相続人の範囲と相続割合

法定相続人

相続人の範囲

相続人は、被相続人と一定の血縁関係を有する血族相続人(法定血族を含みます。)と、被相続人の配偶者であることにより相続権が認められる配偶者相続人の二系統に分類されます。

まず、配偶者は常に相続人になります。
血族相続人は被相続人の子(直系卑属を含みます。)、直系尊属、兄弟姉妹(直系卑属を含みます。)です。

血族相続人の順位

  1. 第1順位:子(相続開始以前に子が死亡・相続の欠格・廃除の場合には、代襲相続あり)
  2. 第2順位:親(相続開始前に両親が死亡・相続欠格・廃除の場合には、代襲相続あり)
  3. 第3順位:兄弟姉妹(相続開始前に兄弟姉妹が死亡・相続欠格・廃除の場合には、甥・姪まで代襲相続があり)

代襲相続

代襲相続は相続開始以前の死亡、相続欠格および相続人の廃除の3つに限られれます。

被相続人の子の代襲相続人は、相続権を失った者の子であるとともに、被相続人の直系卑属でなければなりません。この規定により、相続人である子が養子である場合に、その養子に縁組前に生まれた子があるとき、その子と養親との間に親族関係は生じないので代襲相続人にはなりません。

法定相続分

配偶者と子ども

  • 配偶者が1/2
  • 子ども全員で1/2(子が3人の場合は各1/6)

配偶者と父母

  • 配偶者が2/3
  • 父母二人で1/3(父母が健在なら各1/6)

 配偶者と兄弟姉妹

  • 配偶者が3/4
  • 兄弟姉妹全員で1/4

我が国の相続税の課税方式は遺産取得者課税ですが、計算方式として法定相続人が法定相続分で遺産を取得したと仮定して相続税の総額を計算し、相続税の総額を計算します。これを実際に取得した人に割り振り、各相続人固有の事情に基づき、配偶者の税額軽減や贈与税額控除、未成年控除、障害者控除などを差し引き、納付すべき税額を算出します。

相続人や相続分は民法が定めているので、「法定相続人」や「法定相続分」といいます。

相続税の計算方法にはお国柄が出ます。米国では遺産課税といって遺産そのものに課税します。なぜそんな課税方式を取るかといえば、オーストラリアや英国など英米系の国は戸籍がないからです。戸籍がないので、ある人が亡くなると債権者は相続人に債務を承継しろということが困難なので、遺産から貸していたお金や未収金を回収していきます。
このような国では、相続人や法定相続分などという悠長なことを言っている暇はありません。自分の財産の行方は、遺言を書いたり、信託したりして、意図した人が承継できるようにしておく必要があるのです。

これに対し、我が国の相続税法は、戸籍があることを前提にしています。村社会があって、戸籍があって、亡くなった人の子どもや妻などが比較的簡単に確定できるからです。相続税は遺産そのものに課すわけではなく、遺産を取得した人に対して課税します。

余談ですが、人でなくても権利能力のない社団は常に相続税の納税義務者になります。持分の定めのない法人は特定の場合に相続税の納税義務者になります。


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