JTMI 税理士法人 日本税務総研

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  • 原則

    原則

    相続又は遺贈により財産を取得した相続人は相続税の納税義務を負う。相続後に取得財産を他に贈与しても、相続税の計算に影響はない。被相続人が遺言で財産を法人に寄附すると、寄附財産は相続税の課税対象から外れ法…

  • 登録免許税・不動産取得税・印紙税

    登録免許税・不動産取得税・印紙税

    信託受益権を売買により取得した場合、不動産を売買により取得した場合に比べて登録免許税・不動産取得税、印紙税の負担が非常に少なくなる。そのため、特に高額の事業用不動産の場合、当該不動産を信託財産としたう…

  • 信託税制の概要

    信託税制の概要

    信託収益に対しては、受益者と信託財産の結びつきの程度によって、受益者段階課税(発生時課税)、受益者段階課税(受領時課税)、信託段階法人課税の三つの方法のうちのいずれかより課税される。

  • 遺言信託と遺言代用信託

    遺言信託と遺言代用信託

    遺言信託とは、信託法では遺言により信託を設定することをいうが、一般には信託銀行の提供する、遺言書作成についてのアドバイス、相続開始時まで遺言書を保管、さらに遺言の執行まで行うサービスである。遺言信託を…

  • 信託制度の概要

    信託制度の概要

    信託とは、委託者が受託者に財産を移転し、受託者が信託の目的に従って、受益者のためにその信託財産の管理・処分をすることである。

  • 受遺者の中に法人や人格のない社団がある場合の相続税の計算

    受遺者の中に法人や人格のない社団がある場合の相続税の計算

    受遺者の中に法人や人格のない社団がある場合の相続税の計算

  • 遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係

    遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係

    遺言執行者として指定されていた信託銀行が、相続人の同意のうえ遺言執行者に就任し、不動産の処分、信託の設定等を行った。相続税及び譲渡所得の課税関係はどうなるか。

  • 租税特別措置法40条の要件

    租税特別措置法40条の要件

    個人が、土地、建物などの資産を公益法人等に寄附した場合、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を…

  • 所得税法59条と租税特別措置法40条

    所得税法59条と租税特別措置法40条

    相続や贈与の場合に、被相続人や贈与者に譲渡所得を課税し、相続人や受贈者に相続税や贈与税を課税するのは国民感情から乖離する課税形態であるとの理由で昭和27年、昭和37年、昭和48年の改正を経て、現行法は…

  • 受遺法人等に対する課税

    受遺法人等に対する課税

    株式会社など営利法人が遺贈を受けた場合、受贈益に対し法人税が課税される。営利法人が相続税の納税義務者となることはない。営利法人に対する利益の供与により、その法人の株価が上昇するときには、遺贈者から営利…