相続税法における特別障害者と特定一般障害者

POINT

障害者のうち、相続税法における特別障害者と一般特別障害者の要件は次のとおりである。

特別障害者とは次の(1)から(8)までに該当する者をいう(相法19の4②、相令4の4②④、相基通19の4-2、19の4-3)。一般障害者とは、次の(2)から(7)までに該当する、特別障害者以外の者をいう(相法19の4②、相令4の4①、相基通19の4-1、19の4-3)。特定一般障害者とは、(2)及び(3)の特定一般障害者要件に該当する者をいう。

(1)常に精神上の障害により事理を弁護する能力を欠く状態にある人。
この人は、特別障害者に該当する。

(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。
このうち重度の知的障害と判定された人は、特別障害者に該当し、中軽度の知的障害者と判定された人は、特定一般障害者に該当する。

(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者に該当し、2級又は3級と記載されている人は、特定一般障害者に該当する。

(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害の程度が3級から6級までである人として記載されているい人は一般障害者に、障害の程度が1級又は2級と記載されている人は特別障害者に該当する。

(5)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人で精神上又は身体上の障害の程度が次に掲げる人。

  1. 恩給法に定める第四項症から第六項症までの障害がある者
  2. 恩給法別表第一号表の三に定める障害があるもの
  3. 傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定したもの
  4. 旧恩給法施行令に定める程度の障害があるもの
    このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第三項症までの人は、特別障害者に該当する。

(6)常に就床を要し、複雑な介護を必要とする人のうち精神又は身体の障害の程度が(1)又は(4)に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人。
このうち特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者に該当する。

(7)精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)又は(4)に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者に該当する。

(8)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。
この人は、特別障害者に該当する。

特別障害者と一般障害者の要件は障害者控除(相法19の4)の適用において、特別障害者と特定一般障害者の要件は特定障害者に対する贈与税の非課税(相法21の4)の適用において必要となる。