JTMI 税理士法人 日本税務総研

よろこんでお引き受けします。法人や所得は従来どおりご継続ください。

法人税を専門とする税理士事務所の中には、相続税の申告書の作成はしたくないという方もいるのです。

専門外のことでなにかあって、従来からの顧問先を失うことは避けたいと考える方もいるそうです。


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