相続コラム

死亡後に行う配当の受け取り手続き

配当金は相続財産で相続税の対象?

相続開始日が、配当基準日の翌日から配当確定日の間であれば、配当期待権として申告が必要。配当確定日の翌日から配当金を受け取るまでの間あれば、配当金を受ける権利を有していることから、未収配当金として申告が必要。配当金受け取り後であれば、配当金としては申告不要。受取配当金が費消せず残っていれば、現金預貯金として申告する。

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相続税課税対象となる家庭用財産の評価

相続税の課税対象となる家庭用財産の評価

不動産や現金はもちろん家庭用財産など相続開始の時点で金銭的価値のあるものは、全て相続税の課税対象となる財産として申告しなければなりません。家庭にある一般動産、例えば家具、自動車、電話加入権、貴金属や骨董品といったものが挙げられます。一単位の価額が5万円以下のものは一世帯ごとに一括して評価することができます。

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既経過利息の相続税評価

既経過利息の相続税評価について

既経過利息とは預貯金を相続開始日時点で解約した時に支払われる利息のことです。この利子所得には一律15.315%(他に地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。評価の際は、この源泉所得税相当額を差し引いた金額が既経過利息の額です。相続税評価額には相続開始時点の残高に既経過利息を含めます。

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抵当権と債務者変更登記

抵当権と債務者変更登記

金融機関は被相続人死亡の連絡を受けると抵当権の変更登記を行います。付されている抵当権が根抵当権の場合、相続開始後6か月以内に指定債務者の合意の登記をしなければ、根抵当権の担保すべき元本が相続開始時に決定してしまい、新たな借り入れができず返済するのみとなってしまうので、抵当権の債務者変更登記を速やかに行う必要があります。

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相続税の税額控除・非課税・特例

相続税の税額控除・非課税・特例

配偶者の税額軽減特例をはじめ相続税の納税額を算出するために必要な税額控除、特例の概要。控除や特例を受けるには各申告書類に必要事項を記入の上提出しなければなりません。現行相続税法は誰がどの財産を取得するかにより税額が大幅に変わります。遺産分割協議をまとめ相続登記を行う前に、ベテランの税理士の意見を聞くことが重要です。

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資産移転の時期の選択に中立な税制の構築等本格化

え!暦年課税がなくなるの?資産移転の時期の選択に中立な税制の構築等本格化

税制調査会は、昨年末の会合で、本格的に資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築等について検討を始めるとしています(令和2年11月13日中里会長記者会見)。ここでいう「中立的な税制」というのは、相続により取得した財産に、生前に行った贈与を長期間にわたり加算して相続税を課税しようとするものです。

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生命保険と相続税、生命保険の非課税枠

生命保険と相続税、生命保険の非課税枠

生命保険などの保険は相続税への対策としてとても有効に使用できます。生命保険金の一部は相続税がかからない仕組みになっているため、そのまま金銭やその他の財産を相続人に相続させるより、生命保険金という形で相続人に譲渡した方が現金が相続人の手元に入り、かかる相続税が少なくて済みます。

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祭具の相続税評価

祭具の相続税評価

信仰の対象として使用されているものを継承する際は相続税の課税対象にはなりません。商品としての祭具は継承の際に相続税が課税される対象となります。例えば、貴金属でできた仏像などは投資目的の祭具とみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。

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借地権の相続登記

借地権の相続登記

借地権は相続登記をすることが可能です。借地上の建物および借地権を相続するのに地主の承諾は不要で、賃貸借契約書の再作成や名義書換料の支払義務はありません。相続した借地権が定期借地権の場合、存続期間満了時に借地権は消滅し、建物を解体して土地を地主に返さなければなりませんから、契約期間を確認しておきましょう。

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