緑地保全地区内にある山林等

都市緑地法で規定する特別緑地保全地区は、緑地としてしか利用できないという厳しい制限があるため一般の売買実例はほとんど無く、路線価等の評定は困難という現状があります。このため、特別緑地保全地区内でないものとして評価した場合の価額から、利用制限の程度に応じて一定の評価減を行うという方法を採用しています。

山林の評価方法

  • 純山林
    一般の純山林と同じ(評価減はしない)
  • 市街地山林・中間山林
    市街地山林・中間山林の価額×20%(減額割合80%)

原野の評価

  • 市街地原野・中間原野・純原野
    市街地原野・中間原野・純原野の価額×20%(80%)

特別緑地保全地区内には、まれに宅地や農地が含まれる場合がありますので、その場合の評価方法は次のようになります。

宅地の評価方法

  • 既存宅地
    一般の宅地と同じよ(評価減はしない)

農地の評価方法

  1. 市街地農地
    市街地農地の価額×20%(減額割合80%)
  2. 市街地周辺農地
    市街地農地(農地転用許可申請済みとして考える)の価額×20%(減額割合80%)
  3. 中間農地・純農地(農地法による同様の利用制限がある)
    一般の中間農地・純農地と同じ(評価減はしない)