資力喪失の場合における債務弁済

資産を譲渡し利益が発生する場合、一般的には所得税が課税されますが、課税されない場合があります。

債務者が資力を喪失し弁済の能力がないと判断された場合、その資産の譲渡については課税が免除され、次の(1)または(2)の場合に適用があります。

  1. 強制換価手続きにより債務を返済することが著しく困難であるとみなされた場合の資産譲渡である場合
  2. 任意の譲渡であっても譲渡時点で(1)と同様の状況にあり、債務超過であること・競売が避けられないこと・譲渡代金の全てが返済に充てられていること

この規定が設けられたのは、本人の意思に基づかない譲渡であること、譲渡代金の全てが返済に充てられ自己の利益がないこと、徴税が難しいこと、によるとされています。


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