教育資金贈与の非課税措置
教育資金贈与信託とは、祖父母が信託銀行と贈与資金管理契約を結び、金銭を信託し、孫を受益者に指定する信託である。孫は教育資金贈与信託の受益者になったときに、信託に関する権利を祖父母から贈与により取得したものとみなされるが、信託受益権の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の金額については、贈与税が課されない。
教育資金贈与信託とは、祖父母が信託銀行と贈与資金管理契約を結び、金銭を信託し、孫を受益者に指定する信託である。孫は教育資金贈与信託の受益者になったときに、信託に関する権利を祖父母から贈与により取得したものとみなされるが、信託受益権の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の金額については、贈与税が課されない。
扶養義務者相互間における生活費や教育費は日常生活に必要な経費であり、通常必要と認められるものについては非課税である。扶養義務者が複数存在するときに、民法は優先順位をつけておらず、親も祖父母も曾祖父母も扶養義務者としては同列とされている。この結果、祖父母が孫の生活費や学費を援助した金銭は、贈与税の課税価格に算入されない。
相続税の連帯納税義務者が他の相続人の相続税相当額を立て替えて納付した場合でも、立替納付が直ちに本来の納税義務者に対する贈与とはならない。連帯納付義務者が求償権を放棄したとき(積極的に放棄していなくても、明らかに求償権を行使しないと認められる場合を含む。)に贈与があったものとして取り扱うこととされている。