JTMI 税理士法人 日本税務総研

相続税の申告期限までに行う公益法人等へ贈与

相続又は遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限までに公益法人等に贈与した場合、一定の要件を具備しているときには、その財産は非課税財産になります。

相続又は遺贈により財産を取得した人が、取得した財産を法定申告期限までに国または地方公共団体に贈与すると、贈与した財産は相続税の非課税財産になります。同様に次の特定の公益法人等に贈与した場合、公益法人等が贈与を受けた財産を二年以内に公益を目的とする事業の用に供すると非課税財産になります。

贈与財産に含み益があるときは注意

土地や株式など含み益がある遺産を公益法人等に贈与した時に、相続税法で贈与財産が非課税財産とされた場合でも、所得税法では譲渡所得が相続人に課税される可能性があります。

遺贈が公益の増進に著しく寄与すること、遺贈された財産(国外財産を除く)が二年以内に公益目的事業に直接供されるなど、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を得たときは、遺贈がなかったものとみなすこととされています。(措置法40-1後段)

適用手続き


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