相続放棄をした者がいる場合の相続登記

相続放棄

相続放棄とは相続人が相続財産を承継しないという意思表示です。
被相続人(亡くなった人)の債務を承継したくないときなど、相続に関わりたくない場合に相続を放棄することができます。

相続放棄は相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
なお、生前の相続放棄は認められていません。

相続放棄は家庭裁判所に申述して手続きを経れば、初めから相続人ではなかったことになります。亡くなった人に複数の相続人がいる場合、相続人全員で遺産分割協議をして誰がどの財産を相続するのかを決めますが、相続放棄をした人は相続人ではないという扱いを受けるので、遺産分割協議の当事者ではなくなります。

相続放棄をした人がいるかどうかは、相続放棄の申述が裁判所で受理されて送付される「相続放棄申述受理通知書」や、裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」(相続放棄の申述が受理されたのち、裁判所に請求すると発行される書面)で確認します。

相続登記

不動産を相続した場合には相続登記をすることになりますが、遺産分割前に共同相続登記をするときには、登記官が相続登記の審査をする際に相続放棄した人がいることを確認できるよう、通常の書類に加えて「相続放棄申述受理証明書」(「相続放棄申述受理通知書」での代用はできません。)を提出する必要があります。

相続登記後に相続放棄の申述を行って受理された場合は、相続放棄をした人は相続開始当初から相続人でなかったことになりますので、登記原因を「相続の放棄」として、相続放棄をしていない方への持分移転登記を行います。


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