耕作権
耕作権は地元の農業委員会で農家台帳に登録されているかどうかだけで期間に関係なく、同じ割合が控除されます。都道府県知事(農業委員会)の許可(農地法第3条)を受けていない、いわゆるやみ小作については、耕作権という権利は認められません。
耕作権は地元の農業委員会で農家台帳に登録されているかどうかだけで期間に関係なく、同じ割合が控除されます。都道府県知事(農業委員会)の許可(農地法第3条)を受けていない、いわゆるやみ小作については、耕作権という権利は認められません。
造成宅地は別として、既成宅地は不整形な土地が多いので、不整形地の評価をよく理解しておく必要があります。不整形地とは、その長方形の一辺が道路と最大限接するように位置する想定整形地と比較して用います。不整形地補正率は、評価対象土地の地区区分、地積、及びかげ地割合によって減額割合が定められています。
角地の場合は、標準的宅地から比較すると、人・車両の出入りが便利、日照・風通しが良くなる、通行量が多い、建設基準法上有利になる等の理由で、価格のプラス要因となります。側方影響加算率は、いわゆる四つ角にある土地や、いわゆるT字路の内側にある角地等、複数系統の道路等に面している角地に適用されます。
相続税評価額より安い価額でしか売却できない場合でも、その評価額で申告する?逆に、高い価額で売却できた場合には、税務署は何も言わない?相続税評価額>時価の場合は時価で、相続税評価額<時価の場合は相続税評価額で申告します。「時価」は地価公示価格水準を基準に判定しますので、注意を要します。
雑種地の賃借権の価額は、原則として、その賃貸借契約の内容、利用の状況等を勘案して評価することになっています。原則的評価額と評基通86(1)但し書きによる評価額とを比較することで、経済価値が僅少である普通借地権でも土地の利用に対する制約や処分上の制限があるため20%相当の評価減とのバランスをとっています。
雑種地の自用地としての価額から控除される賃借権価額は、原則として、個々の賃借権について、その賃貸借契約内容、利用状況等を勘案して評価します。但し、その賃借権価額が、賃借権の種類に応じ法定地上権割合を利用して評価した金額より低い場合には、例外的に法定地上権割合を利用して評価した賃借権価額を控除して評価することができます。
借地権割合は、通常、路線価図で正面路線価の後ろに表示してある記号の借地権割合及び倍率表の「借地権割合」欄に記載してある借地権割合を使います。路線価図等に表示された借地権割合には、地代や権利金に応じて調整が必要な場合があります。
借家人が有する権利は、賃貸借契約の当事者である建物所有者の敷地に対する権利の範囲内であると解されていますので、地下鉄までは及びません。借家権も区分地上権の価額に影響を与えることはありません。