未成年の相続人が下記(1)~(3)のすべてに該当する場合には、相続税の税額控除を受けることができます。
- 相続または遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がある者、又は、日本国内に住所がなくても次のいずれにもあてはまる者
① その者が、日本国籍を有している
② その者又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある - 相続または遺贈により財産を取得したときに20歳未満である者
- 被相続人の法定相続人である者
【控除税額】
(20歳 ― 相続開始時の年齢)× 10万円
年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。