頼られる税理士になるための相続・贈与・遺贈の税務

相次相続控除

遺贈を受けた財産について、相次相続控除を受けるためには、受遺者が相続人(法定相続人)でなければならない。相続人とは民法に規定する相続権を有する者をいうから、相続を放棄した者や廃除等により相続権を失った者は相続人ではないので、これらの者が遺贈を受けた場合に相次相続控除は適用できない。相続人でない受遺者にも適用はない。

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特別の法人から受ける利益に対する贈与課税

特別の法人から受ける利益に対する贈与課税

特定の贈与を原因として持分の定めのない法人から特別の利益を得ている者は、財産を贈与により取得したものとみなして贈与税を課税する。持分の定めのない法人に対し贈与し、その贈与により贈与者の親族その他特別の関係がある者の贈与税の負担が不当に減少する結果と認められるときは、持分の定めのない法人を個人とみなして贈与税を課税する。

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個人から法人に贈与する場合

個人から法人に贈与する場合

個人が法人に財産を贈与したときは、贈与資産を時価で法人に譲渡したものとみなされ、贈与した個人に所得税が課税される。受贈者が営利法人である場合は、贈与により取得した資産の時価を受贈益として計上し、法人税が課税される。受贈者が代表者又は管理者の定めのある人格なき社団・財団であるときは、個人とみなされて贈与税が課税される。

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個人に対する負担付贈与

個人に対する負担付贈与

個人から個人へ負担付贈与を行った場合には贈与財産の価額から負担額を控除した価額が受贈益になり、受贈者に贈与税が課税される。贈与財産が不動産である場合には、その贈与時おける通常の取引価額に相当する金額が贈与財産の価額になる。受贈者が負担する債務が贈与者の利益になるものについては贈与者に所得税が課税される。

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法人に対する遺贈(遺贈に係る譲渡所得課税)

法人に対する遺贈(遺贈に係る譲渡所得課税)

法人に対する資産の無償譲渡については、個人から法人に支配権の移転があったときの「時価」で譲渡があったとみなして譲渡所得課税を行い、遺贈者である個人が所有していたときの値上がり益に対し所得税を精算的に課税するのが現行所得税法59条1項1号の規定である。

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個人から個人及び「個人とみなされる者」に対する贈与

個人から個人及び「個人とみなされる者」に対する贈与

贈与税の納税義務者は、相続税の課税体系により決まる。遺産課税方式では、贈与者が納税義務者となる。遺産取得課税方式では、受贈者が納税義務者となる。受贈者は、次の三つに分類される。常に贈与税の納税義務者となる者。特定の場合に納税義務者となる者。常に贈与税の納税義務者にならない者。

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個人に対する負担付遺贈

個人に対する負担付遺贈

負担付遺贈とは、受遺者に対し一定の給付をなすべき義務を負担させる遺贈である。負担はそれが履行されるまで遺贈の効力を停止させるものではないから停止条件ではないし、負担の不履行によって遺贈の効力を当然に消滅させるものではないから解除条件でもなく、遺贈の付款たる性質を有する。包括遺贈でも特定遺贈でも負担を付すことができる。

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被相続人が法人に遺贈した場合の課税関係(受遺者法人の態様別課税関係)

被相続人が法人に遺贈した場合の課税関係(受遺者法人の態様別課税関係)

普通法人は受贈益に対し法人税を負担する。法人は相続税の納税義務者ではないので相続税の課税対象にはならない。普通法人が同族法人の場合、法人に遺贈をしたことにより株式又は出資の価額が増加した場合は、遺贈者から他の株主に対する贈与となる。遺贈者は遺贈財産を時価で譲渡したものとみなされ所得税を課税される。

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