることで、評価方法が大きく変化することもあります。

        金融機関からの提案のチェック

        事業承継計画は、会社の事業計画に則して、会社の支配権の承継計画とそれに付随する相続税の納税計画が中心となるべき

        税理士法人日本税務総研は、税理士ならではの会社創設から現在までの社歴をも考慮したご提案を心がけています。

        近年、銀行や証券会社といった金融機関から事業承継の提案を受ける企業が増えており、提案の狙いやメリット、デメリットを中立的な立場から説明してほしいとのご要望を受け賜ることが増えています。

        金融機関の提案は、法人税の申告書、決算書、株主名簿に依存する提案です。
        借入金で資産を購入し株価を下げたり、定款を変更して議決権のない株式を作りましょう、というようなものが多く見受けられます。

        金融機関からの提案に少しでも疑問を感じられた方は、ぜひ一度ご連絡ください。

        会社の顧問税理士とプロジェクトチームを組むことも可能です

        顧問税理士は法人税と消費税の観点から長年会社の決算を見ているので、相続税の観点からみると非常に不利な形となっているケースが珍しくありません。

        次のテストをしてみてください。

        □ オーナー(56)の母(80)に年間数百万円の役員報酬を支払っている
        □ オーナーの母からの借入金が1,000万円以上ある
        □ オーナーの母の居住している家屋は会社名義である(社宅)

        ひとつでも当てはまるようなら対策を打つ必要があります!

        税理士法人日本税務総研のベテランの税理士は会社の顧問税理士とプロジェクトチームを組んで、貴社の事業承継の提案を行うことも可能です。
        ぜひ一度ご相談ください。


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        • 高額な資産をお持ちの方のご相続

          高額な資産をお持ちの方のご相続

          事案の大小にかかわらずベテランの税理士が担当

          税理士法人日本税務総研の資産税担当税理士は、過半数が元国税局や税務署で相続税の調査を担当していた調査実務経験のある税理士です。事案の大小にかかわらず税務署がチェックするポイントを押さえたヒヤリングを行い適正な評価と最適な特例の適用をご提案し申告書を作成しています。

          ベテランの税理士にヒヤリングをしてもらうメリット

          税務調査のチェックポイントを事前に調査確認して申告書をお作りするので、調査に強い申告書が作成されるメリットがあります。遺産額が多くなればなるほど効果的です。

          数十億円を有する遺産相続の事案でベテランの税理士がヒヤリングを行い不審に感じた点を相続人の同意を得て、調査したところ、過去に行われた数億円規模の贈与や貸付金が発見されたことが複数回あります。

          数億円の遺産を残された方の相続税の申告書を作成する過程で、数千万円の使途不明な出金が確認されました。出金事跡が数年前なので、税務調査で徹底的に調査される可能性があります。金額が多額の場合、検察庁や国税局査察部が乗り出してきて、相続人が逮捕される可能性さえあります。それらのリスクを踏まえ、担当税理士が根気よくご説明したところ複数の相続人宅に現金のまま保管されていることがわかりました。

          被相続人が親戚の営む会社にお金を貸していたり、出資金が残っていたりすることが分かった事例もあります。

          被相続人の自宅の敷地が長男名義となっていたので、自宅の建築時期などをヒヤリングしていったところ、昭和30年に被相続人が借地に自宅を建て、平成10年に敷地を長男がを地主から買い取っていたことがわかりました。(平成10年に所轄税務署に「借地権者の地位に変更がない旨の届出書」が提出されていました。)

          いずれも、税務署の調査官が適切な調査を行えば判明する事実です。調査を受け申告漏れを指摘された後に修正申告を行うと加算税が課税されるだけでなく、場合によっては逮捕されるというリスクもあります。

          リスク回避のためにも、ベテランの税理士のヒヤリング能力をお試しください。

          多種多彩な税理士たち

          税理士法人日本税務総研には、国税OBの税理士以外に検察庁で査察事案の裁判を担当していた税理士・弁護士(元検事)や、長年、監査法人で大規模法人の監査に従事していた公認会計士・税理士、など多種多彩な人材が所属しています。また、海外の提携事務所、国内大手の弁護士法人等と情報交換を行い総力をあげて皆様をサポートしています。


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          • 農地等をお持ちの方の相続

            農地等をお持ちの方の相続

            農地にかかる相続税の特徴

            1. 納税猶予の検討
            2. 市街地農地や市街化調整区域農地の吟味

            農地の納税猶予の検討

            相続税の納税猶予とは、相続又は遺贈により農地・採草放牧地・準農地を取得した人が、引き続き農地として利用する場合本来の相続税額のうち農業投資価格を超える部分を一定の要件のもとに猶予し、相続人が死亡した場合は猶予税額を免除する制度です。

            相続税の土地の評価の原則は、「宅地として公開市場で換価する場合に成立する価額」で評価する、というものです。
            農地を宅地化しないで農業の用途に限定して引き続き使用すると想定した場合、宅地化を前提とした価額で評価すると過大評価になってしまいます。その過大評価のまま課税されてしまうと、農業を継続したくても、相続税を払うために農地を売却せざるを得ないという問題が生じます。
            この問題を回避する目的で昭和50年に自ら農業経営を継続する相続人を税制面から支援するために「相続税の納税猶予」という制度が設けられました。この制度の仕組みは「農業投資価格」という農地としての収益還元価額と、宅地としての交換価値を前提とした評価額との差額に対応する一定の相続税を猶予するという仕組みです。

            準農地とは

            10年以内に農地又は採草放牧地として農業に供することが適当と市町村長が証明したものです。

            農地の評価

            市街地農地及び市街地周辺農地は宅地転用が容易にできるので、田や畑を埋め立て宅地化する費用を控除して、近隣の宅地に準じて評価します。

            市街地周辺農地とは

            市街地周辺農地とは、市街化調整区域内の第3種農地をいいます。第3種農地とは概ね300m以内に駅があるなど市街地に隣接する農地で、市街化調整区域にありながら農地法上宅地転用許可ができる農地です。

            農地の評価単位

            市街地農地及び市街地周辺農地(以下、市街地農地等という)の評価単位は、利用の単位となっている一団の農地です。

            利用の単位とは、一体として利用される範囲を指し、自用の土地は全体を一単位として評価します。

            農地法上の小作権が存する土地について、貸付先がそれぞれ異なっている場合には、同一人に貸し付けられている部分ごとに利用の単位とします。

            生産緑地は耕作しなくても任意に売却できないなど制約がかかっている土地なので、個々の生産緑地は各々一単位として評価します。生産緑地が市街地農地と隣接しているような場合であっても、それぞれを「利用の単位となっている一団の農地」として評価します。

            賃貸経営や不動産に関するコンサルティング

            都市農家の方は賃貸アパートなどを経営をされているケースが多いですが、建築した当初は良かったが、年数が経つにつれ修繕費がかさみ、家賃保証が引き下げられ、現状では赤字経営となってしまっており、賃貸経営をこのまま続けてよいのか、悩んでおられる方もいらっしゃると思います。
            税理士法人日本税務総研では、賃貸アパートやマンションを建てても数年後に経営不振に陥らないかという観点から建築計画をチェックし、様々な選択肢の中から中立的な提案を行っています。

            ぜひ、建築請負契約を締結する前にご連絡ください!

            相続後の所得税の確定申告

            毎年の不動産収入が1,000万円を超えるような場合、法人設立によって所得税を大きく節税できる可能性があります。
            税理士法人日本税務総研では、相続税申告後の毎年の所得税の確定申告についてもお手伝いが可能です。その際、確定申告書作成のみならず、法人化による節税シミュレーションや、節税コンサルティングも含めて提案しています。

            家賃収入に対する税金が高いとお悩みの方はお気軽にご相談下さい。


            税理士法人日本税務総研では、農家の方からの依頼も多数お引き受けしております。
            ぜひ、ベテランの税理士のヒアリングをお試しください。


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            • 印鑑登録の廃止手続き

              印鑑登録の廃止手続き

              印鑑登録の廃止手続きは必要ありません。転居の場合は転出届、死亡の場合は死亡届を提出すると自動的に抹消されます。市区町村によっては印鑑登録証の返却が必要となります。

              印鑑登録をする際に市町村での役場での手続き

              印鑑登録をする際には市町村役場で手続きを行ないます。
              すでに他の方によって登録されているなど、登録出来ない印鑑があります。自分の氏名以外に職業、その他の事項を表している場合にも印鑑登録不可能になります。
              印鑑登録には非常に細かい規定が有り、一人一個の印鑑しか登録できません。

              印鑑証明を必要としていた方は死亡時に確認しましょう

              印鑑証明を提出すべき方は日本に滞在している外国人の方も当てはまります。

              印鑑証明書は自動車登録の際にも必要になり、車の保有者は要確認です。ビジネスなどで大きなお金を借り入れする際にも提出を求められることが有ります。

              相続の際には故人の印鑑証明は必要なくなります。


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              • 納骨費用と葬式費用

                納骨費用と葬式費用

                大切な方がお亡くなりになったのですから、お葬式、ご納骨ともに心を込めて行いたいものです。

                葬儀、納骨などの法事が済みましたら、事後の手続きとして法務、税務の手続きが必要となります。

                法務手続きは、故人が遺言書を残されている場合はその遺言書の記載に従って、残されていない場合は相続人全員による遺産分割協議によって行われます。
                相続人の間で争いがある場合、弁護士に相談しなければなりません。(遺言書の有効性や遺産の範囲など)

                相続税が発生する場合には税理士へ相談することとなります。
                課税財産の算定にあたっては、葬式費用を差し引くことができます。葬式費用は負債ではないものの、必ず必要となるお金ですので課税価格からの控除が認められています。

                葬儀費用の範囲

                親族の方がお亡くなりになった際、避けることができない費用が葬式費用と納骨費用です。

                葬式や納骨の費用として認められるのは具体的にどのようなものでしょうか。

                お通夜の費用と本葬の費用は葬儀費用に含まれます。
                納骨費用は一般的なお寺のお墓に納骨される場合、ご供養の費用なども含め多額になります。この納骨にかかる費用も葬儀費用として認められます。
                納骨の方法は従来からのお寺の墓地への納骨だけでなく、海や山へ撒かれる「散骨」や、墓地ではなく自然の樹木のもとにお骨を埋める「樹木葬」など、故人の意向に従った自由な納骨方法が取られるケースもあります。
                どんな方法で散骨されるとしても、納骨にかかった実際の費用を証明することができる書類は残しておく必要があります。

                葬儀費用に含まれる特殊なものとして、死体の捜索費用や運搬費用があります。

                事後の処理として、法務、税務の手続きを適正に行う必要があります。


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                • 遺言で財産を公益法人に寄付した場合

                  遺言で財産を公益法人に寄付した場合

                  寄付を受けた法人の税務

                  遺言により財産を法人に寄付すると、寄付された財産は相続税ではなく法人税の課税対象となります。

                  寄付を受けた法人が営利法人なら、寄付財産の時価を受贈益として法人税が課税されます。
                  寄付を受けた法人が公益法人なら、法人税法は受贈益に対し課税しない仕組みになっているので、相続税も法人税も課税されません。

                  この仕組みを利用して相続税を不当に軽減しようとする場合、相続税法は寄付を受けた法人を個人とみなして相続税の納税義務者とする規定を置いています。(相続税法66条4項、6項、施行令33条3項)
                  相続税が不当に軽減される場合とは、簡単に言えば、受贈法人が一族支配されている法人をいいます。
                  (詳しくは幣著「頼られる税理士になるための相続・贈与・遺贈の税務」中央経済社刊をご参照ください。)

                  遺贈者の税務

                  法人に遺贈した財産が不動産や株式など、含み益のある資産なら、譲渡所得の課税対象となります。

                  単に寄付をしただけなのに時価で売ったとみなされ所得税を課税されるの?というご質問をよく受けます。
                  課税される根拠は、所得税法59条1項2号、施行令169条に「個人が時価の1/2未満で資産を法人に譲渡した場合には、時価で売ったものとみなす」としている規定にあります。個人が所有していた間に生じた値上がり益に対しては所得税を負担していただく、というのが立法の趣旨です。

                  国または地方公共団体に寄付した場合、租税特別措置法40条に所得税59条1項2号を適用しない規定があります。(法人に対する譲渡がなかったものとする。)

                  公益を目的として事業を行う法人に対して遺贈があった場合、寄付を受けた法人が寄付を受けた日以後二年以内に寄付を受けた財産を直接事業の用に供した場合に、国税庁長官の承認を受けたものは所得税法59条1項の譲渡はなかったものとする規定があります。


                  遺言にかかる税務は特に複雑です。税理士法人日本税務総研は、金融機関・不動産会社のスタッフに対する相続、贈与、遺贈の税務の研修をお引き受けしています。ご希望の方は、東京事務所 長嶋税理士(アシスタント田中薫)、名古屋事務所 富永税理士(アシスタント池田和美)、大阪事務所 佐野税理士(アシスタント山中)にご連絡ください。


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                  • 国民健康保険葬祭費

                    国民健康保険葬祭費

                    国民健康保険葬祭費とは

                    国民健康保険には葬祭費の給付制度が設けられており、国民健康保険加入者が死亡すると、葬祭費が支給されることになっています。国民健康保険葬祭費は相続人が受給するものですから、被相続人の相続財産には含まれません。

                    国民健康保険葬祭費の請求方法

                    国民健康保険葬祭費は請求すれば給付されます。

                    請求手続きは葬儀を行った日から2年以内に実際に葬儀を執り行った人(喪主)が行わなければなりません。

                    市役所へ行くと「国民健康保険葬祭費支給申請書」がありますので、必要事項を記入し死亡者の被保険証や印鑑などを添えて提出します。
                    葬儀費用の領収書や死亡診断書が必要となる自治体もありますので、あらかじめ調べてから申請しましょう。


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                    • 預金の名義変更と贈与税

                      預金の名義変更と贈与税

                      自分の預金口座を子供等の名義に変更したり、新しく子供名義の預金口座を開設し資金を移動させた場合、贈与税は課税される?

                      名義変更しただけで「変更時に名義人が贈与を受けた」として贈与税が課税されることはありません。

                      預金は「名義が誰であるか」より「実質の所有者が誰であるか」によって判断し、通常「名義預金」と称され「実質の所有者のもの」として取り扱います。

                      名義預金は相続税の調査でよく問題とされる相続財産です。
                      名義が違うので相続財産とせず申告しなかった場合、それが名義人の物であるか否か、税務当局の指摘を受けることがあります。


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