登記済権利証を紛失した場合の相続登記

相続登記とは

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が不動産を所有していた場合、その不動産の登記名義を相続人へ変更する手続きです。相続が発生してそれを誰が引き継ぐのかは、戸籍や遺産分割協議書で証明することになっています。

相続登記の必要書類

相続登記申請書、登記原因証明情報、相続人の住民票、登録免許税等が必要となります。
この中の登記原因証明情報とは、相続があったことや相続人が誰であるかなどを証明する書面で、具体的には、被相続人や相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などです。

相続登記時に登記済権利証を紛失している場合

通常の相続登記の手続きにおいて、登記済権利証や登記識別情報は添付書類にはなっておらず、紛失していても相続登記はできます。相続登記は被相続人が亡くなったことを原因としており、売買等の場合と違い当事者の意思が原因となっていないため、登記済権利証を添付して意思を証明する必要がないからです。

例外として、登記簿に記載されている被相続人の住所を証明する住民票が発行されないなど、戸籍上の住所と登記簿上の住所のつながりがつかない場合は、権利証または登記識別情報が必要となります。たとえば、住民票や戸籍附票は死亡等で除かれた日から5年を経過すると写しの発行ができなくなり、住所をつなぐことができなくなるので、登記済権利証等が必要となるのです。

登記原因が相続ではなく、遺贈の場合には、登記済権利証が必要となる場合があります。

登記済権利証

以前は所有権取得の登記が完了した際、法務局から朱色の受付印の押してある「登記済権利証」が発行され、当該書類は不動産の所有者のみが保有する書面として認識されてきました。平成16年、不動産登記法の改正によって「登記済権利証」が発行されなくなり、代わりに「登記識別情報通知書」というものが発行されることになりました。既に発行されている登記済権利証は有効です。

「登記識別情報通知書」は従来の登記済権利証と異なり、法務局の受付印は無く12桁の英数字が印字されています。これを「登記識別情報」と称しています。この番号を知っている者が不動産の権利者と認識されます。登記識別情報は、法務局から提供された段階では、目隠しシールにより封印されています。登記識別情報を保管する場合、目隠しシールをはがさずに、そのまま保管するようにしてください。


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