JTMI 税理士法人 日本税務総研

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  • 相続登記に必要な資料の有効期限

    相続登記に必要な資料の有効期限

    相続登記に有効期限が決まっているわけではありません

    相続登記に必要な資料としては、戸籍謄本や住民票、戸籍の附票、印鑑証明書など、相続がスタートした時点で取得したものが必要で、有効期限を確認し、権利のある相続人を特定します。

    相続を行っていくには一つ一つの書類を確認し、自分の名前や他の相続人の名前が明記されているかどうかを確認します。書類に関しては有効期限が決まっていないので、書類を保管しておいて必要になった時にいつでも利用することが可能です。 

    生命保険の受取人が指定されていない場合や、不動産が先代名義のままだった場合などには、ほかの書類を収集することになります。
    遺言書があるときにも用意する資料が異なります。

    専門家に依頼し必要な書類を揃えれば早期に解決

    相続人の中に未成年者が含まれている場合、遺産分割協議に出席するために特別代理人の選任申立手続きを家庭裁判所に申請する必要があり、許可が下りるまでには十日ほどかかります。
    不在者財産管理人の選任申立手続きも時間や手間がかかります。

    必要な書類を作成するためには、申立て手続きによって用意する書類が異なりますので、それなりの時間がかかります。専門家に依頼すれば、一週間から10日ほどで書類の収集と申請を完了することが可能です。

    相続を完全に分配するまでの時間は、依頼主の状況や遺産分割協議の進行具合によって変わります。
    早期の解決を望んでいる方は遺産分割協議を早期に相続人間で行い、遺産分割協議書の作成を行います。

    遺産分割協議書を作成し、全ての相続人から印鑑証明の提出を受けても、相続自体に時間がかかることはあります。

    故人の遺産がどのくらいあって、その査定金額はどれくらいか

    故人の遺産がどのくらいあって、どのくらいの査定金額になるのかも事前に調べておく必要があります。


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    • FXポジションの相続

      FXポジションの相続

      FXポジションとは

      損益が確定していない、買い注文や売り注文のことです。
      安値で買い高値で売れば利益が出るわけですが、買ってからまだ売っていない状態、売りに出してからまだ買われていない状態、この状態がポジションです。

      FXポジションの相続

      FXは証拠金取引なので、株の信用取引や先物オプションと同様に移管できないことになっており、FX口座の名義変更はできません。
      相続が発生すると、被相続人のFX口座のポジョションはすべて決済(売却)され、決済後に残った現金を相続人名義の新口座に移すことになります。

      口座開設等が必要になりますので、手続きは早めにしておく方がいいでしょう。


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      • 契約に基づかない定期金にかかる相続税

        契約に基づかない定期金にかかる相続税

        「契約に基づかない定期金に関する権利」とは

        相続税法の「みなし相続財産」の項目中に「契約に基づかない定期金に関する権利」という記述があります。

        たとえば、退職年金の受給中に受給者が亡くなった場合、亡くなった方の家族が継続して残りの年金を受け取ることになるとします。新しく受給者となった家族は、その年金の契約をしているわけではなく、受給権を被相続者から譲り受けたという形になり、それは契約に基づかない定期金とみなされ、その権利には相続税が課税されることになります。

        これと同様に契約に基づかない定期金に関する権利とみなされるものは、国家公務員共済組合法によって定められている遺族年金や地方公務員等共済組合法によって定められた遺族年金、厚生年金法の規定による遺族年金などが上げられます。
        これらは、その法律の中に非課税の規定があらかじめあるため、原則として非課税になります。


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        • 相続税法第7条の「著しく低い価額」

          相続税法第7条の「著しく低い価額」

          相続税法第7条の「著しく低い価額」とは

          著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があった時における当該財産の時価(当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合にはその規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

          相続税法第7条

          相続税法第7条には前掲のように記述されており、「著しく低い価額」には明確な規定がありません。これまでの訴訟の判決例も統一的なものはありません。

          唯一、個人から法人に何かを譲渡した場合、時価の1/2未満の価格だと時価で取引したものとみなす規定があります。それがすべての取引に適用できる保証はありません。専門家にご相談ください。


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          • 庭園設備の相続税評価

            庭園設備の相続税評価

            家屋を相続する際、その家屋の評価額に相続税が課税されます。
            不動産登記法の規定で建物として取り扱われていて、かつ家屋として評価されているもの以外にも、電気設備や給排水設備なども家屋としての評価に含まれます。

            庭園設備の相続税評価

            庭園設備には別途規定があり、庭木、庭石、あずまや、池などの価額は家屋とは別に計算します。

            調達価額とは、課税時点でその財産を現状で取得する場合の価額で、庭園設備の評価額は、調達価額の70パーセントに相当する価額です。

            庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。以下同じ。)の100分の70に相当する価額によって評価する。

            財産評価基本通達92(3)

            庭園設備の調達価格を調査する場合、造園業者等の専門業者に依頼して、その庭園設備の購入費用、運搬費用、植林手数料等をヒアリングしなければなりません。

            例えば、庭木の場合、植木屋さんで売っている庭木の金額で評価するのではなく、課税時点の状態にするための運送費用、植林手数料等も含めた金額で評価します。つまり、現状の庭園をもう一度作り上げた時にかかる費用の70パーセント相当額で評価をするということです。

            評価対象

            この評価規定の対象となる庭園設備とは「京都や奈良にある有名庭園のように、大規模で客観的価値を有するものを評価の対象としている」という解釈が一般的で、実務上、一般的な家庭の庭の設備を評価対象とすることはごく稀なケースです。


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            • 相続でローン(債務)を承継する手続き

              相続でローン(債務)を承継する手続き

              生命保険付きの住宅ローンや団体生命保険に加入している場合、債務者が死亡するとローンの残金は保険会社が支払うことになり、ローンの承継は必要ありません。

              ローンと遺産分割協議

              遺産分割協議によって分割を決められるのはプラスとなる財産(積極財産)だけで、 住宅ローンなどの金銭債務は遺産分割の対象にはならないとされています。
              金銭債務などのマイナスの財産は、プラスの財産の相続と同時に法定相続分に従って継承されます。プラスの財産を相続したからには債務負担を拒否することはできないのです。

              ローンの継承

              ローンを相続人間の協議した結果の割合で継承する場合、債権者側の承認が必要となります。
              例えば、相続人間の話し合いにより相続人の一人が債務を全部引き継ぐと決まったとしても、債権者側の金融機関が承諾しないかぎりそれを主張することはできません。債権者はローン継承者の資産や収入を調査し、その者が継承することで不利益が生じないかどうかを判断し、承諾するかどうかを決定します。
              承諾が得られれば、継承が成立するのです。

              ローン継承が承諾されると、金融機関と『免責的債務引き受け契約』を締結することにより、債務を引き継いでいない相続人は金融機関からの取り立てから免責されることになります。当該契約には遺産分割協議書、被相続人の死亡証明書または除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書を添付し、債権者である金融機関に提出します。


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              • 登記済権利証を紛失した場合の相続登記

                登記済権利証を紛失した場合の相続登記

                相続登記とは

                相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が不動産を所有していた場合、その不動産の登記名義を相続人へ変更する手続きです。相続が発生してそれを誰が引き継ぐのかは、戸籍や遺産分割協議書で証明することになっています。

                相続登記の必要書類

                相続登記申請書、登記原因証明情報、相続人の住民票、登録免許税等が必要となります。
                この中の登記原因証明情報とは、相続があったことや相続人が誰であるかなどを証明する書面で、具体的には、被相続人や相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などです。

                相続登記時に登記済権利証を紛失している場合

                通常の相続登記の手続きにおいて、登記済権利証や登記識別情報は添付書類にはなっておらず、紛失していても相続登記はできます。相続登記は被相続人が亡くなったことを原因としており、売買等の場合と違い当事者の意思が原因となっていないため、登記済権利証を添付して意思を証明する必要がないからです。

                例外として、登記簿に記載されている被相続人の住所を証明する住民票が発行されないなど、戸籍上の住所と登記簿上の住所のつながりがつかない場合は、権利証または登記識別情報が必要となります。たとえば、住民票や戸籍附票は死亡等で除かれた日から5年を経過すると写しの発行ができなくなり、住所をつなぐことができなくなるので、登記済権利証等が必要となるのです。

                登記原因が相続ではなく、遺贈の場合には、登記済権利証が必要となる場合があります。

                登記済権利証

                以前は所有権取得の登記が完了した際、法務局から朱色の受付印の押してある「登記済権利証」が発行され、当該書類は不動産の所有者のみが保有する書面として認識されてきました。平成16年、不動産登記法の改正によって「登記済権利証」が発行されなくなり、代わりに「登記識別情報通知書」というものが発行されることになりました。既に発行されている登記済権利証は有効です。

                「登記識別情報通知書」は従来の登記済権利証と異なり、法務局の受付印は無く12桁の英数字が印字されています。これを「登記識別情報」と称しています。この番号を知っている者が不動産の権利者と認識されます。登記識別情報は、法務局から提供された段階では、目隠しシールにより封印されています。登記識別情報を保管する場合、目隠しシールをはがさずに、そのまま保管するようにしてください。


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                • 庭園にある立木の相続税評価

                  庭園にある立木の相続税評価

                  庭園に生えている立木の評価

                  相続した立木の生えている場所が庭園であれば、その立木の価額は家屋に付随する庭園設備のひとつに含めて評価されます。庭園設備とは庭木、庭石やあずまや、庭池などがあり、これらを一まとめにして評価します。

                  評価額は、その庭園設備の調達額の100分の70に相当する価額で評価されます。

                  価額 = 調達額 × 70%

                  立木とは

                  立木とは土地に生えている一本の木や集団の樹木のことをいいます。
                  立木は土地の上にある不動産として扱われ、その土地の所有者に所有権があることになっています。

                  相続税評価をする際には、立木が植えられている土地がどういった場所か、たとえば森林や庭園など、場所によって評価区分が異なります。


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                  • 立木の財産評価について

                    立木の財産評価について

                    相続税法上の立木の評価

                    立木とは

                    立木とは土地から生えている樹木をいいます。

                    通常は樹木一本を指すのではなく、一群の樹木を指します。
                    立木は種類や樹齢などにより価値が異なるため、相続税評価においても評価方法が個別に定められています。

                    立木の財産評価の算定根拠は専門的な知見に基づき、植えられている用途や樹種、樹齢や場所や地域などが影響します。

                    相続税法上の立木の評価基準は、樹種ごとに国税局長が定める標準金額に対して、森林の地味級・立木度・地利級を掛けて求めた数値に地積を乗じて算定することとなっています。

                    地積の算定にあたっては、岩石、がけ崩れ等による不利用地があるときは、その不利用地の地積は除外されます。

                    立木の相続税評価についてのそれぞれの詳しい数値については、「財産評価基本通達113」以降をご参照頂ければ確認することができます。

                    立木と対抗要件

                    立木は原則として土地の定着物として、土地の処分に従って所有権が移転することになります。

                    しかし、立木自体にも高い財産的価値があることが往々にしてあるので、立木のみを独立の財産として第三者に譲渡することも可能となります。

                    この場合、立木法による明認方法や登記を施し、立木のみの譲渡であることや、反対に立木所有権を留保したことなどを第三者に公示することで、権利を対抗することが可能となります。

                    立木法に定められている明認方法は非常に簡便な対抗要件具備の方法ですが、万が一、立木の権利について争いとなった時点で存在していない場合、例えば木札が台風で吹き飛ばされてしまっていたような状態では対抗力が喪失されます。そのため、立木の対抗力は登記を施すことがトラブル防止のための確実な手段です。

                    また、土地を売買などで処分したような場合、立木についてのみ明認方法を施しても、土地の所有権はもちろん、立木のみについての権利も第三者には対抗することができないこととなっています。

                    土地を譲渡するような場合、権利保全のためには必ず所有権移転登記をする必要があるということです。


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                    • 小規模企業共済に相続税はかかる?

                      小規模企業共済に相続税はかかる?

                      小規模企業共済

                      小規模企業共済とは個人事業主を対象としたもので、将来廃業や退職した際に備えて資金を積み立てていく共済制度です。
                      退職金が給付されない個人事業主のための退職金と言ってもよいでしょう。
                      掛け金も、範囲内で自分の経済状況に合った金額を選択する事ができるので、利用している個人事業主の方も多いでしょう。

                      この小規模企業共済という制度には、いくつかのメリットがあります。

                      主なメリットとして挙げられるものは、税金関係の利点です。
                      毎月支払っている掛け金は、所得税や住民税の所得控除の対象となるため、節税が可能となります。

                      相続税の節税も可能です。

                      例えば、将来共済に加入している個人事業主が亡くなった際、共済金が遺族に支払われる事になるわけですが、死亡退職金扱いとなって相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があり、節税メリットがあります。

                      経費のように非課税で将来のための積み立てを行う事ができ、共済金が給付される際も相続税の節税効果が期待できることから、多くの個人事業主が加入している制度です。


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