遺産分割協議のやり直し

遺産分割

遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が残された遺産を相続人間で分けることです。

被相続人が、遺産の分配に関して遺言書を残しておられない場合、相続開始(被相続人の死亡)と同時にその財産は相続人全員で共有している状態となります。
しかし、いつまでも共有状態を続けるわけにはいかないので、各財産を誰が取得するか決めなければなりません。(ただし、財産の種類によっては、共有状態とならず、分割の対象となる遺産から除外されるものもあります。)

このように相続財産を誰が取得するか決めて相続人間で分配することを遺産分割といいます。

遺産分割を行う際には、相続人全員で分割協議を行う必要があります。

遺産分割を行わずに、全ての遺産を相続人全員の共有財産として残しておくことも可能ですが、共有のままではその財産の管理や運用に支障を生じ、将来もめ事の原因となりかねません。

それを未然に防ぐためにも、相続が発生した際には早期に遺産分割の協議をして個々の遺産を各相続人に配分しておくことが必要です。

不動産については、自宅は配偶者が、あるいは事業継承のために後を継ぐべき相続人(長男など)が相続するというケースが多いようです。また、金融資産を含めてほとんどの財産を配偶者に相続させるというケースもあります。配偶者の税額軽減を使えば、一定の枠(1億6千万または全財産の半分)までなら配偶者の収めるべき相続税額は0になり、一見すると有利です。

ただ、長い目でみると、早い段階で財産を次の世代に移しておいた方が得な場合もあります。例えば、お父様が亡くなってお母様が遺産の多くを相続されたような場合、お母様ご自身が既にお持ちの財産と相続で取得された財産とを合わせると、次の相続のときに納める税額が極めて多額になってしまうということもあり得ます。

2018年の相続法改正によって、配偶者居住権という制度が新設されました。遺産分割協議の中で、配偶者居住権の取得を希望し共同相続人全員の合意を得れば、自宅の敷地・建物を相続しなくても、配偶者は終生居住建物の使用収益ができるという権利です。(分割協議によるほか、遺産分割の審判や遺贈・死因贈与によっても取得することができます。)この制度は、2020年4月1日から施行されます。

遺産分割協議のやり直し

遺産分割協議とは、相続発生後、相続人全員の協議によって相続財産の分配を決めることをいいます。

一部の相続人を排除して他の相続人だけで分割協議を行った場合、その分割は無効です。

後から他の相続人が出現したりして、先の分割協議が相続人全員によるものでなかったようなときには、有効な遺産分割協議としては成立していませんので、新しく判明した相続人も加え改めて相続人全員による分割協議が必要です。

一旦有効な分割協議が成立した後に、遺産分割協議をやり直すことは可能です。
その際も、相続人すべての合意が必要です。

ただし、再分割の内容によっては、贈与税その他の税金を課されることもありますので注意が必要です。 


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