養子
養子は養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し養親の法定血族となる。養子は他の嫡出子と同等の相続権を取得する。養子縁組は戸籍法に基づく届出により効力を生ずる。養子縁組により親族関係を生ずるのは、「養子」と「養親及び養親の血族」との間である。
養子は養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し養親の法定血族となる。養子は他の嫡出子と同等の相続権を取得する。養子縁組は戸籍法に基づく届出により効力を生ずる。養子縁組により親族関係を生ずるのは、「養子」と「養親及び養親の血族」との間である。
民法や判決文で言うところの「相続人」とは、現実に被相続人の財産債務を包括的に承継する権利を有する法定相続人のことをいう。相続人となるためには相続能力を必要とする。具体的に相続し得る能力は、相続順位の範囲で第一順位に属し、相続欠格者又は被相続人に廃除されていない者であることが必要である。
相続人は、被相続人と一定の血縁関係を有する血族相続人と被相続人の配偶者であることにより相続権が認められる配偶者相続人の二系統に分類される。血族相続人は被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹である。第一位の血族相続人は子である。被相続人と法律上の親子関係があれば良い。
親族とは六親等の血族、配偶者及び三親等の姻族をいう。姻族とは自己の配偶者の血族又は自己の血族の配偶者をいう。父母と子、祖父母と孫など一方が他方の子孫であり、一方は他方の父祖であって血縁が直下する場合を直系血族という。同一ないし共同の始祖から分岐した二つの親系に属する子孫であるものを傍系血族という。