JTMI 税理士法人 日本税務総研

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  • 相続税の税務調査立会いサービス

    相続税の税務調査立会いサービス

    ご要望に応じ、調査の立会を致します。

    実際に調査官として相続税調査を行ったり、調査の指揮を執っていたベテランの税理士が、相続税の調査の立会を行います。
    銀行等の反面調査を含めると調査は3日から10日行われますが、相続人宅に調査官がお伺いするのは原則として1日です。

    税務調査立会報酬:68,000円(税抜)/日

    ※税理士法人日本税務総研の税理士は、事前打ち合わせが不要なように最新の注意を払って申告書を作成していますから、税務調査の事前の打ち合わせは行いません。相続人の方は自然体で調査に対応していただければ大丈夫です。

    他の事務所が作成した相続税申告書の調査立会いについて

    他の事務所が作成した相続税の申告書の調査の立会だけを依頼される場合、調査対応だけでなく申告書の再審理も行います。
    その結果、調査終了時点で2億円の相続税が還付されたこともあります。
    このようなケースでは、還付税額の2割を報酬としていただいております。
    ぜひ、ベテランの税理士をお呼びください。

    ベテランの税理士が税務調査に立ち会うメリット

    調査が長引きません

    調査官と相続人の通訳を行い適正な申告に努めるので、調査が手際よく行われる傾向があります。

    法令をきちんと理解し、複雑な評価や借地権課税の理論に通じ、質問調査の方法や対人関係の観察も優れている調査官は全体の二割程度です。
    残念なことですが、残りの八割の調査官の中には、小規模宅地の課税要件を聞いても満足に答えられない人や、借地権課税の理論はチンプンカンプンだという人もいいれば、知識不足にもかかわらず押しだけ強いという調査官もいます。
    調査官の指摘は正しいのに、上手に説明できない人もいます。

    そのような時、ベテランの税理士が間に入って調査官の誤解を正し、相続人の皆様が納得できるご説明を行い、早期に調査の完結を目指します。

    要調査項目

    調査官は闇雲に調査をするわけではありません。準備調査で抽出した解明すべき事項について調査を行おうとするのです。

    調査官は相続人だけでなく税理士の姿勢も観察しています

    優秀な調査官は税理士の姿勢も観察しています。
    調査官が「この税理士は知識も経験も豊富な税理士で信頼できる。」と判断すると、調査を要する項目の解明を要領よくしようとするものです。

    相続税実地調査までの流れ

    税務代理権限証書を相続税の申告書に添付して税務署に提出しておくと、相続税調査の事前通知は、税理士に行われます。

    1. 税務署の調査官から税理士法人へ被相続人〇〇の調査を開始する旨の連絡。(日時の打合せ)
    2. 税理士から相続人の方にご連絡を行います。(原則として、生前、被相続人と同居されていた方)
    3. 相続人と税理士が日程調整を行った後、税理士が調査官に連絡します。(調査日時確定)
    4. 税務署の調査官が口頭で「調査の事前通知等(国税通則法74の9)」を税理士または納税者に行います。
    5. 原則として被相続人の自宅または相続人宅に調査官が往訪して調査を行います。

    調査の事前通知等
    税務署の調査担当者が口頭で納税者又は税理士に行うものです。相続税の申告書に税務代理権限証書を添付しておくと、原則として税理士に行われます。調査の事前通知の内容は、調査開始日時、調査の対象となる税目、課税期間、調査の目的、調査担当者を代表する者の氏名、所属官署、臨場予定人数などを調査官が口頭で説明するものです。

    準備調査

    税務署の調査官は、実地に相続人宅に往訪する前に準備調査を行い、調査を行うポイントを整理します。税務署内で種々の資料を分析するだけでなく、場合によってはご自宅や不動産を見に来ています。税務署の調査官は、予め被相続人の口座取引だけでなく、被相続人の配偶者や子ども、孫の名義の金融機関の取引内容も把握しています。

    調査対策

    重要なのは調査に耐えうる申告書の作成

    税理士法人日本税務総研のベテラン税理士は、国税調査官が行うのと同様のヒヤリングを行い、お客様のご協力さえあれば、亡くなられた方の預金通帳、証券会社の顧客勘定元帳だけでなく、相続人のお名前の預金通帳、顧客勘定元帳を精査し、過去の入出金や株式の移動などを事前にチェックして相続税の申告書を作成します。

    税務署へ提出された相続税の申告の内、約3割が調査の対象に選定されます。
    実地に調査を受けた事案の内、8割近くが申告漏れや評価誤りを指摘され、修正申告を指導されています。

    調査を受けた申告書の内8割も申告漏れを指摘されるのはなぜでしょうか。
    多くは税理士の経験不足だと税理士法人日本税務総研は考えています。
    依頼者が持参した財産明細書を基に財産の評価を行い申告書を作成するのは、資格のある税理士なら見よう見まねでもできることです。それだけでは申告しなければならない財産が把握しきれないのです。

    税理士法人日本税務総研は税務署の調査とほぼ同様のチェックを事前に行い、相続税の申告書を作成しています。


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    • 扶養親族

      扶養親族

      扶養親族とは

      所得税法上の扶養親族は、配偶者以外の親族で、納税者と生計を一にし、年間の合計所得が38万円以下の、事業専従者ではない人が該当します。

      家族の方を被扶養者として認定申請するのに必要な書類

      • 所得証明書(原本)
      • 扶養控除証明書
      • 扶養事実及び扶養事情理由書
      • 給与に相当する給付金申立書
      • 国民年金第3号被保険者該当届
      • 配偶者の基礎年金番号の写し

      離職して無職、無収入になった時には退職日を確認できる書類、雇用条件、収入額等を確認できる書類が必要になります。

      扶養控除は扶養親族がいる場合に受けることができる所得控除

      扶養控除は納税者本人に扶養している親族がいる際に、所得控除を可能にする制度です。

      確定申告において扶養控除を受けるには、次の条件に該当する必要があります。

      • 控除対象配偶者及び親族又は養護委託されている。
      • 一緒に生活をしている。(遠くに住んでいても仕送りを受けている方などは生計を共にしていることになります。)
      • 合計所得が38万円以下。
      • 青色申告の事業専従者や白色申告の事業専従者でない。

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      • 日本税務総研に依頼するメリット

        日本税務総研に依頼するメリット

        税理士法人日本税務総研に依頼するメリット

        1. 優れた専門知識と調査経験
          • 資産税担当税理士は国税局訟務官室や調査部、税務署の資産課税部門、国税不服審判所での審理事務などの業務を経験したベテランの税理士が多数在籍しています。
          • いたずらに税務署を敵視するのではなく、正しい申告と納税をご提案する事務所です。(当然のことならがら節税すべき点はしっかり節税します。)
          • 税理士法人日本税務総研は、創業以来、金融機関や不動産会社の出版物の監修、社員研修の講師派遣なども受け賜っています。
        2. 相続税だけでない専門性

        税理士法人日本税務総研は、相続税も専門です。

        • 税理士法人日本税務総研には、上場企業など大規模法人を調査する調査部に所属していた税理士も複数所属しています。
        • 相続税だけでなく、大規模法人の法人税・消費税、事業承継、海外展開のお手伝い、中小企業や資産管理法人の税務アドバイザリーサービスも数多く承っております。

        円滑な遺産分割と堅実な申告書の作成と節税

        たとえば、不動産を相続人の共有にする分割方法を勧める専門家がまだいるようです。直ぐに売却する予定の不動産ならまだしも、長期間持ち続ける予定の不動産を複数の相続人で共有するというのは、次の相続がおこったり、兄弟の一人が換金を望んだりすると不協和音の源になりかねません。不動産は、どなたかの単独所有にするのがベストです。

        1. 小規模宅地特例を上手に使うのは基本中の基本です
          • 書店に並んでいる本の中には、小規模宅地特例を使って特別なノウハウの節税をしたように強調しているものがありますが、小規模宅地特例をできるだけ有利に適用できるよう工夫するのは、特別な節税でもなんでもありません。極めて基本的な相続税の申告書作成の一過程です。
        2. 円満な遺産分割のための助言は惜しみません
          • 税理士法人日本税務総研は、平成17年創立以来、3,000件を超える相続税の申告のお手伝いをして参りました。
          • 不動産や現金、価格変動が大きい株式、投資信託などの財産の特性や相続人の置かれた環境を考慮して、相続人の皆様が末永く良好な関係を維持されるよう心を尽くし、分割方法のアドバイスも行っております。
        3. 税法以外に民法も得意です
          • 高価なマンション一棟が相続財産だったり、自社株の評価が高額だったりすると、法定相続分で分割することは一見難しい事態となります。国税庁の評価を基に法定相続分を算出することが、はたして良いことなのか、国税庁の定める評価方法による財産評価は、あくまでも相続税を課税するための評価法です。円滑な遺産分割を目指すなら、国税庁の評価方法から離れて、財産の個性に着目して評価額を考え、相続人間で譲り合うことも必要です。
          • 円満案な相続には、代償分割という方法を工夫することも必要です。あくまでも遺産を分割するのは相続人の方々ですが、税理士法人日本税務総研は、円満な遺産分割のためのノウハウを提供しています。

        税務調査について

        提出された申告書の約3割が相続税の調査対象に選定されます。調査対象の選定は、過去の収入が適正に申告書に反映されているか、被相続人名義の預金・株式と相続人の預金・株式のバランスはおかしくないか、不明出金や入金がないか、相続人の開業資金や自宅の購入資金など援助が行われていないかなど色々な観点から行われます。

        税理士法人日本税務総研は、適正な申告と納税という観点から、税務調査の目的を感知し、調査官が納得できる説明を迅速に行います。

        国税OBならではのスムーズな対応を心がけています。

        過不足のない調査に堪える申告書の作成…ヒヤリングが重要

        税理士法人日本税務総研に依頼する最大のメリットは、ご同意いただければ、担当税理士が、税務署の調査官が行うのとほぼ同様のヒヤリングと資料分析を行うことです。

        いたずらに節税を謳うのではなく、過不足のない遺産の抽出と、適正な財産評価、効率的な特例の適用を目指しています。


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        • 実務経験が豊富な国税局・税務署出身税理士

          実務経験が豊富な国税局・税務署出身税理士

          相続税申告、実に8割が申告漏れや誤り

          いただいた資料を基に相続税の申告書を作成する。これは税理士ならできることです。ところが、税務署の調査を受けると、その8割が申告漏れや誤りを指摘されているのです。税理士が作った相続税の申告書にもかかわらず。

          なぜそんなことになるのか。その理由は次の二点。

          • 税理士が十分な資料を収集できていない
          • 気が付きにくい金融資産や過去の贈与を見つけ出せていない

          必要十分な資料を収集するには、経験に基づくヒアリングが不可欠です。
          収集した資料を分析し、相続人も知らない、又は、意識していない金融資産や過去の贈与を見つけ出すことも必要です。

          国税局・税務署出身の税理士

          日本税務総研に所属している資産税担当税理士は、過半数が国税局・税務署に勤務し、相続税の調査・審理に19年以上従事した実務経験を有している税理士です。ご依頼いただけば、税務調査と同様のチェックを事前に行い、相続税の申告書を作成いたします。

          実務経験が豊富な税理士のヒアリング能力を是非お試しください。


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          • 相続でのNHKの名義変更

            相続でのNHKの名義変更

            簡単なNHK受信契約の名義変更手続き

            インターネット

            NHKホームページのトップページにある「受信料の窓口」から「契約者氏名の変更手続き」というフォームに進みます。

            ここで、それまでの契約者の氏名、新しい契約者の氏名、住所、メールアドレスなど必要事項を記入し送信します。

            その際「お客様番号」の記入が求められるので、受信料の領収書などを手元に置いておきましょう。当該番号が不明の場合には、空欄でも可という取扱いです。

            必要事項が送信されるとNHKより確認のメールが届きます。

            フリーダイヤル

            NHKのフリーダイヤルに電話をして契約者死亡の事実を知らせる。


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            • 信託税制・一般社団・財団法人アドバイザリー業務

              信託税制・一般社団・財団法人アドバイザリー業務

              信託税制・一般社団・財団法人アドバイザリー業務

              受益者課税信託と受益者の存しない法人課税信託の仕組み

              1. いわゆる民事信託とよばれる信託の仕組みは、信託税制上「受益者課税信託」に分類されます。
              2. 受益者課税信託とは、民法上、信託財産が受託者に移転しますが、税法は、受益者が信託財産に属する資産、負債、信託財産に帰属する収益、費用を直接有するものとみなして収益の発生時に受益者を納税義務者としています。
              3. 受益者課税信託の課税の特徴は、信託法上の受益者だけでなく、税法上、受益者とみなされる者(法人税法・所得税法では「みなし受益者」、相続税法では「特定委託者」と呼ばれています。)が存在する可能性があることです。
              4. 信託法上受益者がいない場合でも、税法上は特定委託者(みなし受益者)がいると、その信託は受益者課税信託です。

              資産家Aが財産を受託者Bに信託しました。Aが受益者を指定しない間(信託法上の受益者不存在)は、委託者である資産家Aが税法上は信託財産の所有者とみなされます。信託法上、委託者Aは法定残余財産受益者だからです。

              民事信託の問題点

              民事信託(受益者課税信託)は、信託を設定し、財産を委託者から受託者に移転させます。受託者は信託財産を分別管理しなければなりませんが、財産の名義は受託者となるため、信託の歴史上、受託者が横領するなど権限を乱用した事例が少なくありません。

              これを受け、信託業法は受託者となるには資本金1億円以上の株式会社(管理型信託は5,000万円以上)であることを要件としています。

              親族が受託者になる民事信託は慎重に

              本来、法律行為が十分にできなくなった人の財産を守るためにある成年後見制度を活用せずに、親族信託を推奨する「専門家」がありますが、信託は受託者が信託財産の名義人となって管理・処分など行う仕組みです。そのため、受託者に対する信頼が前提となり、信託法上、受託者に対し様々な義務が課されています。また、信託業法は、報酬を受けたり、継続・反復して受託者となるには、資本金1億円以上の株式会社でなければならないとして個人が受託者となることを制限しています。

              親族信託は、親族が受託者となる場合は、信託業法の規定の対象外であるとする解釈によっているようですが、受託者が委託者の子どもでも、受託者には、他人の財産を預かる者とし重い義務が課されていることに注意が必要です。

              受託者の義務のうち、最も基本的なものとして、以下の3つを挙げることができます。

              • 善管注意義務:受託者は、善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければなりません。
              • 忠実義務:受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければなりません。
              • 分別管理義務:受託者は、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産とを、分別して管理しなければなりません

              家族信託には、認知症となった親が詐欺にあうリスクを回避するなどの効果や、硬直した成年後見制度の財産運用を柔軟にする効果もありますが、親の財産に対する管理はどうしても甘くなる傾向があります。善管注意義務をきちんと果たすなど、受託者としての注意が必要です。

              親族信託の効能事例

              親族信託も受託者がきちんと義務を果たせばそれなりに効果はあります。
              たとえば次のような事例、

              不動産賃貸業を営むAさんが認知症になり、長男Bは成年後見制度の適用を申請したが、次のような裁判所の指示に驚いています。

              • 賃貸建物を維持管理するのは成年後見人である長男が行ってもよいが、改築するなどの行為はできない
              • この結果、建物が経年劣化し空室が増えても、全面改築をするなど空室率を低下させる方策を打てず、賃貸建物が廃墟化しつつある。

              Aが意思表示できるうちに賃貸不動産を信託しておけば受託した財産の運用を有効にすることができます。

              資産規模が大きな方は

              資産規模が大きな方は、ご自分で資本金1億円以上の信託会社を作ることも理論上は可能です。従来、資産管理法人を使って財産管理を行っていた場合、個人財産を法人名義に移転するには、譲渡所得の負担の問題を避けて通ることができませんでした。

              受益者課税信託ならば、委託者名義の財産を受託者名義に変更しても、税法上は、依然、委託者に帰属する財産であり、そこから生ずる所得も委託者に帰属する所得として申告すればよいので、財産管理を他者に任せる方法としては選択肢が増えたといってよいでしょう。

              信託でなければできないこと

              次のようなことは信託特有の手段です。

              信託行為(契約など)により新たに受益者を指定しても、「受益者に通知しなくてもよい」という規定を置くと、相手(受益者)が知らないうちに受益権を贈与することができます。

              信託法88条2項
              受託者は、前項に規定する受益者となるべき者として指定された者が同項の規定により受益権を取得したことを知らないときは、その者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。(信託法88-2)

              原則として、受益者に指定された人が、自分が受益者になったことを知らない場合は、受託者は、遅滞なく受益者にその事実を教えなければならないが、受託者と委託者が取り交わす信託契約で「受益者には通知しない」と規定した場合は、受託者は通知義務を負いません。

              ただ、受益者に通知しなくても、信託法上は贈与が有効に成立します。受益者には贈与税の申告義務を負います。

              遺言では不可能な「跡継ぎ遺贈型の信託設定」ができます(受益者連続型信託)
              1. 子どものいない夫婦ABの場合、Aが亡くなると相続人は配偶者BとAの兄弟です。
              2. Aが遺言で「財産をすべて配偶者に相続させる」とすれば、Aの兄弟姉妹は相続することができなくなります(兄弟姉妹には遺留分がない)。
              3. ただそのようにすると、Aが所有する財産のうち実家から伝承された財産は、配偶者が死亡すると、配偶者Bの兄弟や甥姪に相続されます。
              4. Aとしては、実家から承継した財産(たとえば不動産)から生ずる家賃などの収益は、配偶者Bの存命中はBに渡したいが、Bが亡くなった後は、Aの親戚に取得させたいと考えたとします。
              5. このような場合、遺言でその旨を記載しても(これを「跡継ぎ遺贈」といいます。)無効だとされています。
              遺言で無効な「跡継ぎ遺贈」を信託では実現できます。

              信託法では、遺言で信託を組成し、配偶者Bを第一受益者とし、配偶者B亡き後に受益者としてAの親族を指定することができます。これを後継ぎ遺贈型の受益者連続信託といいます。税法では第一受益者Bが信託財産をすべて相続したとみなされる点に注意が必要です。

              障害者を保護するための信託 特定贈与信託

              特定贈与信託は、特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級 または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、親族など(親に限りません)が 金銭や有価証券等の財産を信託銀行などに信託します。 信託銀行などは、信託された財産を管理・運用し、特定障害者の生活費や医療費 として定期的もしくは必要に応じて受益者に金銭を交付する制度です。この信託は障害者が存命中は解約することができません。
              相続税法は特定贈与信託について、特別障害者は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者は3,000万円を限度として贈与税を非課税としています。

               信託の担い手

              信託銀行や信託会社が受託者として活躍していますが

              信託の本質は、「事務処理」です。委託者の財産を預かり、受託者は自分の財産よりも大切に信託契約に規定された信託目的に沿って受託財産を管理(信託によっては運用も)しなければなりません。信託の受託者になるためには、受託財産をきちんと管理できる事務処理能力がなによりも必要です。

              信託は魔法の器ではありません

              成年後見制度を適用したがために、親(被後見人)の財産を横領したとして刑事訴追された例が多くあります。家族信託も同様のリスクはあります。たとえ親の財産でも受託者として預かる時は、甘えは一切許されなくなるのです。
              信託という器を使うまでもなく、親の不動産を管理する法人を使うなど他の法的選択肢を検討した後に、信託でなければうまくいかないという場合に限り、家族信託をお使いになられるようにお勧めします。

              一般社団法人を使った相続税の節税スキーム

              一般社団法人を使った相続税の節税スキームは、次のとおりです。

              1. 資産家Aは、一般社団法人を作り3億円の資金を一般社団法人に寄付します。(司法書士に依頼し、定款を作成し登記すれば簡単に作れます。)
              2. 原則として、一般社団法人は寄付を受けた1億円を受贈益として認識し、法人税を納税します。法人税を36%とすると、3,600万円を納税するので税引き後は6,400万円残ります。
              3. 資産家Aは、時価6,400万円の賃貸マンションを一般社団法人に売却します。
              4. 一般社団法人は株式会社のように持ち分がありません。
              5. 持ち分の定めのない一般社団法人の所有となった賃貸マンションには相続税が課税されないこととなります。

              相続税は課税されませんが、株主のような持ち分を所有している者が一切いないので、一般社団法人をコントロールするのは一般社団法人の理事会です。理事会の人選次第では、将来、資産家Aの意にそぐわない人たちに運営されるようになる可能性はあります。

              税理士法人日本税務総研は、信託や一般社団法人などのご相談も承っています。

              信託税制と一般社団・財団法人に係る税制

              税理士法人日本税務総研は、信託税制及び一般社団・財団法人に係る税務に関する研修講師の派遣並びにスキーム構築に係る税務問題の検証も受け賜っています。

              講師派遣の事例

              公益法人トラスト未来フォーラム
              寄付講座「家族信託の最新動向」
              平成28年8月23日(火曜日)
              早稲田大学大学院ファイナンス研究科
              講師:弊社 田中耕司税理士

              信託法関係著書等

              信託法制の展望(日本評論社刊 新井 誠 教授、神田秀樹 教授、木南 敦 教授 編)
              弊社田中税理士著 ”法定相続人以外への「遺言に代わる信託」と税務」”


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              • 登記地積と課税時期における実際の面積

                登記地積と課税時期における実際の面積

                土地の実測の必要性

                法務局で登記事項証明書を取得すると、表題部(土地の物理的現況について記載された部分)に対象となる土地の面積(地積)が記載されています。詳しく地積を測量した図面(地積測量図)が存在することもあります。地積測量図は分筆登記に伴い土地家屋調査士が作成したものが多く、登記官が職権で作成することもあります。
                登記事項証明書は取得時期と測量時期が離れていると、登記事項証明書表題部や地積測量図に記載された地積と実測の面積が異なることが非常に多くあります。
                震災や地すべりなどにより境界がずれてしまったりしたことなどが原因です。とりわけ、東日本大震災における影響が懸念される東日本などでは土地が移動していますので、再度の測量を依頼するべきです。

                相続税を納付する場合や境界について争いとなる場合には、実際の測量結果に基づいて判断することが必要

                相続税の算出において、土地の評価額は課税時期における実際の面積に基づいて行われるので、課税時期における実際の面積を測量して土地の大きさを確認することが重要です。
                適正な相続税納付のためには登記事項証明書などの記載を鵜呑みにせず、土地家屋調査士などに依頼して、再度、実測を行うことが望まれます。

                測量は分筆などの際には必ず必要となります。
                将来の問題発生を未然に防ぐためには分筆の場面に限らず、折を見て土地家屋調査士に相談し、実測を依頼することが大切です。

                土地の評価方法

                倍率方式により土地を評価するにあたり、登記事項証明書等における地積と実際の地積が異なる場合には、実際の地積に従って評価します。固定資産税評価額は登記事項証明書における地積を基に算定されます。土地の登記事項証明書上の地積と実際の地積が異なる場合、正しい計算ができませんので、以下の算式により評価額を算出します。

                実際の地積を固定資産税の土地課税台帳の地積で除して評価倍率を掛け、その数値に土地の固定資産税評価額を乗じたもの。


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