JTMI 税理士法人 日本税務総研

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  • 相続人全員の同意が必要な相続登記

    相続人全員の同意が必要な相続登記

    相続人全員の同意が必要な相続登記

    被相続人の財産は、遺産分割協議によって分割の方法が決まっていない段階では、相続人全員で共有している状態となります。共有状態のままだと、相続人全員の同意がなければ、相続登記をすることができません。

    遺産分割協議書を作成して誰がどの遺産をもらうかが決定すると、相続人は自分の持ち分の財産を他の相続人の同意がなくても相続登記をする事ができます。

    2024年4月1日以降、相続登記の申請が義務化されましたので、相続登記はなるべく早く済ませ、後のトラブルを回避しましょう。


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    • 相続による自動車の名義変更手続き

      相続による自動車の名義変更手続き

      相続による自動車の名義変更手続き

      自動車を相続した場合、車検証のコピーと自動車の金銭的評価を証明するための査定証が必要です。
      公的な手続きに必要な査定証は、一般財団法人自動車査定協会で発行してもらえます。
      この査定価額に基づいて遺産分割を行い、自動車を相続する者を決めることになります。
      相続した自動車の名義変更に必要な手続き・書類は自動車の種類によって異なりますので、注意が必要です。

      普通車

      1. 故人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
      2. 相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本
      3. 相続人全員の戸籍謄本
        (注)上記1~3の書類に代えて、法定相続情報一覧図によることもできます。
      4. 名義を取得する相続人の印鑑証明書
      5. 遺産分割協議書
      6. 車検証(検査有効期限のあるもの)
      7. 車庫証明書(発行されてからおおむね1ヶ月以内のもの)
      8. 申請書(OCRシート1号)
      9. 自動車税申告書

      軽自動車

      1. 相続人の住民票
      2. 車検証(検査有効期限のあるもの)
      3. 申請書(OCRシート1号)

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      • 遺族年金の受給手続き

        遺族年金の受給手続き

        遺族年金の受給手続き

        遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者であった方が亡くなったときに、その方に生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などにより、いずれかまたは両方の年金が支給されます。遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況、遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位など条件が設けられています。令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間に保険料の滞納がなければ受けられます。

        遺族基礎年金

        国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき、「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

        対象者

        1. 子のある配偶者

        子とは次の者に限ります

        • 18歳になった年度の3月31日までの間にある子。
          (受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
        • 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
        • 婚姻していないこと。

        年金額

        816,000円(※)+子の加算(※昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円)

        子の加算

        • 第1子・第2子
          各 234,800円
        • 第3子以降
          各 28,300円

        (注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

        請求手続き

        住所地の市区町村役場の窓口に提出。
        死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合、年金事務所または街角の年金相談センターに提出。

        遺族厚生年金

        厚生年金保険の被保険者等で老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した場合、もしくは1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡した場合、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。

        対象者

        1. 子、孫
          (18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
        2. 55歳以上の夫、父母、祖父母
          (支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
        • 子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。
        • 子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限る)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

        年金額

        報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
        なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

        1. 報酬比例部分の年金額(本来水準)
        報酬比例部分の年金額(本来水準)
        1. 報酬比例部分の年金額(従前額保障)
          (従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)
        報酬比例部分の年金額(従前額保障)

        平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除した額です。
        平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除した額です(賞与を含めた平均月収)。
        これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます

        • 上記支給要件の遺族厚生年金では、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
        • 上記支給要件の遺族厚生年金の場合、計算式の1,000分の7.125及び1,000分の5.481については、死亡した方の生年月日に応じて経過措置があります。

        請求手続き

        年金事務所または街角の年金相談センターに提出。

        必ず必要な書類

        • 年金手帳
          提出できないときは理由書が必要
        • 戸籍謄本(記載事項証明書)
          死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
          受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの
        • 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
          死亡の事実(原因)および死亡年月日確認
        • 印鑑
          認印可
        • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
          カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等。
          ※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。

        マイナンバーを記入することで省略できるもの

        • 世帯全員の住民票の写し
          死亡者との生計維持関係確認
        • 死亡者の住民票の除票
          世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
        • 請求者の収入が確認できる書類
          生計維持認定
          所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等
        • 子の収入が確認できる書類
          義務教育終了前は不要
          高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証等

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        • 団体信用生命保険と相続

          団体信用生命保険と相続

          団体信用保険にかかる相続税

          団体信用生命保険とは、住宅ローン契約者が万が一死亡したり高度障害状態になった場合に、残りの住宅ローン返済を肩代わりしてくれる住宅ローン専用の生命保険です。

          契約者は住宅の所有者、保険金の受け取り人が金融機関になっており、契約者が死亡した場合、金融機関が保険金を受け取ってそれを住宅ローン返済に充てるという仕組みです。

          団体信用生命保険と相続税

          契約者の死亡後、保険金は金融機関が受け取り残債の返済に充て、相続人は返済が完了した住宅だけを相続します。したがって、団体信用生命保険の保険金に相続税は課税されず、相続した住宅にのみ相続税が課税されます。


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          • 特定の一般社団法人等に対する相続税

            特定の一般社団法人等に対する相続税

            特定の一般社団法人等に対する相続税

            一般社団法人及び一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)の資産が相続税の課税対象とならないことを利用して相続税の負担回避をするケースがあるため、特定の一般社団法人等(以下「特定一般社団法人等」という。)の理事(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、特定一般社団法人等を個人とみなして、相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額を、その時における特定一般社団法人等の同族理事の数に1を加えた数で除して計算した金額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、特定一般社団法人等に相続税を課税することとされました。

            特定一般社団法人等とは、一般社団法人等のうち次のいずれかの要件を満たすものをいいます。

            1. 被相続人の相続開始の直前におけるその被相続人に係る同族理事の数が理事の総数に占める割合が2分の1を超えること
            2. 被相続人の相続の開始前5年以内においてその被相続人に係る同族理事の数が理事の総数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。平成30年3月31日以前の期間は、この2分の1を超える期間に該当しないものとされており、相続開始前5年間の同族理事の割合の判定は、施行日以後の期間のみが対象となります。

            特定一般社団法人の同族理事とは、一般社団等理事のうち次に掲げるものをいいます。

            1. 被相続人
            2. 被相続人の配偶者又は3親等以内の親族
            3. 被相続人と事実上婚姻関係と同様の事情にある者(事実婚の配偶者)
            4. 被相続人の使用人(個人事業者の従業員など)、被相続人から受ける金銭等により生計を維持している者
            5. (3)又は(4)の者と生計を一にする配偶者又は3親等内の親族
            6. 次の法人の役員又は使用人(従業員)
              1. 被相続人が役員となっている法人
              2. (1)から(5)に掲げる者及びこれらの者と特殊の関係のある法人判定の基礎とした場合に同族会社に該当する法人

            経過措置

            一般社団法人等が平成30年4月1日前に設立されたものである場合には、令和3年(2021年)4月1日以後にその一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含みます。)の死亡について、この規定を適用します。


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            • 相続財産清算人の選任申立手続き

              相続財産清算人の選任申立手続き

              相続財産管理人の選任申立手続き

              相続人の存在、不存在が明らかでない場合、特定遺贈を受けた者や特別縁故者、被相続人の債権者などが、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を申立てます。
              「相続人の存在、不存在が明らかでない場合」には、相続人全員が相続放棄をし、結果として相続する者がいなくなった場合も含みます。
              相続財産清算人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させます。特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に相続財産が分与される場合もあります。

              収入印紙800円分、連絡用の郵便切手、官報公告料5,075円が必要です。

              主な必要な書類は次の通りです。

              • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
              • 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
              • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
              • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
              • 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
              • 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
              • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
              • 財産を証する資料
                不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等
              • 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料
                戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写し等
              • 財産清算人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
                • 同じ書類は1通で足ります。
                • もし、申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。
                • 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
                • 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

              相続財産清算人の適任者とは

              特に資格は必要ありませんが、被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮し、相続財産を管理するのに最も適任と認められる人を選びます。弁護士、司法書士等の専門職が選ばれることもあります。

              相続財産清算人の報酬

              相続財産清算人の報酬は相続財産から支払われます。
              相続財産が少なくて報酬が支払えないと見込まれるときは、申立人から報酬相当額を家庭裁判所に納めてもらい、それを財産清算人の報酬にすることがあります。


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              • 遺産分割とは

                遺産分割とは

                遺産分割とは

                遺産分割とは

                被相続人が死亡した際、死後の財産の分配について遺言が残されていない場合、相続開始(被相続人の死亡)と同時にその財産は相続人全員で共有している状態となります。

                遺産分割を行わず、全ての遺産を相続人全員の共有財産として残しておくことも可能ですが、共有のままではその財産の管理や運用に支障を生じ、将来もめ事の原因となりかねません。

                それを未然に防ぐためにも、相続が発生した際は早期に遺産分割の協議をして個々の遺産を各相続人に配分しておくのが賢明です。

                このように相続財産を誰が取得するか決めて相続人間で分配することを遺産分割といいます。

                遺産分割を行う際には、相続人が全員で分割協議を行う必要があります。

                一般的には、自宅は配偶者、事業権などがある場合は事業を継承するべき相続人(長男など)が相続するケースが多いようです。

                また、ほとんどの財産を配偶者に相続させるケースもあります。
                配偶者の税額軽減の枠までは相続税が0になるので、一見税金面でもお得です。ただ、長い目で見ると、早い段階で財産を次の世代に移しておいた方が得な場合もあります。例えば、お父様が亡くなってお母さまが遺産の多くを相続されたような場合、お母さまご自身が既にお持ちの財産と相続で取得された財産を合わせると、次の相続のときに納める税金が極めて多額になってしまうということもあり得ます。

                配偶者居住権とは

                2018年の相続法改正によって、配偶者居住権という制度が新設されました。遺産分割協議の中で、配偶者居住権の取得を希望し共同相続人全員の合意を得れば、自宅の敷地・建物を相続しなくても、配偶者は終生居住建物の使用収益ができるという権利です。(分割協議によるほか、遺産分割の審判や遺贈・死因贈与によっても取得することができます。)この制度は、2020年4月1日から施行されました。


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                  相続人がいない相続

                  相続人がいない相続

                  国庫への帰属

                  被相続人(死亡した人)に相続人となる配偶者、子(孫等を含む)、親(祖父母等を含む)、兄弟姉妹(甥・姪を含む)が誰もいないと、「相続人がいない相続」となります。

                  相続人になるべき人が先に死亡してしまっている場合だけでなく、相続人全員が相続放棄をしてしまい、結果的に相続人がいなくなる場合などが考えられます。

                  相続人が不存在の場合、被相続人が遺言書を遺していれば遺言書に書いているように財産を処分します。
                  相続人が不存在で遺言書もない場合、または遺言書があっても一部の遺産についてしか書いておらず遺産が残る場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。(国のものになります)

                  国庫に帰属されるとしても放っておけばよいのではなく、「被相続人に相続人がいない」ということを法的に成立させ、被相続人の財産と借金を精算して、最終的に残った遺産が国庫に帰属されます。

                  ただし、相続人以外の人で被相続人の身上看護をした者等がいる場合、国庫に帰属させる前の段階で「相続財産分与の請求」の手続きを行い、家庭裁判所が分与を認めてくれれば遺産を譲り受けることができます。

                  特別縁故者

                  被相続人の内縁の妻や義理の子、事実上の親子関係にある子(養子縁組をしていない子)などは、相続権がないので遺産を相続することができませんが、被相続人に相続人がおらず遺言書もない場合、以下の条件に該当する人に限って特別に財産を分け与える特別縁故という制度があります。
                  これにより財産を相続する人を特別縁故者といいます。

                  • 被相続人と生計を同じくしていた者
                    内縁の妻、長年一緒に生活していた同居人、養子縁組はしてないが実の子のようにされていた者など
                  • 被相続人の療養看護に努めた者
                    通常の業務以外に日常の介護や入退院の手続き、葬儀の世話などをした民生委員や看護師、介護士など
                  • その他被相続人と特別の縁故があった者
                    友人や知人の介護をした者、配偶者の親族(義理の親や兄弟等)の世話をした者など

                  特別縁故者として認められるには、家庭裁判者へ「相続人不存在による相続財産清算人の選任」と「特別縁故者の申し立て」を行い、裁判所から特別縁故者だと認められる必要があります。
                  特別縁故者として認められると、特別縁故者の財産分与請求が認められ、特別縁故者が被相続人の財産を相続する権利が生じることとなります。
                  特別縁故者として認められなければ、相続人不在となり被相続人の遺産は国庫へと移ることになります。

                  特別縁故者は法定相続人ではありませんが、遺贈により遺産を取得したものとみなされ相続税が課されます。しかし、法定相続人とは異なるため、相続税法上適用される控除のうち適用されないものがあります。

                  1. 基礎控除のうち、3000万円の控除は適用されますが、法定相続人一人当たりの控除額600万円は適用されません。
                  2. 配偶者の税額軽減の適用はありません。
                  3. 相次相続控除の適用はありません。
                  4. 障害者控除の適用はありません。
                  5. 相続税額の2割加算が適用されます。

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                  • 特定贈与財産と相続税

                    特定贈与財産と相続税

                    特定贈与財産と相続税

                    特定贈与財産とは

                    特定贈与財産とは、夫婦間の贈与税に関するものです。婚姻関係20年以上の配偶者から贈与された居住用不動産や、居住用不動産購入資金として贈与された金銭のうち、贈与税の配偶者控除額に相当する受贈額のことを特定贈与財産と呼びます。

                    贈与税の配偶者控除

                    贈与財産には原則的に贈与税を課されますが、婚姻関係が20年以上の夫婦間であれば以下の条件のもと贈与税の特別控除が受けられます。

                    • 居住用の不動産または居住用の不動産購入に当てられる金銭
                    • かつ、その不動産に引き続き居住する場合
                    • 初めての配偶者控除の適用であること

                    その年分の贈与財産から2,000万円の控除があります。

                    特定贈与財産と相続税

                    相続税法上では、配偶者が死亡し相続が発生した場合、相続の開始日から7年(※)まで遡って配偶者から贈与を受けた財産については相続財産に加算され、既に納税済みの贈与税分を控除された相続税が課税されることになります。

                    しかし、この特定贈与財産については相続開始日から7年(※)以内の贈与であっても、相続税算出時には加算されません。そのため、贈与税、相続税がかからずに、配偶者へ不動産を贈与することができます。

                    (※)相続開始日が令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間である場合は3年、令和9年1月1日から令和12年12月31日までの間である場合は令和6年1月1日から死亡の日までの間となります。


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                    • 公益事業用財産の相続税評価

                      公益事業用財産の相続税評価

                      公益事業用財産の相続税評価

                      公益事業用財産

                      公益事業用財産とは相続税法基本通達に挙げられている概念です。
                      社会福祉法、更生保護事業法に掲げられている事業、学校教育法において規定されている教育事業などを行う事業、育英事業、科学技術の普及、研究などを推進する事業、図書館や博物館などの事業、宗教の普及などの事業、保健衛生にかかわる事業、政党や教会の行う事業、公園など公益事業において用いられる財産を意味します。

                      公益事業用財産は、個人経営による公益事業の保護育成という見地から相続の際に相続税の対象とすることになじまないと判断されています。

                      公益事業用財産と判断されたものに関しては、非課税とする取り扱いが認められています。

                      公益性の判断基準

                      規模や事業内容、目的などから公益を目的とした事業と認められることが必要です。
                      具体的な財産の性質や運用方法に着目して公益事業用財産といえるか否かが判断されます。

                      その財産を得てから2年以内に公益事業用に再び使用していない財産は、公益として使用されている実態がないため非課税の対象から除かれます。

                      様々な非課税財産

                      仏壇等の祭祀財産、生命保険金の一部(500万円に法定相続人の人数を掛けた金額)など非課税となる財産はいくつかあります。

                      相続に関しては、税務・法務(登記・許認可など)様々な手続きが必要

                      相続税の負担が発生することが予想される場合には、故人の遺産を分類して、課税される財産と非課税の財産を分けた上で、課税遺産の総額を計算し、遺産分割協議を行うなど、様々な手続きが必要となります。

                      許認可事業を行っていた方が亡くなり、相続人の方が事業を承継される場合には、許認可の承継や許可取得などの手続きも必要となります。


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