高額療養費とは、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻される支給金のことで、これは同一世帯の一か月に実際にかかった医療費をもとに計算されます。
相続時における高額療養費について、相続人が受け取った場合でも、被相続人が受給すべきものとなりますので、被相続人の相続財産となります。
高額療養費の請求手続き
高額療養費に該当される世帯には、医療費を支払った2〜3か月後に「高額療養費の払戻しのお知らせ」(高額療養費支給申請書)というはがきが送付されますので、それに従って手続きを行います。
「高額療養費支給申請書」に氏名・住所・生年月日など必要事項を記入し、該当している月の病院等の領収書のコピーを添付して提出します。
申請者の本人確認書類、印鑑、振込口座の確認が出来るもの(通帳など)、相続人全員が確認できる戸籍謄本、委任状が必要です。
提出先は、国民保険なら住所地の市町村役場の健康保険課、健康保険なら健康保険組合または社会保険事務所です。
申請書が届いてから2年を過ぎても手続きを行わないと支給請求をする権利がなくなります。