法人に対し「被相続人が行う遺贈」と「相続人が行う遺産の贈与」の課税関係

被相続人が法人に遺贈した場合の課税関係(受遺者法人の態様別課税関係)

被相続人が法人に遺贈した場合の課税関係(受遺者法人の態様別課税関係)

普通法人は受贈益に対し法人税を負担する。法人は相続税の納税義務者ではないので相続税の課税対象にはならない。普通法人が同族法人の場合、法人に遺贈をしたことにより株式又は出資の価額が増加した場合は、遺贈者から他の株主に対する贈与となる。遺贈者は遺贈財産を時価で譲渡したものとみなされ所得税を課税される。

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相続人が取得した遺産を相続税の申告期限までに国等に贈与した場合の相続税非課税財産(措法70)

相続人が取得した遺産を相続税の申告期限までに国等に贈与した場合の相続税非課税財産(措法70)

相続又は遺贈により財産を取得した者が相続した財産を相続税の申告期限までに租税特別措置法70条所定の法人に寄附した場合、寄附をした者やその親族・特別関係者の相続税・贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、寄附をした財産の価額を相続税の課税価格に算入しないことができる。

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相続人が相続税の法定申告期限までに相続した財産を法人に贈与(寄附)した場合の課税関係

相続人が相続税の法定申告期限までに相続した財産を法人に贈与(寄附)した場合の課税関係

寄附は相続税の計算には影響しない。普通法人は受贈益に対し法人税を負担する。法人は贈与税の納税義務者ではないので贈与税の課税対象にはならない。普通法人が同族法人の場合、法人に贈与をしたことにより株式又は出資の価額が増加した場合は、寄附した人から他の株主に対する贈与となる。

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原則

原則

相続又は遺贈により財産を取得した相続人は相続税の納税義務を負う。相続後に取得財産を他に贈与しても、相続税の計算に影響はない。被相続人が遺言で財産を法人に寄附すると、寄附財産は相続税の課税対象から外れ法人税の課税対象となる。

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