相続開始前3年以内の贈与について
相続税対策として生前に親族等に贈与すると相続財産が減って相続税を減額する効果があります。しかしながら現行の相続税法は相続日の3年内に法定相続人又は受遺者に贈与した場合その財産は相続財産に加算して相続税を計算します。これは贈与税の申告をしたものであるか否かに関わらず加算されます。
支払った贈与税は相続税から控除
相続開始前3年以内の贈与については、相続税の対象となってしまいますが、贈与税と二重課税にならないよう、支払った贈与税分を相続税から控除することができます。
加算対象しない贈与
婚姻関係が20年以上の夫婦間での居住用不動産、または、居住用不動産の購入資金の贈与に限り2000万円までは贈与税がかからないという制度があり、この制度を利用した財産に関しては相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産に加算されません。また教育資金贈与や住宅取得資金の贈与の特例を使った贈与も、相続開始前3年以内加算の対象となりませんので、相続税対策としては有効です、条件さえ合えば積極的に特例を使いましょう。