遺贈を受けた財産の相次相続控除

第一次相続と第二次相続

相次相続控除の規定では、最初に相続税が課税された相続を第一次相続と呼びます。第一次相続により相続財産を取得した相続人が、第一次相続開始後10年以内に亡くなった場合の相続を第二次相続と呼びます。
祖父Xが亡くなり、Xの遺産を相続した息子Aが亡くなり、Aの遺産を相続したBが亡くなった時に、Bの相続税の申告において考慮する相次相続控除税額はAの死亡によりBが負担した相続税です。A死亡による相続が第一次相続、B死亡による相続が第二次相続です。B死亡による相続税の申告においてAが負担したXの相続税は相次相続控除の対象とはなりません。

相次相続控除を受けるためには

遺贈を受けた財産について、相次相続控除を受けるためには、受遺者が相続人である必要があります
相続人とは民法に規定する相続権を有する者をいいますから、相続を放棄した人や廃除などにより相続権を失った人は相続人ではないので、これらの人が遺贈を受けた場合に相次相続控除は適用できません。相続人でない受遺者にも適用はありません。

相次相続控除適用に必要な書類

先代が亡くなられた時の相続税の申告書の控えが必要です。
今回の相続開始日からさかのぼって10年より昔ならば適用対象となりません。
申告書の控えがない場合は、税務署に閲覧申請を行います。

相次相続控除と未成年者控除・配偶者控除の違い

相次相続控除は、ほぼ同一の遺産が一族の間で相次いで相続され、10年という比較的短い間に二度課税されるという不合理な負担を軽減しようとする規定なので、適用対象者を相続人に限定しています。
たまたま、被相続人の好意により相続人ではないのに遺産を受けた受遺者には適用がありません。

たいして、未成年者控除や障害者控除は、 相続を放棄しても、遺贈や死亡保険金を受領し相続税の納税義務者となった時には適用されます。
これは、未成年者控除や障害者控除は、財産を取得する人に注目した規定だからです。


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