占用権の評価
道路、河川敷、都市公園等を、対価を得て、他人又は特定の者の用に供する場合には、評価対象となります。
耕作権は地元の農業委員会で農家台帳に登録されているかどうかだけで期間に関係なく、同じ割合が控除されます。都道府県知事(農業委員会)の許可(農地法第3条)を受けていない、いわゆるやみ小作については、耕作権という権利は認められません。
雑種地の賃借権の価額は、原則として、その賃貸借契約の内容、利用の状況等を勘案して評価することになっています。原則的評価額と評基通86(1)但し書きによる評価額とを比較することで、経済価値が僅少である普通借地権でも土地の利用に対する制約や処分上の制限があるため20%相当の評価減とのバランスをとっています。
雑種地の自用地としての価額から控除される賃借権価額は、原則として、個々の賃借権について、その賃貸借契約内容、利用状況等を勘案して評価します。但し、その賃借権価額が、賃借権の種類に応じ法定地上権割合を利用して評価した金額より低い場合には、例外的に法定地上権割合を利用して評価した賃借権価額を控除して評価することができます。
借地権割合は、通常、路線価図で正面路線価の後ろに表示してある記号の借地権割合及び倍率表の「借地権割合」欄に記載してある借地権割合を使います。路線価図等に表示された借地権割合には、地代や権利金に応じて調整が必要な場合があります。
借家人が有する権利は、賃貸借契約の当事者である建物所有者の敷地に対する権利の範囲内であると解されていますので、地下鉄までは及びません。借家権も区分地上権の価額に影響を与えることはありません。
借地権と区分地上権とが競合する場合の土地の評価は、自用地価額から、区分地上権の価額と区分地上権が設定されていることに伴う調整をした後の借地権価額を控除して評価します。借地権は区分地上権の価額に影響を与えず、権利の価額を土地の所有者と借地権者との間で調整します。
地下鉄等の地下利用の場合の権利(区分地上権)の設定によって、例えば、通常なら地下2階から8階まで建物の建築が可能であるのに、加重制限等のために地下1階から6階までしか建てられないといった土地の利用制限があります。この制限の程度が、土地利用制限率として算定され、これを基に区分地上権の設定対価が支払われています。
高圧線の架設が付近を通っていることによる地域の選好性は、その地域全体に影響する価格形成要因ですので、路線価に織り込まれています。しかし、高圧線下の土地は個別要因ですので、その利用制限に応じて評価する必要があります。
人間が不動産をどのように組み合わせて利用するか、その主な具体例は、自用地、貸家建付地、貸宅地、借地権及び貸家建付借地権などで、その不動産がどのような権利の組合せで構成されているかによって評価額が異なってきますので、よくチェックした上で評価することが重要です。