厚生年金や国民年金などを受給していた人が亡くなった時に受け取る遺族年金は、所得税も相続税も課税されません。
厚生年金加入者の場合
在職していた会社を管轄している社会保険事務所に遺族給付裁定請求書を提出すれば、遺族基礎年金か遺族厚生年金が支給されます。
報酬比例部分額の四分の三に相当する額が、受給者の指定する銀行や郵便局へ年六回に分けて振り込まれます。
国民年金加入者の場合
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のどれかが支給されます。ただし、族が国民年金に入っていなければ受け取ることができません。
死亡から五年以内に、各市町村役場の国民年金課にある遺族給付裁定請求書に記入して請求すると、受給者の指定する銀行や郵便局に年六回に分けて振り込まれます。
会社から遺族の方に退職金として支払われる年金は、退職手当金等に含まれて相続税の対象となります。個人の年金保険契約で、遺族の方が残りの期間について年金を受け取る場合にも、相続税の対象となります。
また、受け取った年分について所得税が課されますから注意して下さい。