路線価地域にある農地・山林
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路線価地域にある農地・山林の評価はどうする?

路線価地域にある農地・山林は評価上、宅地造成費の控除が必要です。宅地造成費は年によって、また国税局によって異なる場合がありますので注意が必要です。

路線価地域にある農地・山林の評価

宅地として利用されることでその土地の効用が最大に発揮できる地域にある土地が、農地または山林である場合には、造成等をして宅地に用途を変更して利用するというのが経済上合理的であるため、市場価格は宅地を前提として形成されます。

したがって、農地・山林であっても宅地に比準して評価することになります。

路線価地域にある農地・山林の評価額
路線価地域にある農地・山林の評価額

路線価地域にある農地

【図42】

路線価地域にある農地
路線価地域にある農地
その農地が宅地とした場合の1㎡当たりの価額

100,000円×0.98(奥行距離30mに対応する奥行価格補正率)=98,000円

1㎡当たりの宅地造成費用相当額(【表17】「大阪国税局」欄参照)
  1. 整地費
    1,200㎡×600円=720,000円
  2. 地盤改良費
    1,200㎡×1,700円=2,040,000円
  3. 土盛費
    1,200㎡×6,200円=7,440,000円
  4. 土止費
    100㎡(土止を要する擁壁の面積)×67,200円=6,720,000円
  5. 1~4の合計
    16,920,000円
    16,920,000円÷1,200㎡(造成を要する土地の面積)=14,100円
その農地の1㎡当たりの価額

98,000円(その農地が宅地とした場合の1㎡当たりの価額)-14,100円(1㎡当たりの宅地造成費相当額)=83,900円

その農地の評価額

83,900円×1,200㎡=100,680,000円

宅地造成費相当額は、国税局ごとに異なりますので、物件所在地を管轄する国政局の財産評価基準書を確認する必要があります。

路線価地域にある山林

【図43】

路線価地域にある山林
路線価地域にある山林
その山林が宅地とした場合の1㎡当たりの価額

100,000円×0.80(奥行距離120mに対応する奥行価格補正率)=80,000円

1㎡当たりの傾斜地に係る宅地造成費用相当額

51,000円(【表17】「傾斜地の宅地造成費」の傾斜度25度以下(大阪国税局)を参照)

その山林の1㎡当たりの価額

80,000円(その山林が宅地とした場合の1㎡当たりの価額)-51,000円(1㎡当たりの宅地造成費相当額)=29,000‬円

その山林の評価額

29,000‬円×7,200㎡=208,800,000円

【表17】各国税局別宅地造成費(令和元年分)

平坦地の宅地造成費

費目造成区分と単位金額
札幌国税局仙台国税局関東信越国税局東京国税局金沢国税局名古屋国税局
整地費整地費整地を要する面積1㎡当たり600700700700700700
伐採抜根費伐採、抜根を要する面積1㎡当たり9001,0001,0001,0001,0001,000
地盤改良費地盤改良を要する面積1㎡当たり2,1001,9001,8001,8001,8001,800
土盛費土盛を要する体積1㎥当たり6,2007,0006,6006,5006,4006,600
土止費必要とする擁壁面積1㎡当たり69,10068,00068,00068,60067,70069,300
費目造成区分と単位金額
大阪国税局広島国税局高松国税局福岡国税局熊本国税局沖縄国税事務所
整地費整地費整地を要する面積1㎡当たり600600600600600700
伐採抜根費伐採、抜根を要する面積1㎡当たり1,0009009001,0009001,000
地盤改良費地盤改良を要する面積1㎡当たり1,7001,8001,8001,8001,8002,400
土盛費土盛を要する体積1㎥当たり6,2006,2006,2006,2006,2006,700
土止費必要とする擁壁面積1㎡当たり67,20061,50070,50052,50050,50055,900

傾斜地の宅地造成費

傾斜度札幌国税局仙台国税局関東信越国税局東京国税局金沢国税局名古屋国税局
3度超~5度以下18,20018,90017,70017,90018,00017,700
5度超~10度以下22,60022,90021,90022,10022,10021,700
10度超~15度以下34,80034,80033,60033,90033,50032,700
15度超~20度以下48,70049,10047,90048,20047,00046,000
20度超~25度以下53,90054,50053,00053,30052,10050,900
25度超~30度以下54,90058,20054,70055,50055,70054,000
傾斜度大阪国税局広島国税局高松国税局福岡国税局熊本国税局沖縄国税事務所
3度超~5度以下17,60017,00017,50016,30016,40017,100
5度超~10度以下21,00020,50021,60019,40019,10020,400
10度超~15度以下32,50031,40033,10030,80031,20030,500
15度超~20度以下46,00044,10047,00043,00043,70041,800
20度超~25度以下51,00049,00051,90047,80048,70046,700
25度超~30度以下55,80053,80053,10053,50054,40054,900

(注)傾斜度3度以下の土地については、「平坦地の宅地造成費」の額により計算します。

宅地比準方式と利用区分

宅地比準方式は、現況の利用状況を前提とした評価では無く、宅地転用を想定して評価するため、現況地目は影響しません。

そのため、次のような事例の場合には、ABC全体を一団の宅地として評価することになります。

【図44】

宅地比準方式と利用区分
宅地比準方式と利用区分

宅地として利用することを想定すると、A土地を単独で宅地として利用するより、地域の標準的な宅地規模から考えた場合にはB土地と一体利用する方が合理的です。さらにC土地は山林または原野であり、通常農地と山林を一体として利用しているとみることはできませんが、この場合には道路に面していない土地となり単独で評価することは妥当で無いことになります。

このように、その形状、地積の大小、位置等からみて全体を一団の土地として評価することが合理的である場合には、これを一団の宅地として評価し、宅地造成費を控除します。