打合せはメールと電話で済ませたい

遺産の額が1億円前後までならば可能です

資料をPDFで送受信できる方(PDFを印刷できる環境にある方)が理想ですが、資料を郵送してメールで打合せ、というのは、いまでも基本的に行われている打ち合わせ方法です。遺産の額が1億円前後の方でしたら、ほとんどの打ち合わせや資料収集がこの方法で可能です。遺産規模が多くなればなるほどお目にかかって打ち合わせを行う必要が増大します。

平日は夜7時半まで対応可能

税理士法人日本税務総研は平日朝8:30~晩7:30まで事務所は開いています。
メールでのご連絡は、当然のことですが時間の制約はありません。

海外の相続人とのご連絡

海外の相続人の方とはメールまたは、時差に配慮して電話で連絡を差し上げています。

面談回数は財産内容の複雑さに応じて異なります

60歳くらいまで会社にお勤めだった方で、遺産の内容が不動産一カ所、金融資産は預貯金、上場株式、ご親戚に同族会社の経営者がいらっしゃらない方なら、遺産分割協議さえスムーズに完了すれば、初回と最終面談の2回だけで申告書を完成させることは可能です。


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