人が死亡した場合、通常は法定相続人のみが被相続人の財産を相続し、それ以外の第三者が取得することはできません。
第三者に財産を残したい場合、遺言、死因贈与という法律上の手段があります。
遺言は被相続人だけの意思で行うことができ、第三者は被相続人の死後それを放棄することが出来ます。
死因贈与は被相続人と財産を取得する第三者の間で生前その内容を確認し合って行う契約ですから、死後それを勝手に放棄できません。
個人が死因贈与により財産を取得したときは、相続税の課税対象となります。
法人が死因贈与により財産を取得したときは、相続税の課税対象にはならず、受贈益に対し法人税が課税されます。
また、被相続人が法人に時価で譲渡したものとみなされ所得税が課税されますので、被相続人の所得税を準確定申告する必要があります。