JTMI 税理士法人 日本税務総研

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  • 資力喪失の場合における債務弁済

    資力喪失の場合における債務弁済

    資産を譲渡し利益が発生する場合、一般的には所得税が課税されますが、課税されない場合があります。

    債務者が資力を喪失し弁済の能力がないと判断された場合、その資産の譲渡については課税が免除され、次の(1)または(2)の場合に適用があります。

    1. 強制換価手続きにより債務を返済することが著しく困難であるとみなされた場合の資産譲渡である場合
    2. 任意の譲渡であっても譲渡時点で(1)と同様の状況にあり、債務超過であること・競売が避けられないこと・譲渡代金の全てが返済に充てられていること

    この規定が設けられたのは、本人の意思に基づかない譲渡であること、譲渡代金の全てが返済に充てられ自己の利益がないこと、徴税が難しいこと、によるとされています。


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    • 税理士と公認会計士の職務内容

      税理士と公認会計士の職務内容

      税理士と公認会計士とは次のように明らかに業務内容が区分されています。

      税理士

      1. 納税者に代わって税務申告ができる(税務代理)
      2. 納税者に代わって税務書類を作成・提出できる(税務書類の作成) 
      3. 税務に関する相談を受けることができる(税務相談) 

      これらの業務について、有償無償にかかわらず独占して業務を行うことができるものとされています。
      相続が発生した場合における相続税の申告に際して、相続人が自身で納税書類を作成して税務申告をすることもできますが、税法等の法律が分からないために税理士に対して税務相談をし、税務書類の作成を依頼し、税務代理を依頼することができるのです。 

      公認会計士

      1. 監査証明業務
      2. 財務書類の調整や相談業務 

      このうち、監査証明業務は公認会計士の独占業務とされています。監査証明業務とは、企業が作成した決算書が適切に作成されているかをチェックし、問題がないかどうかについて監査報告書を発行して、監査意見を表明する業務です。

      税理士が税務書類を作成するために財務書類を作成する事があります。
      公認会計士は税理士登録を行えば税理士としての業務を行うことができます。


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      • 相続税生前対策プラン

        相続税生前対策プラン

        遺産の分け方によって税額が変わる相続税制度

        相続税は遺産の分け方によって納税額が大きく変動します。

        配偶者が相続した財産は、1億6,000万円か法定相続分までは、税額が控除され納税額は生じません。
        亡くなられた方のご自宅の敷地は、配偶者や同居の親族が相続または遺贈により取得すると、330平米まで課税価格が80%減額されます。配偶者や同居の法定相続人がいない場合は、借家住まいの親族が相続または遺贈により取得すると同様に減額されます。

        「小規模宅地特例を使うと自宅の評価額が80%減額される」という表現を使う税理士がいます。小規模宅地の特例を適用しても自宅の評価額が下がるわけではありません。相続税の税率をかける対象となる課税価格が減額されるだけです。

        このような特例を念頭に、相続税の節税も考慮した遺言を作成しておくことは、紛争の予防と円滑な分割に大きく寄与します。

        税理士法人日本税務総研のベテランの税理士は、残された配偶者の老後の生活を優先的に考慮し、将来相続人が税務署の調査で苦労することがないよう配慮した、合法的かつ有効な節税をアドバイス致します。

        生前対策サービス概要

        相続税試算

        ベテランの税理士が20分ほどのヒアリングの後、おおよその相続税額を試算します。固定資産税の課税通知書、金融資産の明細、死亡保険金の契約内容がわかるものなどをご持参ください。預貯金がいくら、上場株式がいくらなどの簡単なメモで大丈夫です。

        相続税対策

        税理士法人日本税務総研は、形式的な提案書を好みません。
        相続や相続税対策は、財産の所有者の意向を最大限尊重し、円滑な分割と効果的な節税プランを、税理士がその場でご案内することが何よりも大切だと考えております。

        「ご家族の収入や生活状況、財政的に守ってあげたい方」などのご要望をお伺いし、相続税法上、最も有利な分割方法や事前の贈与の方法など、ベテランの税理士が長年の実務経験に基づいた効果的なプランをご案内します。

        ご希望に応じ、相続税額の試算と相続税対策プランのポイントをまとめた打ち合わせの概要を後日お送りします。

        どの財産を誰に相続させるのかを効果的に決めることができるのは、財産を形成されたあなたです

        税理士法人日本税務総研が提供する生前対策業務の特徴

        相続税対策は、円滑な遺産分割と納税が行われるように配慮した効果的な贈与と遺言、借地権課税を考慮した収入の移転、事業計画に沿った事業承継計画が中心となります。

        あらゆる財産の評価に強い確かな専門知識

         財産の形と納税資金

        地主は不動産の所有割合が高く、創業者は同族会社の株式保有割合が高い。
        両者とも現金の割合が比較的低いため、いざと言うときの納税資金に相続人が苦慮する恐れがあります。

        1. 地主の相続税対策の特徴
          地主の相続税対策の特徴は、残すべき土地、有効利用すべき土地、事前に換金すべき土地を上手に区分することです。
          単価が高く流動性が高い土地(売りやすい土地)が多ければ、相続税の納税は円滑に行うことが可能です。単価が低く流動性が低い土地(売りにくい土地)を大量に所有している地主が、相続税の納税には最も不利な立場に立たされます。
          主な対策としては、小規模宅地の特例の有効利用、測量と境界確認に基づく物納準備、遊休不動産の換金と限界税率を意識した効果的な贈与、資産管理会社を使った所得分散です。
          土地所有者が高齢となり、将来的に成年後見制度の適用を考えている場合には、資産管理法人の設立や民事信託のご検討を承ります。
        2. 創業者の相続税対策の特徴
          中小企業の経営者の相続税の特徴は、換金しにくい非上場株式の承継です。
          課税価格を80%減額特例が使える自宅の敷地や会社が所有している営業所、工場、本社の敷地を、個人移転にできないかを検討します。
          会社の事業計画に合わせ、事業承継計画を策定します。会社を引き継ぐご子息と会社を引き継がないご子息に、財産が円滑に承継されるように事前に配慮します。
          規模の大きな会社は、事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用を検討します。

        アドバイザリー業務は無料

        相談業務においては費用は原則として生じません。
        打ち合わせレポートをご希望される場合、有償(タイムチャージ、1万円~3万円)にて承っております。

        優れた相続税対策は、対策を行おうとする方のご希望や財産内容、家族の関係などにも配慮し、節税よりも円滑な分割を優先したものでなければいけません。
        税理士がお客様のご希望をお伺いし、資産内容をその場で分析し、ある程度の概要をお示しすることが必要です。

        税理士法人日本税務総研の相続税対策アドバイザリー業務は、お客様との綿密な打ち合わせを重視します。
        打ち合わせで方向性が固まった段階で、具体的な行動計画、タックスプランニングを行った場合、報酬のお見積もりを行います。

        財産評価と法令に関する確かな知識を持ったベテランの税理士

        1. 相続税のプロ
          国税局・税務署出身の税理士がサポート
          当事務所の相続税担当税理士は、過半数が国税局・税務署で相続税の調査審理に平均20年以上従事していた経験を有する、ベテラン税理士達です。
        2. 安心と信頼の実績
          創業以来、相続税の申告件数は累計約5,000件、年間300件ほど依頼されています。遺産総額100億円を超える相続、高額な資産の物納、公益法人への寄付など、専門性を要求される相続税の申告や、遺言にまつわる税務も担当し、国税局資料調査課の厳しい調査もクリアしています。
        3. 確かな専門知識
          税務調査とほぼ同様のチェックができる
          相続税の申告は、被相続人に帰属する財産の全貌を把握し、評価を適切に行い、最適な特例の適用を検討する必要があります。
          ベテランの税理士なら、亡くなられた方の生い立ちから財産形成の状況、財産管理を誰がどのように行っていたかなどを詳細にヒアリングし、過不足のない財産や債務の把握を行います。

        安心して相続税の対策業務をご依頼ください。

        セカンド・オピニオン

        金融機関等から受けた提案のリスクをご説明します。
        このような提案にご注意ください。

        1. 多額の借入金で土地などの資産を購入すると相続税対策になる
        2. 会社が多額の借入金で土地などを購入すると購入後3年経過した時点で株式の評価が下がる
        3. 生命保険契約をすればするほど相続税対策になる

        お申込みから面談まで

        1. ご予約
          下記相談予約フォーム、電話メールなどでお申込みください。
          原則として、東京・大阪・名古屋のご希望の事務所でお話をお伺いします。
        2. 費用
          相談費用は原則として無料です。
          ご相談は1時間から2時間かけてお話をお伺いし、税理士が問題点と対策をご説明します。特に資料はお作りしません。打ち合わせレポートをご希望される場合、有償(タイムチャージ、1万円~3万円)にて承っております。
        3. 生前対策の実行
          贈与や現物出資、土地の賃貸など、資産の移転や権利関係の変更を行い、贈与税、法人税、所得税、消費税の申告と納税が必要とされる場合は報酬が発生します。対策内容の難易度に応じ、事前にお見積りいたします。

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        • 遺言と相続に係る税務研修講師派遣

          遺言と相続に係る税務研修講師派遣

          遺言と相続に係る税務について提携弁護士と職員研修をお引き受けします。

          研修内容概要

          次のようなカリキュラムが一般的ですが、ご要望に応じ、初級、中級、上級と分けることもできます。このほか、オーダーメイドの研修もお引き受け致します。
          研修内容及び講師派遣料金は、代表税理士田中までご相談ください。

          カリキュラム(案)


          入門編

          1. 遺言執行、遺産整理に必要な民法の知識と実務
          2. 相続・遺贈・贈与に係る税務の知識と実務
          3. 土地、非上場株式の評価と譲渡に係る税務の知識と実務

          I.遺言執行、遺産整理に必要な民法の知識と実務

          (1)研修の方針
          被相続人、配偶者、子供二人の家庭をモデルに、被相続人の財産状態等に応じて幾つかのストーリーを設定し、そのストーリーの中で相続及び遺言について学ぶ。
          研修の対象者は、相続及び遺言の実務経験の少ない方(初級者)

          (2)研修時間
          1時限90分✕8時限

          (3)カリキュラム

          ≪一日目≫

          1限目【相続の基礎】
          テーマ:被相続人が亡くなったとき、家族は?被相続人の負債は相続人の債務?
          研修の目的:相続の基礎、相続の対象となる財産と相続する人が誰かを理解する

          内容

          1. 相続人の範囲、順位
          2. 相続人の確定(相続関係の調査方法、戸籍の読み方)
          3. 法定相続分
          4. 相続財産の範囲、権利義務の承継
          5. 単純承認、限定承認、相続放棄
          6. ドリル(復習)

          トピック:婚外子の相続分(判例解説)

          2限目【遺産分割】
          テーマ:遺言書がない場合、遺産をどう分ける?
          研修目的:遺産の範囲、遺産の評価、遺産の分割方法を理解する

          内容

          1. 遺産分割の対象となる財産の範囲、評価
          2. 特別受益・寄与分
          3. 具体的な相続分の算定・分割方法
          4. 遺産分割調停・遺産分割審判
          5. ドリル(復習)

          トピック:銀行預金と遺産分割(判例解説)

          3限目【遺言書】
          テーマ:相続人のために被相続人が生前にできることは?
          研修目的:遺言書を作成する意義・実益とその限界を理解する

          内容

          1. 遺言書を作成する意義
          2. 遺言書の種類
          3. 遺言の効力要件(無効が争われるケース)
          4. 遺贈と「相続させる」旨の遺言について
          5. ドリル(復習)

          トピック:大きな勘違い、遺言と債務の承継

          4限目【遺留分】
          テーマ:被相続人の公平、相続人の不平等?
          研修目的:遺留分を侵害すると相続が争族となることを理解する

          内容

          1. 遺留分制度
          2. 具体的な遺留分額の算定方法
          3. 遺留分侵害に対する減殺請求の行使方法
          4. 遺留分減殺請求後の法律関係
          5. ドリル(復習)

          トピック:事業承継円滑法における遺留分特例制度

          ≪二日目≫

          5限目【相続関連制度】
          テーマ:相続に関連して活用できる制度は?
          研修目的:相続を円滑なものとするための補助的手段、または代替手段を理解する

          内容

          1. 財産管理契約・任意後見契約
          2. 信託
          3. ドリル(復習)

          トピック:遺言と信託のメリット・デメリット

          6限目【実務模擬研修】
          テーマ:遺言書の検認申請書を作成する
          研修目的:検認申請を通じて、自筆証書遺言が抱える法的問題点を理解し、また戸籍謄本をもとに相続人を確定する手順を理解する

          内容

          1. 検認の意義・効果・手続
          2. 設例をもとに検認申請書の作成・添削

          7限目【実務模擬研修】
          テーマ:遺言書を自分で書いてみる
          研修目的:遺言書は書き方一つで遺言書そのものが無効となり、また書き方を変えることによって法的な効果も変わることを理解する

          内容

          1. 3限目遺言書の復習
          2. 設例をもとに自筆証書遺言の作成・添削

          8限目【事例研究】
          テーマ:相続マニュアルの検証
          研修目的:受講者の属する金融機関の相続マニュアルを検証し、各規定の実務的意義を理解する

          内容

          1. 受講生が相続マニュアルの内容を説明
          2. マニュアルの各規程の実務的意義、また問題点について解説

          作成者
          〒530-0003
          大阪市北区堂島1-1-5
          梅田新道ビル10階
          黎明国際法律事務所
          弁護士 曉 琢也
          06-6147-6238


          II. 相続・遺贈・贈与に係る税務の知識と実務

          基礎編

          (1)研修の方針

          1. 相続税・贈与税に関する基礎知識を Q&A の形式で学ぶ
          2. 土地の評価方法につき事例を中心に基礎から応用例まで学ぶ
          3. 非上場株式の譲渡に係る税務を習得する。
          4. 研修の対象者は、相続及び遺言の実務経験の少ない方(初級者)

          (2)研修時間
          1時限90分×15時限

          (3)カリキュラム

          ≪一日目≫

          1限目【相続税の計算と課税財産の範囲】
          テーマ:相続税の課税対象財産と計算の仕組みを理解する

          【Q&A】

          1. 相続税の課税方式について。
          2. 課税価格の合計額が基礎控除以下なら相続税の申告はしなくてもよいか。
          3. 配偶者は基本的に税金がかからないシステムになっていると聞くが本当か。課税されない場合、相続税の申告書も提出しなくていいのか。
          4. 二次相続を考慮した遺産の分割方法のモデル。
          5. 「相続税の総額」という概念を理解する。相続税の総額を算出した後、実際に納付する相続税額は加算されて増えたり、控除されて減ったりするか。
          6. 相続税の課税対象とされる財産は、相続財産に限らないか。
          7. 相続税が課税される(民法上の)相続財産はどんなものがあるか。
          8. みなし相続財産とはどのようなものをいうのか。
          9. 相続開始前の過去に行われた贈与財産も相続税の課税対象とされることがあるのか。
          10. 死亡保険金に対する税金は相続税とは限らない。どのようなケースでどのような税金が課税されるのか
          11. Aが亡くなった。相続人は子Bだけ。Aの妹が死亡保険金を受け取った。保険料はAが負担していた。この場合、相続税の課税対象となるが、死亡保険金は法定相続人一人当たり500万円まで非課税となるので、妹が相続した保険に税金はかからないか。
          12. 死亡退職金の非課税規定の適用対象者について。
          13. 相続税の非課税財産について。

          ドリル(復習)

          2限目【自宅の小規模宅地特例を理解する】
          テーマ:本来、相続税法は遺産の分け方によって相続税の総額が変わらないように配慮しているが、小規模宅地等の課税価格の特例はこの原則を大きく変更している。相続税対策コンサルにもっとも重要な小規模宅地等特例を理解する

          【Q&A】

          1. 自宅の敷地や商売に使っている土地の相続税が安くなる特例(小規模宅地等の課税価格の特例)の立法趣旨。
          2. 自宅の小規模宅地等特例の要件。
          3. 被相続人と生計を一にする親族の居住用の敷地の適用要件。
          4. 老人ホーム特例の適用要件
          5. 被相続人が居住していた住宅は娘家族も住んでいる二世帯住宅。被相続人が住んでいた部分以外のもっぱら娘家族が住んでいる部分の敷地についても80%減額特例の適用はあるか。二世帯住宅は一階に被相続人が二階に娘家族が居住している。

          ドリル(復習)

          3限目【特定同族会社事業用宅地等小規模宅地等特例を理解する】
          テーマ:商店街のコンサルに重要な商売用の土地(同族事業法人に賃貸している土地を含む)及び貸付事業用小規模宅地等特例を理解する

          【Q&A】

          1. 小規模宅地等の特例は賃貸アパートや駐車場の敷地にも適用できる特例(貸付事業用宅地等の特例)の適用要件。
          2. 貸付事業には、事業と称するに至らない不動産の貸付けで相当の対価を得て継続的に行うもの(準事業)も含まれるか
          3. 青空駐車場も賃貸していることに変わりはないが、200㎡まで50%減額される特例の適用はない理由。
          4. 自宅や貸付用不動産以外にも特定の対象となる宅地等はあるか。
          5. 特定同族会社事業用宅地等とはどのような宅地等をいうのか
          6. 特定事業用宅地等とはどのような宅地等をいうのか。
          7. 被相続人の居住の用に供されていた宅地等であっても、小規模宅地等の特例の適用がない土地があるが、どのような点に気を付けなければならないか。
          8. 限度面積の計算はどのようにするのか。
          9. 小規模宅地等の特例を受けるための手続き。

          ドリル(復習)

          4限目【相続税の申告と納税】
          テーマ:相続税の申告から納税までの仕組みを理解する

          【Q&A】

          1. 相続税の申告期限と申告方法。
          2. 相続税の申告までのタイムスケジュール。
          3. 相続税の納税方法。
          4. 延納
          5. 延納の要件である「金銭で納付することが困難」とはどのように判定するのか。
          6. 物納とはどのような制度か
          7. 物納ができる財産にはどのようなものがあるか
          8. 物納にあてることができる財産の種類及び順位。
          9. 物納できない財産はどのようなものがあるか
          10. 物納劣後財産とはどのような財産をいうのか
          11. 物納劣後財産にはどのような物があるか

          ドリル(復習)

          ≪二日目≫

          5限目【贈与税の基本的な仕組みと計算方法】
          テーマ:贈与税の基本的な仕組みと計算方法及び実務に必要な贈与税の限界税率と実効税率の使い方を習得する

          【Q&A】

          1. なぜ贈与税は相続税の補完税といわれるのか
          2. 一般社団法人・財団法人など持分の定めのない法人に財産を贈与して相続税を回避しようとする方法の可否。
          3. 暦年贈与は相続税対策効果(実効税率)
          4. 暦年贈与の相続税対策効果(限界税率)
          5. 一般贈与財産と特例贈与財産の違いはなんですか。
          6. 一般贈与財産用の税率表と特例贈与財産用の税率表は異なるか。
          7. 贈与税額はどのように計算するのか。
          8. Aは、昨年一年間に叔父から100 万円を祖父から400万円の合計500万円の金銭贈与を受けた。贈与税の計算はどのようにしたらよいか。
          9. 贈与税の申告手続。
          10. 相続時精算課税制度の概要。
          11. 相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の計算はどのようにするのか。
          12. 相続時精算課税制度を選択した贈与者A(特定贈与者)が亡くなった。Aの相続税の計算を行うとき相続時精算課税により受けた過去の贈与と支払っている贈与税はどのように影響するのか。
          13. 相続時精算課税制度のメリットとデメリット。

          ドリル(復習)

          ◇6限目・贈与税の基本的な仕組みと計算方法
          テーマ:贈与税の基本的な仕組みと計算方法及び実務に必要な贈与税の限界税率と実効税率の使い方を習得する

          【Q&A】

          1. 戸籍上の婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合は、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)ができるが、適用に当たり注意すべきこと。
          2. 贈与税の配偶者控除を使い、住んでいる自宅の敷地を妻に贈与したい。具体的にはどのように行動したらよいか。
          3. 贈与税の配偶者特別控除を受けるための申告にはどのような添付書類が必要か。
          4. 直系尊属から住宅資金等の贈与を非課税で受けることができる特例の概要。
          5. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与の非課税特例を受けられる人(受贈者)はどのような人か。
          6. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与の非課税特例を受けられる住宅資金等の範囲を教えてください。
          7. 直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた受贈者が取得や増改築をする家屋はどのような家屋でなければならないのでしょうか。
          8. 直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた場合の非課税制度は、土地の購入も対象になりますか。
          9. 直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた場合の非課税特例は、暦年贈与の基礎控除110万円や相続時精算課税制度の特別控除2,500万円と併用できますか。
          10. 20歳以上の子どもや孫が直系尊属から贈与を受けた資金で自己の居住用に供する住宅を取得する場合は、親や祖父母など直系尊属が60才未満でも相続時精算課税を選択のできる制度があるそうですが制度の概要を教えてください。
          11. 20歳以上の子どもや孫が直系尊属から贈与を受けた資金で自己の居住用に供する住宅を取得する場合は、親や祖父母など直系尊属が60才未満でも相続時精算課税を選択のできる制度があるそうですが、受贈者はどのような者である必要がありますか。
          12. 20歳以上の子どもや孫が直系尊属から贈与を受けた資金で自己の居住用に供する住宅を取得する場合は、親や祖父母など直系尊属が60才未満でも相続時精算課税を選択のできる制度があるそうですが、住宅取得資金の範囲を教えてください。
          13. 20歳以上の子どもや孫が直系尊属から贈与を受けた資金で自己の居住用に供する住宅を取得する場合は、親や祖父母など直系尊属が60才未満でも相続時精算課税を選択のできる制度があるそうですが、取得する家屋の範囲を教えてください。
          14. 20歳以上の子どもや孫が直系尊属から贈与を受けた資金で自己の居住用に供する住宅を取得する場合は、親や祖父母など直系尊属が60才未満でも相続時精算課税を選択のできる制度があるそうですが、その適用手続きについて教えてください。
          15. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について説明してください。

          ドリル(復習)

          7限目【ケーススタディ1】
          テーマ:既に習得した知識を基に顧客に対し「不動産を購入する時は法人が有利なのか個人が有利なのか」を多角的に説明できるようにする。

          Q.不動産を購入する時に法人で買うべきか個人で買うべきでしょうか。有利不利を教えてください。

          8限目【ケーススタディ2】
          テーマ:自宅の小規模宅地等課税価格の特例は遺言ビジネスの要といっても過言ではありません。
          自宅の小規模宅地等特例について数種類の事例を想定しコンサルのポイントを理解し現実に活用できるレベルまで引き上げます。

          事例研究

          ≪三日目≫

          9限目【ケーススタディ】
          テーマ:自営業者が自宅と共に事業用不動産(店舗、事務所、工場等の敷地)について小規模宅地等課税価格の特例が使えるか否かで相続税は大幅に変わります。開業医の相続対策を事例に小規模宅地等特例を徹底的に理解し活用できるように研修します。

          事例研究

          10限目【評価の基本的な考え方】

          1. 土地評価の区分
          2. 評価単位
          3. 通達等における評価減の主な規定
          4. 路線価

          11限目【判断の難しい評価の考え方】

          1. 広大地評価
          2. 利用価値が著しく低下している宅地の評価

          12限目【自己株式を中心とした非上場株式に関する税務】

          1. 株式等の譲渡課税
          2. みなし配当
          3. 自己株式を譲渡した場合の課税関
          4. 自己株式と所得税法59条(みなし譲渡所得課税)
          5. 相続財産に係る非上場株式を発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例
          6. 保証債務を履行した場合の所得計算の特例

          ≪四日目≫

          13限目【非上場株式の譲渡価額(適正な時価の算定)】

          1. 個人や法人が所有する非上場株式を譲渡する時の適正な時価の考え方
          2. 金庫株の取得・処分は「資本等取引」か

          14限目【非上場株式の譲渡価額(適正な時価の算定)】

          1. その他の利益の享受
            発行法人が自己株式を時価よりも低額で取得した場合における他の株主への贈与課税
          2. まとめドリル

          15限目【想定遺産額2億円までの顧客とそれ以上の顧客のコンサル技術について】

          1. 想定資産額2億円間の顧客は30分から1時間程度のヒヤリングで想定税額や小規模宅地の問題点を説明し、遺言の必要性、遊休不動産の処分、生命保険や遺言代用信託の活用の提案をできるようにする。
          2. 想定資産額が2億円を超える顧客については、十分なヒヤリングと専門家の活用により問題点の抽出や提案をできるようにする。

          作成者
          〒100‐0005
          東京都千代田区丸の内1-6-1
          丸の内センタービル17階
          JTMI 税理士法人 日本税務総研
          税理士 田中耕司
          03-6269-9751



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          • 業務上の事由などで死亡した場合の手続き

            業務上の事由などで死亡した場合の手続き

            労働者災害補償保険(労災)とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

            労働者が業務中の事故や安全不備な状況などで死亡してしまった時

            労働者が死亡した際には、葬祭料と遺族補償給付が給付されます。

            葬祭料については葬儀を行った人に支給されるもので、遺族がいない時には葬儀を中心的に行った方が受取ることが可能です。手続きは勤務先を所管する労働基準監督署で、葬祭料請求書に記入していきます。死亡診断書など死亡の事実と死亡日が分かる書類を添付します。

            遺族補償給付とは、不幸にしてお亡くなりになった被災労働者の方の収入で生計を維持していたなど、一定の要件に該当する遺族の方が給付を受けるものです。死亡診断書、戸籍謄本、又は印鑑などが必要になり、必ず全ての書類に本人の名前が記載されている必要があります。

            配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が対象となりますが、配偶者以外については一定の要件が必要です。

            申請の際に分からないことがある方は、専門家に相談して慎重に手続きを行いましょう。


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            • 相続税申告期限までに公益法人等へ贈与

              相続税申告期限までに公益法人等へ贈与

              相続税の申告期限までに行う公益法人等へ贈与

              相続又は遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限までに公益法人等に贈与した場合、一定の要件を具備しているときには、その財産は非課税財産になります。

              相続又は遺贈により財産を取得した人が、取得した財産を法定申告期限までに国または地方公共団体に贈与すると、贈与した財産は相続税の非課税財産になります。同様に次の特定の公益法人等に贈与した場合、公益法人等が贈与を受けた財産を二年以内に公益を目的とする事業の用に供すると非課税財産になります。

              • 独立行政法人
              • 国立大学法人及び大学共同利用機関法人
              • 一定の地方独立行政法人
              • 公立大学法人
              • 自動車安全運転センター
              • 日本司法支援センター
              • 日本私立学校振興・共催事業団
              • 日本赤十字社
              • 公益社団法人・財団法人
              • 一定の私立学校法人
              • 社会福祉法人
              • 更生保護法人
              • 認定NPO法人

              贈与財産に含み益があるときは注意

              土地や株式など含み益がある遺産を公益法人等に贈与した時に、相続税法で贈与財産が非課税財産とされた場合でも、所得税法では譲渡所得が相続人に課税される可能性があります。

              遺贈が公益の増進に著しく寄与すること、遺贈された財産(国外財産を除く)が二年以内に公益目的事業に直接供されるなど、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を得たときは、遺贈がなかったものとみなすこととされています。(措置法40-1後段)

              適用手続き

              • 相続税の手続
                相続税の申告書14表に寄付の明細を記載し、領収書と受贈法人が一定の法人であることの証明を添付します。
              • 譲渡所得の承認申請
                受贈法人の公益事業の内容を詳細に記載する承認申請書が必要です。

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              • 相続税専門税理士50選?100選?

                相続税専門税理士50選?100選?

                相続税専門税理士50選とか100選とか新聞や雑誌に広告が出ていますが、ほんとうに専門の税理士を選定しているのでしょうか。

                相続が開始し10ヶ月以内に申告書を作成し税務署に提出しなければならない人ならば、真剣に税理士を探す必要があります。

                相続税専門税理士50選とか100選とか新聞に広告が出ています。
                当事務所にも広告業者が新聞や雑誌に広告を出しませんかと言ってきます。
                今度は「30選」ですよとか、雑誌は「100選」ムック版で出しますよとか言ってきます。
                広告の掲載費用は15万円~80万円ほどです。

                でもなんとなく専門ではない事務所も載っています。不思議に思って、広告会社に尋ねます。

                「『50選』とか『100選』とか題をつけるということは、なんらかの選定基準を作って選定して掲載しているのでしょうね」

                答えは、びっくりします。

                選定基準などというものはありません。広告費を出せば誰でも掲載できます

                それ以来、税理士法人日本税務総研は「相続税専門税理士50選」とか「100選」という広告はお断りしています。

                新聞社や雑誌社の文化的使命やマスコミとしての矜持はどこにいってしまったのでしょうか。
                悲しいことです。


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                • 相続税の計算方法

                  相続税の計算方法

                  積極的財産と消極財産の確定と適正な評価

                  相続税の課税対象となる積極財産を確定し、適正な評価額を算定するとともに、葬儀費用と相続開始時点での未払費用を把握します。
                  葬式費用のうち、お布施など領収書がないものは、支払年月日、支払金額、支払先住所、支払先名称のメモがあれば大丈夫です。税務署はお布施の資料を相続税の申告書から採集し、お寺の職員の源泉所得税の調査で授受を確認しています。

                  相続税の計算の順序

                  1. 各相続人等の取得した財産の課税価格を計算
                    遺言または遺産分割協議書により各相続人の取得財産を割り振ります。葬儀費用および未払債務は実質的に負担した相続人に割り振ります。
                  2. 各人の課税価格を合計、基礎控除後、課税遺産総額を算出
                  3. 相続税の総額を算出
                  4. 各相続人等の取得した財産の課税価格の比率により相続税の総額を割り振り
                  5. 配偶者控除、未成年者控除等の税額控除
                  6. 各相続人等の納付額を算定

                  各人の課税価格を計算

                  各人が取得する遺産の課税価格を求めます。

                  課税価格 = 各人の取得する財産総額 - 債務葬式費用 + 死亡前3年以内の贈与財産 + 相続時精算課税対象財産

                  • 相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した人(相続人とは限りません)が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与されていた財産は、基礎控除以下でも課税対象となります。
                  • 相続時精算課税制度の適用の可能性があるが贈与税の申告書の控えがない、という場合は税務署に確認します。

                  課税遺産総額の計算

                  各人の課税価格の合計額から基礎控除を引いて、課税遺産総額を算出します。

                  • 課税遺産総額 = 課税価格の合計 - 基礎控除
                  • 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数

                  相続税の総額の計算

                  各法定相続人の法定相続分に応じる取得価額に対する税額の合計額を算出します。

                  相続税の速算表

                  法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
                  1,000万円以下10%
                  3,000万円以下15%
                  50万円 
                  5,000万円以下20%200万円
                  1億円以下30%700万円
                  2億円以下40%1,700万円
                  3億円以下45%2,700万円
                  6億円以下50%4,200万円
                  6億円超55%7,200万円

                  各人の納付税額の算定

                  相続税の総額を各相続人等の取得する課税価格の割合で配分します。

                  • 配偶者および一親等の親族以外は配分された税額に二割加算を行います。
                  • 相続税の総額は小規模宅地等の特例で算定された課税価格の総額です。実際の財産の換金価額とは必ずしも一致しません。相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金は、非課税金額を控除した後の金額です。
                  • 相続税の総額を課税価格で案分するので、死亡保険や死亡退職金、小規模宅地特定適用財産を取得した人の税負担が軽くなる傾向があります。

                  税額控除

                  • 配偶者控除
                    配偶者は配偶者の税額軽減額により計算した限度額まで納税額が控除されます。
                  • 未成年者控除
                    20才未満の法定相続人がいる場合は税額から次の金額が控除されます。
                    6万円 ×( 20歳 - 相続開始時の年齢 )
                  • 障害者控除
                    障害者である法定相続人がいる場合は税額から次の金額が控除されます。
                    10万円( 特別障害者は20万円 )×( 70歳 - 相続開始時の年齢 )
                  • 暦年課税の贈与税額控除
                    相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税が控除されます。
                  • 贈与税額控除(相続時精算課税)
                    精算課税制度の適用を受けた財産につき贈与税を納税しているときはその税額を控除します。税額から控除しきれない贈与税額は還付されます。
                  • 相次相続控除
                    10年以内に続けて相続が開始している場合、法定相続人が取得した財産のうち、一次相続で納税した税額の一部を二次相続で控除します。
                  • 外国税額控除
                    無制限納税義務者は、被相続人が所有していた財産の所在にかかわらず納税義務を負います。被相続人が所有している財産が海外に所在する場合、海外で課税された相続税額を控除します。

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                  • 沿革

                    沿革

                    税理士法人日本税務総研の沿革

                    2005年9月設立
                    2005年9月大阪・東京事務所開設
                    2008年9月名古屋事業所開設
                    1. 国税専門官5期生と3期生の2名の国税OB税理士により設立
                      税理士法人日本税務総研は、平成17年9月に田中耕司と葛田貴の二名の税理士が大阪事務所と東京事務所を同時に設立しました。
                      田中(国税専門官5期)は平成12年に大阪国税局を勤続25年で退官し、住友信託銀行プライベートバンキング部で5年勤務していました。葛田(国税専門官3期)は平成17年7月まで大阪国税局に33年勤務し、定年まで2年を残して退官しました。
                      二人とも国税局では各税務署の資産課税部門に長く勤務し、退職直前は相続税や譲渡所得調査の指揮を執っていました。
                      田中税理士は、国税不服審判所や、主に上場企業の法人税を調査する国税局調査部の勤務経験もあります。
                      葛田税理士は国税訟務官室に勤務していたことから、税務訴訟も視野に入れた税務アドバイザリー業務を得意としていました。
                    2. その他のパートナー税理士の参画
                      • 平成18年、公認会計士・長嶋税理士(国税専門官5期、東京事務所)が参画、資産税業務を強化。
                      • 平成20年、初めて国税OB以外の経歴を持つ小島税理士(東京事務所)が参画、法人税・所得税・消費税部門のサービスを確立。
                      • 平成24年、源泉所得税の特別調査官の経歴を有する小幡税理士(国税専門官5期、大阪事務所)が参加、金融機関の管理部からの質問が多い源泉所得税部門を補強。
                      • 平成25年、名古屋国税局出身の近田税理士(国税専門官13期、名古屋事務所)が名古屋事務所に参画。
                        • 平成28年3月24日、葛田税理士は内疾患で皆様に惜しまれながら他界致しました。ご冥府をお祈り致します。
                    3. アソシエイト税理士の参加
                      国税OBとしては、平成24年には石垣税理士(東京国税局OB)、平成26年に小泉税理士(関東信越国税局OB)、豊間根税理士(東京国税局OB)、平成27年に佐野税理士(大阪国税局OB)、平成28年に山本英治税理士(大阪国税局OB)、富永税理士(国税不服審判所OB、名古屋事務所)が参加しています。
                      その他、平成29年には元検事の巌税理士(弁護士)と監査業務経験が長い山本隆税理士(公認会計士)が大阪事務所に、ボストン・コンサルティングなど外資系の経験が多い吉中税理士、大手不動産会社から中村税理士(公認会計士)が東京事務所に参画し多彩な人材を擁する事務所に成長しています。
                    4. 業務内容の変遷
                      設立当初は、相続税の申告と事業承継だけを行う事務所とするつもりでした。しかし、相続税の申告完了後に、不動産所得の申告や資産管理法人も見てほしいとのご依頼が多く、法人税・所得税・消費税を担当する部署も設立しました。資産管理法人の記帳依頼も多く、当初は記帳や申告書の作成を担当する優秀な税理士が見つからず苦労しましたが、平成20年に情報処理技術者の資格も有する小島税理士が参画することにより充実した部署となり、現在では数多くの資産管理法人や申告所得が数十億円の大規模法人も顧問先に擁するほど水準の高い部署に成長し、現役OBも含め上場企業役員の所得税申告も数多く承っております。
                      現在では、顧問先法人は100社を超え、相続税の申告件数もコンスタントに年間300件を超える事務所に成長しています。
                      当事務所の法人・個人部署の特徴は、資産税担当税理士と密に情報交換を行い、単に法人税や消費税、不動産所得の申告を行うだけでなく、相続税対策を視野に入れたご質問に回答できる点です。
                    5. 国際税務等
                      相続税の世界でも、日本語を全く話せない相続人にお会いすることが増えております。特に米国関係の方が多く、米国の税制に通じた米国所在の事務所との提携が必要となり、小島税理士の知人であるLisa Lu(国立台湾大学を卒業後、九州大学で経済学修士号を取得。その後、テキサス大学で会計修士学位を取得。)が勤務するカリフォルニアの今泉公認会計士事務所(www.jpcaliman.com)と連携して業務を遂行しています。
                    6. 弁護士事務所との連携
                      中国、ベトナムなど海外に拠点を置いている事務所、暴対に強い事務所、離婚を専門とする事務所、相続・遺贈の法律に精通している事務所など、複数の法律事務所(東京4、大阪2、名古屋1)と連携しています。お客様のご要望に応じ、適切な法律事務所をご紹介いたします。
                    7. 司法書士事務所との連携
                      一口に司法書士といっても能力は千差万別です。不動産登記はできるが商業登記は苦手な方もいます。税理士法人日本税務総研は、司法書士の中でも法律能力と事務処理能力の高い事務所(東京1、大阪2、名古屋1)をご紹介しています。

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                    • 遺産の名義書換サポート

                      遺産の名義書換サポート

                      相続財産の移行サービス

                      相続税の申告書作成業務の付随業務として、相続登記、遺言執行、遺産分割協議書作成、預貯金などの解約換金名義変更、法定相続情報証明書の取得など、多くの手間と時間を要する、複雑な遺産整理手続きをサポートします。
                      ご要望に応じ、司法書士、行政書士、信託銀行等の手配も可能です。

                      料金について

                      財産内容に応じてお見積を致しますので、ご相談ください。
                      手続きには、別途、登録免許税、司法書士報酬、行政書士報酬、戸籍等交付手数料、評価額証明書交付手数料等の実費がかかります。
                      信託銀行に依頼する場合は、別途、信託銀行の費用が発生します。

                      メールと電話で済ませたい

                      なるべく安く、かつ、メールと電話で手続きを済ませたいという方は、別途、ご相談ください。基本的にメールと電話で手続きを調整するプランでお見積りを致します。


                      相続財産の移行手続き

                      相続税の申告と平行して、原則として次の様な手続きを行う必要があります。

                      1. 戸籍収集・相続関係図作成
                        預貯金の解約・名義変更や不動産の名義書き換えに必要となる戸籍謄本を収集し、相続関係図を作成する。
                      2. 法定相続情報証明書の交付申請
                        預貯金や株式などの名義変更・換金、不動産の相続登記の準備のために、法務局に「法定相続情報証明書」の交付を申請する。
                      3. 被相続人名義の銀行口座を解約し、相続人の口座に入金
                      4. 不動産の名義書き換え
                      5. 相続放棄
                        家庭裁判所に相続放棄の申請をする。
                      6. 遺産分割協議書の作成
                        遺産分割協議の内容を書面にまとめる。
                      7. 証券口座の名義変更・解約
                      8. その他の名義変更・解約
                        生命保険の解約、ローン等の名義変更、クレジットカードの名義変更、公共料金(ガス・水道・電気・NHK)の名義変更、自動車の名義変更、携帯電話の解約・名義変更、ゴルフ会員権・リゾート会員権の解約・名義変更

                      法定相続情報証明書
                      相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。法定相続情報証明制度は、法務局に戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。


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