JTMI 税理士法人 日本税務総研

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  • 相続税還付

    相続税還付

    2億円の相続税を取り戻した実績があります

    「税理士というものは、スーパーで売っているリンゴと一緒でどれも同じようなものだと思っていたけど、随分と違うのね」と、2億円の還付を受けた奥様がおっしゃいました。

    ある日、事務所の電話が鳴って

    「2年ほど前に亡くなった夫の相続税の調査を受けています。家族名義預金のうち6千万円ほどは、相続財産ではないかと税務署から追及されています。いまの税理士が熱心に対応してくれないので困っています。代わって立ち合いをしてほしい」と依頼されました。

    亡くなった方の奥様にお目にかかり、2年ほど前に税務署に提出した遺産額40億円の相続税の申告書(遺産の75%が不動産)を拝見して、日本税務総研のベテランの税理士は思いました。

    「名義預金よりも、土地の評価の方が問題があるのでは…..」

    税理士が一週間かけて、すべての土地の評価を見直したところ、当初の申告書の評価額が8億円も過大であったことが分かりました。

    日本税務総研のベテランの税理士は、詳細なレポートを作成し、調査を担当している部署の統括国税調査官に職権で減額更正を行うよう依頼しました。

    二か月後、総額2億円が相続人5名(子どもたち)の口座に振り込まれました。

    申告書の提出期限から5年を経過していない方

    相続税の申告が過大であった場合、正しい税額に訂正する「更正の請求」ができます。
    「土地の評価は大丈夫だろうか?」
    「非上場株式をたくさん相続したが評価は過大ではなかっただろうか?」とお考えの方は、申告書の控えをご持参ください。ベテランの税理士が見直しを致します。

    お申込み方法

    申告書の控えをお手元にご用意のうえ、電話(0120-339-336)で「平成〇年〇月〇日に相続が開始した相続税の申告書の見直しを依頼したいのだが」とお問い合わせください。アシスタントがおいでいただく日時を調整いたします。

    料金について

    基本料金過去の申告書の控えを拝見し、還付の可能性があるかを判断します。この場合の料金は、5万円(税抜き)です。
    成功報酬還付額の20%

    申告書の控えを拝見し、過大申告をしている可能性がある場合、日本税務総研のベテランの税理士が実地に調査を行い、詳細なレポートを作成するとともに、税務署長に提出する更正の請求書をお作りします。税務署長は原則として3か月以内に内容を判断し、請求内容が正しいと判断したときは、減額更正処分を行います。反対に、更正の請求に理由がないと認めたときは更正の請求を棄却する旨の通知を発送します。

    更正の請求の全部または一部が認められ、過大に納付した税金が還付されたときは、還付額の20%の報酬をいただきます。

    よくあるご質問

    Q更正の請求をしたところ、税務署が申告書を精査して、他の箇所に誤りがあると考えた場合、調査が始まりませんか。

    その可能性はあります。特にまだ調査が行われていない申告の場合は、税務署はまず減額更正を行います。その後に調査が開始されることは珍しくありません。

    たとえば、誤って土地の評価を3千万円過大に申告していました。この結果。相続税を600万円税金を納めすぎていました。見直しをして欲しいと更正の請求を行ったところ、確かに土地の評価が過大であると税務署長が認め減額更正が行われました。ただ、見直しの過程で、税務署の調査官が「土地の評価は過大だけど、預金の流れがおかしいぞ。過去の多額の贈与が見込まれるぞ。それに特例の要件もおかしい」と気が付き、調査対象に選定されることはあります。

    その結果、後日、遺産の全体につき相続税の調査が行われ、特例の適用が誤っていたり、申告漏れの財産があれば修正申告書を提出するよう指導されます。

    更正の請求が提出されていない場合でも、税務署の担当者が過大申告であると気が付いた場合には、その項目に限って減額更正を行います。

    ただし、他の項目については、実地に調査をしてみないとわからないので、後日、調査が行われることは、それほど珍しいことではありません。

    税務署はとるだけ取って、返してくれることはないというような風説に惑わされないでください。会計検査院も税務署の過大徴収を監視しています。

    Q過大評価した土地を物納していた場合、還付を受けられますか?

    受けられます。ただし、物納を行った土地の評価について、過大評価が見過ごされることは稀です。物納担当者があらかじめ念入りに精査するからです。物納をする土地の評価を過大にすると、実際に納付する額が不当に減少する結果になるからです。

    Q相続税の調査により手元現金が500万円申告漏れになっていたことを指摘され修正申告書を提出しています。この場合でも、土地の評価に疑問があれば更正の請求はできますか

    できます。修正申告の内容について不服がある場合だけでなく(ご質問のケースでは手元現金は300万円しかなかったというような場合。)、修正した内容以外の点で過大申告になっていると気が付いた場合(ご質問のケースでは土地の評価額が過大であった。)にも、法定申告期限(修正申告書提出日ではありません。)から5年以内であれば更正の請求ができます。


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    • 相続税の相談の勘所

      相続税の相談の勘所

      相続税の申告が必要なお客様

      相続税の法定申告期限は、自己のために相続が開始したことを知った日の翌日から10カ月を経過する日です。

      例:8/3に相続が開始したことを知った場合、翌年の6/3が法定申告期限です。(応答日)

      未成年者は特別代理人が選定された日の翌日から10カ月を経過する日、認知症など意思能力が低下している方は成年後見人が選定された日から10カ月を経過する日です。

      必ずしも、全ての相続人の法定申告期限が同一であるわけではありません。

      現行相続税法は、遺産の分け方によって税負担が大きく変わるケースがあります。ご存知のとおり、限定相続を選択すると譲渡所得が発生する場合があり、相続放棄を選択しても、死亡保険を受け取ると相続税の申告義務が生じます。できるだけ早めにご相談ください。

      和解、遺産分割決定前にご相談ください。遺言無効確認、遺留分減殺請求が行われている場合なども早期にご相談ください。

      税務調査をよく知っているベテランの税理士が担当します。

      税理士法人日本税務総研は、東京、大阪、名古屋の各国税局、税務署で実際に相続税の調査を担当していた経験を有する税理士がご相談に応じます。国税不服審判所や訟務官室に勤務していた税理士も複数在籍しています。

      遺産分割の争いが起こってしまっている場合には、どのように財産調査をしたら効率的かという財産調査のポイントもアドバイスが可能です。

      審理能力については、弊著「頼られる税理士になるための相続・贈与・遺贈の税務」中央経済社刊をご覧ください。

      借地権課税に精通

      同族法人が絡んでいる場合の土地の評価も理論的にご説明します。

      信託税制

      信託税制に関しては、金融機関のアドバイザリー業務も担当しています。

      信託税制が不安だとお考えの方は是非、ご相談ください。理論的にご納得いただけるようレクチャーいたします。

      一般社団法人・財団法人の税務

      持分の定めのない法人を個人とみなして相続税や贈与税を課税する規定が相続税法にはあります。

      一般社団法人・財団法人を活用なさるときも是非ご相談ください。


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      • 高額療養費について

        高額療養費について

        高額療養費とは、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻される支給金のことで、これは同一世帯の一か月に実際にかかった医療費をもとに計算されます。

        相続時における高額療養費について、被相続人が受け取った場合でも、相続人が受給すべきものとなりますので、被相続人の相続財産となります。

        高額療養費の請求手続き

        高額療養費に該当される世帯には、医療費を支払った2〜3か月後に「高額療養費の払戻しのお知らせ」(高額療養費支給申請書)というはがきが送付されますので、それに従って手続きを行います。

        「高額療養費支給申請書」に氏名・住所・生年月日など必要事項を記入し、該当している月の病院等の領収書のコピーを添付して提出します。その際、健康保険証、印鑑も必要となります。

        提出先は、国民保険なら住所地の市町村役場の健康保険課、健康保険なら健康保険組合または社会保険事務所です。

        申請書が届いたら、なるべく早く手続きを行うよう勧められています。
        申請書が届いてから2年を過ぎても手続きを行わないと支給請求をする権利がなくなります。


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        • 打ち合わせは何回程度必要でしょうか。

          打ち合わせは何回程度必要でしょうか。

          最低1回、原則として2回、お願いしています。

          1. 初回面談は、担当税理士がヒヤリングを行い必要書類をリストアップしてお渡しします。
          2. 必要書類が揃い次第、郵送でお送りいただきます。
          3. その間、お分かりにならないことなどは電話で担当者までお尋ねください。
          4. 申告書の案ができ次第、内容のご確認のために打ち合わせを行い必要な箇所を訂正し、押印していただくことが可能でしたら、面談は2回で終了します。

          コスト重視プランでは、申告内容がご自宅と預貯金、株式、生命保険に限定されています。預貯金の移動等の分析も行いませんので、完成した申告書案を郵送でお送りし、特に訂正箇所がなければ、相続人皆様の押印(認印)をいただき提出書類を完成させます。

          遺産の額が5億円を超えると打ち合わせの回数は増加します。数十億円の場合は、原則として毎週、または隔週でお打ち合わせを行います。


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          • 遺産相続税の申告を依頼すべき税理士

            遺産相続税の申告を依頼すべき税理士

            相続税の申告をする税理士に求められる能力

            単に相続税法に通じているだけでは仕事はできません。評価理論や民法(物権編、相続編)、成年後見制度の理解も必要です。「相続させる為の遺言ってなに?」などという税理士は力不足で困ります。都市計画法や法人税・所得税にも精通している必要があります。

            ベテランの税理士に任せたい

            税理士法人日本税務総研で相続税を担当する税理士の大半は、国税局や税務署で実際に相続税の調査・審理の実務経験を有するベテランの税理士たちですが、それだけではありあません。

            外資系金融機関でコンサルティングを行っていた税理士、監査法人で長年監査業務に携わっていた公認会計士、監査法人勤務後に大手不動産会社で勤務していた公認会計士、国税不服審判所に勤務していた税理士、検察庁に長年勤務し弁護士資格を有する税理士も在籍しています。

            多種多様な人材が総力を挙げてあなたの申告をサポートします。

            審理とは調査を行う申告書を選定する作業です。国税局、税務署は提出された申告書の約3割を調査します。税務署は、提出された申告書に法令の適用誤りがないか、過去の収入に比して蓄積が少なくないか、金地金や多額の現金、割引債を隠蔽しているおそれはないか、被相続人の預金に比べ、家族の預金が不自然に多くないか、被相続人が取引している証券会社に相続人の口座もないか、不自然な債務がないかなど、調査機関ならではのノウハウが集積された各種の観点から、調査すべき申告書を選定しているのです。

            税理士事務所を選ぶ時のポイント

            • 創業年
              創業以来何年の実績があるか、税理士の定着率は良いかなどを確認しましょう。
            • 相続税申告実績
              相続税の申告実績は重要です。長年に渡り堅実に仕事をしているかを確認しましょう。
            • 税理士の平均年齢
              相続税申告は経験がものを言います。ベテランの税理士が揃っているかは重要です。
            • 費用
              相続税の申告報酬は遺産額の1%前後とする事務所が多いようです。
            • 専門書の出版
              専門書の出版実績も税理士事務所の実力を測る目安になります。税理士を読者とする専門書を数多く上梓しているかをチェックしましょう。

            費用について

            最近、低廉を売りものにしている事務所もありますが、報酬を低くすればするほど、事務所を維持するためにたくさんの仕事をこなす必要に迫られます。(税理士事務所も家賃や人件費を払わなければなりません。)
            安くなればなるほど、一件あたりに投下される労力は少なくなる傾向があります。

            当然のことながら、税理士報酬は提供される労務の対価です。
            お客様からいただいた資料、財産と債務の明細、評価額証明書、葬式費用等の領収書などを基に申告書を作成するだけなら申告書は短期間で作れますが、将来の調査で財産漏れを指摘される可能性が高くなります不動産の評価をするのに現地踏査を省略したり、預金の移動履歴の調査を省略すれば、報酬を低く抑えることは可能ですが、申告書の精度は下がってしまいます。
            行き過ぎた簡略化は、将来、税務調査があった時に、過少申告加算税や延滞税を追徴され、かえって高くつくこともあります。

            以上の点を参考に税理士と協議していただきたいと思います。

            日本税務総研の出版物

            頼られる税理士になるための相続・贈与・遺贈の税務 中央経済社 3,800円+税
            頼られる税理士になるための
            相続・贈与・遺贈の税務
            中央経済社 3,800円+税
            株式の評価 税理士のための相続税の実務Q&Aシリーズ 中央経済社 2,600円+税
            株式の評価
            税理士のための相続税の実務Q&Aシリーズ
            中央経済社 2,600円+税
            相続の新時代! 新・相続税・贈与税簡単ナビ 中央経済社 1,700円+税
            相続の新時代!
            新・相続税・贈与税簡単ナビ
            中央経済社 1,700円+税
            出国税と国外財産調書・財産債務調書の実務Q&A 中央経済社 3,600円+税
            出国税と国外財産調書・財産債務調書の実務Q&A
            中央経済社 3,600円+税

            上記出版物のほか、「信託法制の展望(日本評論社5,800円+税)」に、代表税理士田中耕司が、”法定相続人以外への「遺言に代わる信託」と税務”を寄稿しています。


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            • 相続税の申告書の諸様式

              相続税の申告書の諸様式

              申告書の様式

              第1表 相続税の申告書…計算書類

              相続人ごとの課税価格の計算と各人の算出税額の計算、納付税額、還付税額の計算と合計額

              1. 第1表(続)…同上
              2. 第1表の付表1…届出書
                相続人が法定申告期限までに亡くなってしまった場合の納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)
              3. 第1表の付表2…明細書
                相続時精算課税制度の適用を受けていた相続人に還付される税額の受取場所明細書
              4. 第1表の付表3…計算書類
                受益者等の存しない信託で将来の受益者が委託者の親族である場合に受託者に相続税が課税される場合の税額の計算明細書
              5. 第1表の付表4…計算書類
                人格のない社団又は財団を個人とみなして相続税が課税される場合の税額の計算明細書

              第2表…計算書類

              相続税の総額の計算

              第3表…計算書類

              財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書

              第4表…計算書類

              相続税額の二割加算の計算・暦年課税分の贈与税額控除額の計算

              1. 第4表の2…計算書類
                暦年課税分の贈与税額控除額の計算

              第5表…計算書類

              配偶者の税額軽減額の計算

              第6表…計算書類

              未成年者控除額・障害者控除額の計算

              第7表…計算書類

              相次相続控除額の計算

              第8表…計算書類

              外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算

              1. 第8の2表…計算書類
                株式等納税猶予税額の計算
              2. 第8の2表の付表1、第8の2表の付表2…明細書
                納税猶予の特例適用を受ける特例非上場株式等の明細
              3. 第8の2表の付表3…明細書
                納税猶予の特例適用を受ける特例相続非上場株式等の明細
              4. 第8の3表…明細書
                山林納税猶予税額の計算書
              5. 第8の3表の付表…明細書
                山林についての納税猶予の特例の適用を受ける特例山林及び特例施業対象山林の明細書
              6. 第8の4表
                医療法人持分納税猶予税額・税額控除額の計算を記載
              7. 第8の4表の付表
                医療法人の持分の明細書・基金拠出型医療法人へ基金を拠出した場合の医療法人持分税額控除額の計算明細を記載
              8. 第8の5表…計算書
                農地等納税猶予税額、株式等納税猶予税額及び山林納税猶予税額の調整計算

              第9表…明細と計算書類

              生命保険の明細と課税価格の計算

              第10表…明細と計算書類

              退職手当金の明細と課税価格の計算

              第11表…財産明細書

              相続税がかかる財産の明細

              1. 第11・11の2表の付表1…計算明細書
                小規模宅地等、特定計画山林又は特定事業用資産についての課税価格の計算
              2. 第11・11の2表の付表2の1…計算明細書
                小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その1)
              3. 第11・11の2表の付表2の2…計算明細書
                小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その2)
              4. 第11・11の2表の付表2の3…計算明細書
                小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その3)
              5. 第11・11の2表の付表3…計算明細書
                特定事業用資産での課税価格の計算明細
              6. 第11・11の2表の付表3の2…計算明細書
                会社分割等があった場合、特例の対象となる価額等の計算
              7. 第11・11の2表の付表4…計算明細書
                特定計画山林についての課税価格の計算明細
              8. 第11の2表…明細と計算
                相続時精算課税適用財産明細・贈与税額控除額の計算

              第12表…明細書

              農地等で納税猶予の適用を受ける際の特例農地等の明細

              第13表…明細書

              債務及び葬式費用の明細

              第14表…明細書

              暦年課税分の贈与財産価額や特定の公益法人などに寄附した相続財産などの明細を記載

              第15表…明細書

              相続財産の種類別価格表(国税庁の統計資料用)


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              • 遺産相続税申告サービス

                遺産相続税申告サービス

                遺産相続に係る総合的なサービスを提供しています。

                充実した分析とチェック

                ベテラン税理士によるヒアリング

                税務署は、提出された申告書を調査機関ならではの経験が集約された方法でチェックします。
                税理士法人日本税務総研のベテランの税理士は、税務署がチェックする項目を念頭に相続人の皆様にお話を伺います。

                さらに、ご提供いただいた被相続人名義の通帳・顧客勘定元帳などを基に預貯金や証券口座の分析を行い過去の資金移動や贈与の有無などを抽出し、過不足のない相続税の申告書を作成します。

                この分析により、遺産の総額にもよりますが、数百万円から数千万円、ケースによっては数億円に登る過去の贈与が抽出されることもあります。
                このような作業を経ないで作られた申告書が調査対象に選定されると、過去の贈与などの申告漏れを指摘され修正申告を行うように指導されることとなる可能性が高いのです。

                納税額が大きく変わる遺産分割協議

                「自宅の敷地」や「商売に使っている土地」を特定の相続人が取得すると納税額が大きく減少します。遺産分割には税理士の適切なアドバイスが不可欠な時代です。

                申告期限まで余裕のない方のご依頼

                相続税の実務に通じたベテランの税理士が申告期限の迫ったご依頼にも迅速に対応致します。

                遺産分割協議や遺言執行で紛糾し、遺産総額がわかる資料が容易に得られない方のご依頼

                相続税の調査に通じたベテランの税理士(元国税調査官)が弁護士をサポートして遺産総額の解析を行います。

                独自のプログラムによる二次相続シミュレーション

                相続人の皆様のご要望に応じ、当事務所が開発した二次相続シミュレーションソフトで一次相続と二次相続の合計額を最小化する税額を算定することも可能です。夫が亡くなり妻が、妻が先立った後に夫が亡くなるときのように、間隔を開けて、順次相続が開始した2番目に開始する相続を二次相続といいます。二次相続シミュレーションは、算術的な数字です。税理士法人日本税務総研は、残された奥様やご主人の老後の生活プランを最優先していただきたいと考えています。

                相続関連サービス

                相続では、相続税以外にも、次のような種々の手続きが生じます。
                ご依頼により、有能な司法書士や行政書士などをご紹介するなど、必要な手続きのお手伝いを致します。

                • 戸籍収集・相続関係図作成
                • 預貯金の解約・名義変更
                • 不動産の名義書き換え
                • 相続放棄の手続き
                • 遺産分割協議書の作成
                • 生命保険の解約
                • ローン等の名義変更
                • 公共料金(ガス・水道・電気・NHK)の名義変更
                • 自動車の名義変更手続き
                • 携帯電話の解約・名義変更手続き
                • ゴルフ会員権・リゾート会員権の解約・名義変更、不動産の売却
                • リフォーム
                • パソコンの暗証番号の解析

                相続税の申告や手続きは、ベテランの税理士が多数在籍する税理士法人日本税務総研へお任せ下さい。

                申告書作成業務の概要

                1. 基礎的財産明細書(相続人の方にご用意いただきます。)
                2. ベテランの税理士によるヒヤリング
                3. 追加資料の収集
                4. 預貯金の異動分析
                5. 不明出金等の解析
                6. 更なる資料の収集
                7. 財産評価
                8. 配偶者の老後の生活設計と節税を意識した遺産分割協議書の作成
                9. 納税資金の助言
                10. 相続税申告

                報酬

                リーズナブルな価格設定

                不思議なことに、保険診療ですと三十年のベテランの外科医も経験二、三年の外科医も同じ料金です。相続税の申告は、提供されるサービスと報酬の関係が重要です。いかに低廉であっても内容がそぐわなければ価値がありません。

                同じ料金ならベテランの税理士に依頼する方がお得です。

                税理士法人日本税務総研は、ベテランの税理士が、
                ①お客様の遺産内容を過不足なく把握し、
                適正な評価を行い、
                最適な特例を適用して作成します。

                ベテランの税理士によるヒアリングの後、見積金額をご提示します。

                申告書作成報酬は、提供されるサービスに対応した報酬であることが肝要です。相続税の申告は申告すべき財産と債務を過不足なく把握し、適正な評価を行い、最適な特例を適用して作成します。このため、お客様の遺産の状況、管理内容に応じて過去の預貯金等の異動状況の調査を行うことが重要です。

                申告すべき財産内容を把握するためにどんな準備をする必要があるかは、お客様の財産内容に応じ様々です。

                • 当事務所の見積もりは、単純な不動産の筆数や、株式評価の件数等によるものではありません。
                • ベテランの税理士が財産の管理状況等の入念なヒヤリングを基に、税務調査で着目ないし指摘される可能性がある事象の分析を行い、収集していただくべき資料を抽出します。

                これらの分析結果に基づきお見積りを行います。

                まずは、ベテランの税理士のヒヤリングをお試しください。
                見積もりのための初回ヒヤリングでは費用は発生しません。

                料金のおおよその目安

                遺産額
                料金
                7,000万円未満38万円~
                2億円未満0.5%〜
                5億円未満0.6%〜
                10億円未満0.7%〜
                10億円以上0.8%〜

                一律38万円プランでは「財産内容が単純」かつ「速やかに必要な資料をご提示いただく」と割引になることがあります。

                その他報酬

                • 税務調査立会報酬…日当 68,000円+消費税
                • 未分割で申告を作成提出後、分割協議が成立し修正申告書の作成を行う場合… 相続人おひとり当たり5万円
                • 現地調査や訪問の際の旅費・交通費等の実費はいただいておりません。

                サービスの流れ

                1. ご予約
                  下記「相談予約はこちらから」よりご予約下さい。
                2. 初回面談
                  初回面談でお客様の依頼内容を確認し、報酬についての見積額を提出いたします。(面談後、ご契約されない場合でも相談料等の料金は一切発生しません。ベテランの税理士のヒヤリングをお試しください。)
                3. 契約
                  弊社所定の契約書を基に契約を締結します。
                4. 資料収集
                  相続税の申告には被相続人や相続人の皆様の資料が必要です。これらの資料の収集は、原則としてお客様に行っていただく必要があります。
                  通帳の復元(金融機関に対する履歴照会)や証券会社の顧客勘定元帳などの収集はご依頼により代行することも可能です。
                5. 第一回打ち合わせ
                  相続税の申告書の案が煮詰まった段階で、内容のご説明と申告資料の不足を確認するとともに、お客様に遺産分割の方針をお伺いいたします。
                6. 遺産分割協議書(案)及び相続税申告書(案)の作成
                  ご指示いただいた遺産分割の方針を元に、遺産分割協議書(案)及び相続税の申告書(案)を作成します。
                7. 遺産分割協議書の完成
                  相続人全員のご署名及びご捺印(実印)をいただきます。
                8. 相続税の申告書の完成
                  申告書および税務代理権限証書に相続人の皆様のご捺印をいただきます。
                9. 相続税申告書の提出
                  税務署に提出後、控えをご郵送します。
                10. 各種資産の名義変更等の諸手続きのサポート
                  ご依頼により、不動産、株式、銀行口座などの名義変更手続きをお手伝いいたします。

                現行相続税法では、どなたが、どのように、どの遺産を取得なさるかにより納税額が変動する可能性があります。遺産分割も節税の観点から検討することが必要です。


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                • 相続人の範囲と相続割合

                  相続人の範囲と相続割合

                  法定相続人

                  相続人の範囲

                  相続人は、被相続人と一定の血縁関係を有する血族相続人(法定血族を含みます。)と、被相続人の配偶者であることにより相続権が認められる配偶者相続人の二系統に分類されます。

                  まず、配偶者は常に相続人になります。
                  血族相続人は被相続人の子(直系卑属を含みます。)、直系尊属、兄弟姉妹(直系卑属を含みます。)です。

                  血族相続人の順位

                  1. 第1順位:子(相続開始以前に子が死亡・相続の欠格・廃除の場合には、代襲相続あり)
                  2. 第2順位:親(相続開始前に両親が死亡・相続欠格・廃除の場合には、代襲相続あり)
                  3. 第3順位:兄弟姉妹(相続開始前に兄弟姉妹が死亡・相続欠格・廃除の場合には、甥・姪まで代襲相続があり)

                  代襲相続

                  代襲相続は相続開始以前の死亡、相続欠格および相続人の廃除の3つに限られれます。

                  被相続人の子の代襲相続人は、相続権を失った者の子であるとともに、被相続人の直系卑属でなければなりません。この規定により、相続人である子が養子である場合に、その養子に縁組前に生まれた子があるとき、その子と養親との間に親族関係は生じないので代襲相続人にはなりません。

                  法定相続分

                  配偶者と子ども

                  • 配偶者が1/2
                  • 子ども全員で1/2(子が3人の場合は各1/6)

                  配偶者と父母

                  • 配偶者が2/3
                  • 父母二人で1/3(父母が健在なら各1/6)

                   配偶者と兄弟姉妹

                  • 配偶者が3/4
                  • 兄弟姉妹全員で1/4

                  我が国の相続税の課税方式は遺産取得者課税ですが、計算方式として法定相続人が法定相続分で遺産を取得したと仮定して相続税の総額を計算し、相続税の総額を計算します。これを実際に取得した人に割り振り、各相続人固有の事情に基づき、配偶者の税額軽減や贈与税額控除、未成年控除、障害者控除などを差し引き、納付すべき税額を算出します。

                  相続人や相続分は民法が定めているので、「法定相続人」や「法定相続分」といいます。

                  相続税の計算方法にはお国柄が出ます。米国では遺産課税といって遺産そのものに課税します。なぜそんな課税方式を取るかといえば、オーストラリアや英国など英米系の国は戸籍がないからです。戸籍がないので、ある人が亡くなると債権者は相続人に債務を承継しろということが困難なので、遺産から貸していたお金や未収金を回収していきます。
                  このような国では、相続人や法定相続分などという悠長なことを言っている暇はありません。自分の財産の行方は、遺言を書いたり、信託したりして、意図した人が承継できるようにしておく必要があるのです。

                  これに対し、我が国の相続税法は、戸籍があることを前提にしています。村社会があって、戸籍があって、亡くなった人の子どもや妻などが比較的簡単に確定できるからです。相続税は遺産そのものに課すわけではなく、遺産を取得した人に対して課税します。

                  余談ですが、人でなくても権利能力のない社団は常に相続税の納税義務者になります。持分の定めのない法人は特定の場合に相続税の納税義務者になります。


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                  • 労災保険の葬祭料請求について

                    労災保険の葬祭料請求について

                    葬祭料とは労災保険の一つで、業務災害によって労働者が死亡した場合、その葬祭を行った者に対して支給されるお金のことで、受給者は必ずしも遺族とは限りません。

                    故人が通勤災害によって死亡した場合は、葬祭給付と呼ばれます。

                    通常これは葬祭を行った遺族に支払われますが、故人に遺族がおらず、会社や友人が葬祭を行った場合はその会社や友人に支払われます。

                    葬祭料を請求するには、所轄の労働基準監督署長に「葬祭料請求書」または「葬祭給付金請求書」を提出します。
                    その際、医師による死亡診断書もしくは死体検案書、被災労働者の死亡の事実と死亡年月日を証明できる書類の添付が必要となります。

                    葬祭料の支給額は、315,000円+給付基礎日額の30日分です。
                    この額が給付基礎日額の60日分に満たなかった場合は、給付基礎日額60日分の給付金が支払われます。

                    葬祭料の請求期限は被災労働者死亡から2年以内と定められています。
                    これを過ぎると請求権が消滅するので注意が必要です。


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                    • 電話加入権の名義変更手続き

                      電話加入権の名義変更手続き

                      相続で名義変更が必要な理由

                      相続時の財産放棄にあたり、加入権の名義変更が必要になる事があります。
                      相続の際の電話加入権の名義変更には、相続を代表して進行している方と被相続人の続柄の関係を証明できる書類の提出が必要になります。

                      また、財産の分割で電話加入権についても故人の意向がある時には、遺書にそのことが証明されることになりますので、遺言書の内容を十分に確認する必要があります。
                      そのため、誰でも自由に加入権の名義変更が行えるわけではありません。

                      電話加入権の名義変更手続きは、国内でいつでも手続きを行うことが可能です

                      基本的にはNTTで名義変更手続きを行うことが可能です。このとき、印鑑証明と実印を押すことになりますのでご用意ください。
                      NTTのウェブサイトや電話番号「116」にて確認を行うことが可能です。
                      名義変更をすれば、ご本人様で使うなり、業者に売るなりすることが可能です。

                      注意点として、利用休止にしてから5年以内に再手続きしないと、自動的に解約したことになります。

                      名義変更について疑問がある方は専門家へ質問しましょう。


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