借地権(建物を所有するために、他人の土地に設定された賃借権や地上権)は相続登記をすることが可能です。
借地上の建物および借地権を相続するのに地主の承諾は不要で、賃貸借契約書の再作成や名義書換料の支払義務はありません。
地主に「土地の賃借権を相続により取得しました。」と通知するだけでかまいません。
誰が借地人となり賃料を支払うのか、地主に内容証明を送付しておきましょう。
借地上の建物を第三者に譲渡する場合は地主の承諾が必要です。
定期借地権の場合
定期借地権とは存続期間を50年以上とする借地権で、契約の更新や延長がなく、建物買取請求なども認められていません。
相続した借地権が定期借地権の場合、存続期間満了時に借地権は消滅し、建物を解体して土地を地主に返さなければなりませんから、契約期間を確認しておきましょう。