店舗兼住居の贈与について

店舗兼住居の贈与における配偶者控除

贈与税の配偶者控除を受けられるものは住居用の不動産か住居用不動産の購入資金とあり、住居用であるかないかに重きを置かれています。

店舗兼住宅の場合はその住宅部分を優先して特別控除が受けられますので、土地面積のうち住居部分が占める割合から受けられることになります。

物件全体をを住居専用部分、店舗専用部分、共有部分に分け、贈与を受けた妻の持分の割合と住居部分の割合のより小さいほうで判断されます。

住居部分が全体の90%を占める物件であれば、店舗部分も含めすべてに配偶者控除を受けることができます。

贈与税の配偶者控

婚姻期間が20年以上の配偶者から住居用の不動産や住居用不動産の購入資金を贈与された場合、贈与税の配偶者控除の適用がありますので、贈与された財産から2,000万円まで控除され、その残りに課税されます。

配偶者控除分に基礎控除額の110万円を足して、2,110万円までの贈与には納税不要です。


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