相続登記の申請方法

相続登記とは

遺産分割で相続した土地や建物などの不動産は、相続登記の申請をする必要があります。(ただし、法的な義務はありません。)
相続登記の申請とは、簡単に言えば不動産の名義変更をすることです。
この申請には、いつまでにという決まった期間制限はありません。
しかし、申請をしないままにしておくと時の経過とともに、相続人に次の相続が発生したり、というように相続人が枝分かれし、その所有者や持分割合の分別がつかなくなる恐れがあります。

※現在、相続による登記を義務化しようという動きがありますので、今後、相続発生後一定の期間内に何らかのアクションを求められる可能性はあります。

相続登記の申請

相続登記は、相続する不動産を管轄している法務局に申請します。
申請人は原則として相続人になります。
相続登記証明書、登記原因証明情報、住民証明情報、登記に必要とされる登録免許税を準備して申請してください。
相続登記は、法定相続、遺産分割、遺言書の三つに大きく分類されており、それぞれの相続登記にあった各種証明書の取得が必要です。


相続登記は相続人自身で申請できないものではありません。
しかし、不動産の所有関係や権利関係が他者を含み複雑な場合、必要書類や手続きも相応に複雑化します。
また、十分な時間がなければ個人での申請は非常に難しくなります。
そのような場合、日本税務総研にご相談ください。


相談予約はこちらから








    当サイトは、 お客様の個人情報について、お客様の承諾がない限り第三者に開示、提供を一切行いません。ご提供いただいた個人情報を取り扱うにあたり管理責任者を置いて、適切な管理を行っております。