相続後に凍結された預貯金の名義変更

銀行や郵便局の預貯金は、金融機関が本人の死亡を知った時点で凍結され、払い出しができなくなります。

口座の凍結を解除するには、遺産分割を済ませて預貯金の取得者や取得割合を確定させる必要があります。

分割協議が整っても、遺産分割協議書をはじめ沢山の書類提出を求められ、細かい点まで聞き取りも有り、金融機関の名義変更手続きはかなり面倒です。

借入がある場合、金融機関にとっては債権保全という意味でも預金を引き出されては困ります。口座を凍結することにより、債務者の死亡と同時に期限の利益が失われ、預金との相殺が可能となります。

平成28年最高裁判例により、預貯金債権も遺産分割までは共同相続人が全員で行使しなければ払い戻しを受けられない扱いとなりましたが、葬儀代も出せない、という不都合を解消するため、預貯金額の1/3まで(1金融機関150万円上限)の払い戻しができるようになりました。(令和元年7月1日から施行)

相続発生の際には相続人間のトラブルを防ぐため、こちらから金融機関に申し出るべきでしょう。
取引の内容や相続人の状況、遺産分割の予定など、金融機関と認識を共有しておくと相続手続きをスムーズに進められます。

預金口座凍結解除に必要な書類

一般的には次のような書類が必要です。

  1. 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本および除籍謄本または法定相続情報一覧図
  2. 法定相続人全員の戸籍謄本または法定相続情報一覧図
  3. 法定相続人全員の印鑑証明
  4. 銀行所定の用紙(署名と実印での押印が必要)
  5. 通帳およびキャッシュカード

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