相続コラム

国際相続コンサルティング

国際相続コンサルティング

海外に所在する財産評価、海外に移住なさる場合の出国に伴う所得税の申告、国外財産調書の提出のお手伝いに加え、相続や相続税対策アドバイザリー業務を受け賜ります。有価証券を所有されている方はいわゆる出国税が課税されるおそれがあります。思わぬ税負担が生じないためにも、移住計画を練っていらしゃる時点で早期にご相談ください。

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遺産額が100億円を超えるような申告

遺産額が100億円を超えるような申告

税理士法人日本税務総研は、遺産の額が100億円を超える申告も複数担当してきました。20億以上の上場株式の物納実績もあります。1人当たりの法定相続分が6億円を超えると限界税率が55%と高率となります。高額な遺産の申告では特に、申告漏れ財産があると多額の過少申告加算税や延滞税が生ずるおそれがあります。

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名義変更と贈与

名義変更と贈与

相続税基本通達には『不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。』とあり、不動産、株式に関しては名義変更したことは贈与にあたるとされ、贈与税が課税されます。

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安心の実績

安心の実績

3,000件超の豊富な相続税申告実績!平成17年の創設以来、累計3,000件を超える相続税申告書作成および申告代理業務を行っています。当事務所所属、ベテランの税理士の(国税がチェックするポイントを押さえた)ヒヤリングをお試しください。

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未成年者の税額控除

未成年者の税額控除

未成年の相続人が次のすべてに該当する場合、相続税の税額控除を受けることができます。相続または遺贈により財産を取得したときに、20歳未満である、被相続人の法定相続人である、日本国内に住所がある、又は日本国内に住所がなくても、日本国籍を有しているかその者又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。

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障害者控除

障害者控除

相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。日本国内に住所がある、財産を取得したときに障害者である、法定相続人である、の三つが条件です。障害者控除額が障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないときは、障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

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隠し子の存在が判明した場合の対処法

隠し子の存在が判明した場合の対処法

隠し子を被相続人が認知していたかどうかで隠し子に相続分があるかどうかが変わります。被相続人がその隠し子を認知しているなら相続人の一人となりますし、認知がされていなければ相続人にはなりません。本当に被相続人の子供であったとしても、認知されていないならその隠し子に相続権はありませんので、遺産を分ける必要もありません。

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税理士・公認会計士・弁護士の方

税理士・公認会計士・弁護士の方

当事務所は、相続税の申告業務に不慣れな専門家(弁護士・公認会計士・税理士)のご依頼に応じ、相続税の申告書作成支援業務も行なっています。国税局で相続税の調査を担当していた経験豊かな税理士が申告業務をお手伝いします。相続税申告書の作成やチェック、遺産に係る土地、取引相場の無い株式、外国債券などの評価などお引き受けします。

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相続税還付

相続税還付

2億円の相続税を取り戻した実績があります。申告後5年以内の方、ご相談ください。相続税の申告が過大であった場合、正しい税額に訂正する「更正の請求」ができます。「土地の評価は大丈夫だろうか?」「非上場株式をたくさん相続したが評価は過大ではなかっただろうか?」とお考えの方は、申告書の控えをご持参ください。

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