保険契約者(保険料の負担者)である被相続人が、自己を被保険者、死亡保険金の受取人を相続人等としていた生命保険契約は、他人のためにする保険契約であり、支払われた保険金は民法上の相続財産ではない。
受取人を被相続人としていた場合、被相続人が取得した保険金請求権が相続財産となり、分割協議の対象となる。
いずれのケースにおいても、被相続人が負担していた保険料に対応する死亡保険金は相続税の課税対象となる。
相続人一人につき500万円まで非課税である。この場合の相続人には相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない。
相続人が相続により取得したものとみなされる保険金のうち、国等に相続財産を贈与した場合の相続税の非課税規定の適用を受ける部分があるときは、前記非課税部分の金額は保険金の合計額から国等に贈与した部分の金額を控除し、控除後の保険金の合計金額を基礎として計算することとされている。
生命保険金の受取人とは、保険約款等に基づいて、保険事故の発生により保険金を受け取る権利を有するものをいう。
保険契約上の保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合、保険受取人の名義変更の手続がなされていなかったことについてやむを得ない事情があると認められる場合など、現実に保険金を取得した者が保険金を取得することについて相当の理由があると認められるときは、現実に保険金を取得した者を保険金受取人とすることとされている。