兄とは仲が悪く別の税理士に依頼したい

相続人ごとに別々の税理士に依頼することは可能です

相続税の申告書作成は、遺産全体を把握し、適正な評価を行い、最も有利な特例の適用を検討する必要があります。
依頼を受けた各々の税理士は、全員が全遺産の調査や評価を行うこととなり、いろいろな面で経済的ではありません。双方弁護士を立て係争中のケースでは、被相続人と同居していなかった相続人は遺産の全貌を把握するのが困難です。
税理士法人日本税務総研にご相談いただければ、遺産調査に習熟している元国税調査官の税理士が、弁護士と共同で遺産の解明に当たります


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