相続税の相談の勘所

相続税の申告が必要なお客様

相続税の法定申告期限は、自己のために相続が開始したことを知った日の翌日から10カ月を経過する日です。

例:8/3に相続が開始したことを知った場合、翌年の6/3が法定申告期限です。(応答日)

未成年者は特別代理人が選定された日の翌日から10カ月を経過する日、認知症など意思能力が低下している方は成年後見人が選定された日から10カ月を経過する日です。

必ずしも、全ての相続人の法定申告期限が同一であるわけではありません。

現行相続税法は、遺産の分け方によって税負担が大きく変わるケースがあります。ご存知のとおり、限定相続を選択すると譲渡所得が発生する場合があり、相続放棄を選択しても、死亡保険を受け取ると相続税の申告義務が生じます。できるだけ早めにご相談ください。

和解、遺産分割決定前にご相談ください。遺言無効確認、遺留分減殺請求が行われている場合なども早期にご相談ください。

税務調査をよく知っているベテランの税理士が担当します。

税理士法人日本税務総研は、東京、大阪、名古屋の各国税局、税務署で実際に相続税の調査を担当していた経験を有する税理士がご相談に応じます。国税不服審判所や訟務官室に勤務していた税理士も複数在籍しています。

遺産分割の争いが起こってしまっている場合には、どのように財産調査をしたら効率的かという財産調査のポイントもアドバイスが可能です。

審理能力については、弊著「頼られる税理士になるための相続・贈与・遺贈の税務」中央経済社刊をご覧ください。

借地権課税に精通

同族法人が絡んでいる場合の土地の評価も理論的にご説明します。

信託税制

信託税制に関しては、金融機関のアドバイザリー業務も担当しています。

信託税制が不安だとお考えの方は是非、ご相談ください。理論的にご納得いただけるようレクチャーいたします。

一般社団法人・財団法人の税務

持分の定めのない法人を個人とみなして相続税や贈与税を課税する規定が相続税法にはあります。

一般社団法人・財団法人を活用なさるときも是非ご相談ください。


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