遺産分割調停申立て手続きに必要な書類

遺産分割調停申立てに必要な書類

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  4. 相続人全員の住民票又は戸籍附票
  5. 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)

相続人が、被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

  1. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

相続人が、被相続人の配偶者のみの場合、又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合

  1. 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  3. 被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  4. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

付加できる書類

早期の解決を行うために、言い分を裏付ける証拠書類や領収書(契約書等)がある場合は、そのコピー等を提出することが求められます。他にも書類が必要になることがあります。

特定調停の申立てにおいては、これらのほかに、資産、負債など財産になるものに関するデータが確認できるもの、その他の財産の状況、生活の状況に関する資料等を提出することになります。

求められる書類は裁判所によって違う

裁判所によって求められる書類が違うので、十分に裁判所と確認を行い、必要であれば専門家に相談することがおすすめです。
各簡易裁判所で細かい運用を定めている場合もあり、詳細に関して質問できます。申立先の簡易裁判所を管轄する地方裁判所のウェブサイトで確認してください。

調停の申立てをする方を「申立人」として住所と氏名、郵便番号、電話番号などをしっかり明記しておき、相手の名前や氏名をしっかり明記しておきましょう。

提出すべき申立書の数は相手方の数に1を加えた数になります。
例えば相手方が1人の場合は2部提出になりますので、忘れずに一部多く作成する必要があります。

不動産の登記簿謄本、又は登記事項証明書などの資料は、法務局で入手することができます。

相続にトラブルが発生する可能性はよくあります。

トラブルの内容によっては、簡易裁判所に調停申立書の用紙とその記載方法の見本をよく確認して記載ミスがないように慎重に明記していきましょう。

複雑なトラブル、もしくは解決できない問題の時には、専門家に相談する必要があります。

他の相続人との見解の不一致が原因で相続の手通きが進まないこともあります。
そのため慎重に遺産分割協議を行い、後にトラブルがないように進行していくことが大切です。


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    遺産分割調停とは

    被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合、家庭裁判所の遺産分割の調停、又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は相続人のうちの一人、もしくは何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

    調停手続では当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして、事情をよく把握したうえで各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。

    なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が遺産に属する物、又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して審判をすることになります。