65歳以上の第1号被保険者がお亡くなりになった場合、介護保険の被保険者資格の喪失日はお亡くなりになられた日の翌日となります。
介護保険料は被保険者資格喪失日の前月までを月割りで算定し、介護保険額が変更となった場合は、後日、役所より『介護保険料変更決定通知書』が送付されてきます。
死亡による介護保険料額の変更にともない、介護保険料が納めすぎとなった場合は相続人に還付(返金)し、不足する場合は相続人に不足分を納付していただくことになります。
なお、還付される介護保険料は被相続人の相続財産となり、不足する介護保険料は被相続人の債務となります。