労災保険の葬祭料請求について

葬祭料とは労災保険の一つで、業務災害によって労働者が死亡した場合、その葬祭を行った者に対して支給されるお金のことで、受給者は必ずしも遺族とは限りません。

故人が通勤災害によって死亡した場合は、葬祭給付と呼ばれます。

通常これは葬祭を行った遺族に支払われますが、故人に遺族がおらず、会社や友人が葬祭を行った場合はその会社や友人に支払われます。

葬祭料を請求するには、所轄の労働基準監督署長に「葬祭料請求書」または「葬祭給付金請求書」を提出します。
その際、医師による死亡診断書もしくは死体検案書、被災労働者の死亡の事実と死亡年月日を証明できる書類の添付が必要となります。

葬祭料の支給額は、315,000円+給付基礎日額の30日分です。
この額が給付基礎日額の60日分に満たなかった場合は、給付基礎日額60日分の給付金が支払われます。

葬祭料の請求期限は被災労働者死亡から2年以内と定められています。
これを過ぎると請求権が消滅するので注意が必要です。


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