未支給分の支払い請求
年金の受給権者が死亡した際には「年金受給権者死亡届」と「未支給年金(保険給付)請求書」を社会保険事務所等に提出し、未支給分の支払い請求を行います。請求が受理されると、故人が受け取るはずであった未支給分の年金が一定の遺族に支給されます。
被相続人が死亡時に受け取っていなかった未支給年金を受給したときは、被相続人の相続財産ではなく受け取った者の一時所得となります。
提出期日
「年金受給権者死亡届」の提出は、故人が国民年金の受給権を持っていた場合は死亡後14日以内に、厚生年金の受給権もある場合は10日以内に行います。
必要書類
- 受給権者の年金証書
- 受給権者の死亡の事実を証明できるもの(死亡診断書など)
- 故人と請求者の身分関係を明らかにするもの(戸籍抄本など)
- 死亡当時生計を同じくしていたことを明らかにするもの(住民票など)
- 未支給年金の振込先となる金融機関の証明又は普通預金通帳