土地等の相続税評価額の計算
評価の方式には、土地等の評価額を路線価図の路線価を基に計算する「路線価方式」と、固定資産課税台帳の固定資産税評価額を基に計算する「倍率方式」があります。市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、その他の地域にある宅地については倍率方式により評価を行います。
評価の方式には、土地等の評価額を路線価図の路線価を基に計算する「路線価方式」と、固定資産課税台帳の固定資産税評価額を基に計算する「倍率方式」があります。市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、その他の地域にある宅地については倍率方式により評価を行います。
土地等の相続税評価には、不動産の特性と不動産市場に対する基本的理解が必要で、「利用区分(効用・用途)」、「不動産の態様(構成)」という二面的アプローチが評価手法を考えるうえで重要です。