誰も相続しない場合の手続き

相続は開始したものの、誰も相続しなかったり相続する人が現れない場合、その財産はどうなるのでしょうか。

相続人が全員相続放棄をした場合、あるいは、 被相続人に法定相続人となることができる親族が存在せず遺言もない場合、相続財産管理人の選任が必要です。

相続財産管理人の選任申立をするのは相続人全員が相続放棄した場合が多く、申立をするのはもともとの相続人です。もともと相続人だった人は相続放棄によって遺産を相続することがなくなります。

相続しなくなったからと言って、遺産の管理義務まで無くなるわけではありません。
相続放棄した人は相続財産が適切に管理されるようになるまで、自分の財産と同一の注意義務を持って遺産を管理する義務を負います。不注意によって財産を毀損したら債権者から損害賠償請求を受けるかもしれません。不動産の管理不行き届きで周辺住民に損害を与えたりすると、損害賠償請求を受ける可能性もあります。
相続財産管理人が選任されたら財産を引き渡すことができるので、相続放棄した人の財産管理義務がなくなります。

相続財産管理人を選任するときは、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所で相続財産管理人の選任申立の手続きをします。裁判所が相続財産管理人が必要であると判断したら相続財産管理人が選任されます。
相続財産管理人の選任は「審判」という方法で行われます。
相続財産管理人選任についての審判が出たら、申立人の元に「審判書」が送られてきます。これを見ると相続財産管理人が選任されたかどうか、及び、選任されたとしたらその氏名や住所などがわかります。

相続財産管理人の権限とできること

  1. 相続人の調査
    相続財産管理人の主な仕事の1つは相続人の調査です。これによって相続人が発見されたら、その人に財産を引き渡します。
  2. 相続財産の調査
    相続財産管理人は漏れている遺産がないかどうかを調査します。
  3. 相続財産の管理や換価
    不動産や骨董品などの財産を適切に管理したり、預貯金を解約したりしていきます。
  4. 相続財産から必要な支払いを行う
    相続財産の換価が終わったら、債権者や受遺者、特別縁故者に対し必要な支払いを行います。
  5. 国庫に帰属させる
    最終的に国庫に帰属させるのも相続財産管理人の仕事です。

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