土地の相続税評価
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地下鉄が通っている場合
地下鉄等の地下利用の場合の権利(区分地上権)の設定によって、例えば、通常なら地下2階から8階まで建物の建築が可能であるのに、加重制限等のために地下1階から6階までしか建てられないといった土地の利用制限…
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セットバックを必要とする宅地
セットバックを必要とする宅地は、将来、私道となることが法的に予約されており、既にある私道と同じ評価減となっています。このような減価要因を有する土地の価額は、評基通の定めにより評価した価額から、将来、道…
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私道の評価
私道もがけ地と同じように、接面する宅地と一体となってその効用を発揮していますので宅地の一部として評価しますが、同時に特定の通行人にも通路として利用されることから、私道部分の評価額は宅地の評価額の30%…
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正面路線価の判定
その土地がどのような用途に供されることを前提として価格が形成されるかという観点から見ると、その土地の市場価格に最も影響力を持っている路線はどの路線価かということが重要です。一般的には接面道路との距離が…
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評価上の土地の地積
相続税の土地評価額がその市場価値を反映して決定されている以上、評価上の地積は、原則として実測面積ということになります。実測面積が原則ですから、過去に測量していないかを調べ、測量の実績があればその数値を…
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権利関係が複合した不動産の利用単位
評価の単位を判定するには、不動産市場で一つの取引単位となるかどうかを考えて、利用単位や不動産構成の最適組合せ等を総合的に判断して評価単位を決定します。不動産がどのように利用され、どのように構成(組合せ…
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財産評価基本通達の構成
土地の評価には欠かせない「財産評価基本通達」の概略を、整理して把握しておきましょう。土地及び土地のうえに存する権利の評価に関する規定及び通達番号は、財産評価基本通達第2章において整理されています。