金融機関の相続手続きを郵送で
金融機関の相続手続きは、被相続人の取引していた銀行に足を運んで手続きするのが原則です。
遠方の場合や仕事が忙しくて取引店まで行くことが出来ない方は、金融機関の相続手続きを郵送で行うことができます。必要書類を揃えて郵送しましょう。
投資信託など預金以外の相続の手続きは、これとは異なります。
金融機関の相続手続きの流れ
金融機関の相続手続きが完了するまでの流れは、概ね以下のとおりです。
- 手続の申し出
- 口座名義人が亡くなった事実を金融機関に連絡します。取引内容、相続の状況に応じて具体的な相続の手続が案内されます。 相続の連絡と同時に被相続人の口座は凍結されます。
- 必要書類の準備
- 必要書類は金融機関の相続手続きを滞りなく行う大きなポイントです。遺言書の有無など、相続の状況次第で準備しなければならない書類が異なりますので、十分注意します。
- 書類の提出
- 準備した書類と、依頼内容を記入して相続人の署名捺印をした取引金融機関所定の相続手続書類を、金融機関に提出します。
- 払戻し等の手続
- 相続手続書類を提出した後、金融機関で払戻し等が行われます。 手続は数日かかる場合があります。
金融機関の相続手続きに必要な書類
相続の一般的なケースで被相続人の金融機関の相続手続きに必要な書類は以下の通りです。
遺言書が有る
- 遺言書
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明(死亡の事実が確認できるもの)または法定相続情報一覧図
- 預金を相続する相続人の印鑑証明書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合に必要)
- 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者が選任されている場合に必要)
遺言書は無く、遺産分割協議書が有る
- 遺産分割協議書(全ての相続人の署名・捺印があるもの)
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)または法定相続情報一覧図
- 全ての相続人の戸籍謄本または全部事項証明書または法定相続情報一覧図
- 全ての相続人の印鑑証明書
遺言書も遺産分割協議書も無い
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)または法定相続情報一覧図
- 全ての相続人の戸籍謄本または全部事項証明書または法定相続情報一覧図
- 全ての相続人の印鑑証明書
家庭裁判所の調停調書や審判書がある
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合、審判確定証明書も併せて必要)
- 預金を相続する相続人の印鑑証明書
相続の状況や金融機関によっては、さらなる書類の提出を求められることもあります。