JTMI 税理士法人 日本税務総研

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  • 相続人の範囲と順位

    相続人の範囲と順位

    相続人の範囲

    相続人は、被相続人と一定の血縁関係(法定血族を含む。)を有する血族相続人と、被相続人の配偶者であることにより相続権が認められる配偶者相続人の二系統に分類される。血族相続人は被相続人の子(直系卑属を含む。)、直系尊属、兄弟姉妹(直系卑属を含む。)である。

    血族相続人の順位

    第一位の血族相続人は子である。被相続人と法律上の親子関係があれば良い。

    嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とされていたが、平成25年9月4日に出された大法廷決定は、当該規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきであると判示した。
    これを受け、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子と同等になった(同月11日公布・施行)。

    民法の改正のポイント

    1. 法定相続分を定めた規定のうち、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一と定めた部分を削除し、嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にした
    2. 改正後の民法900条の規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用

    新法が適用されるのは、平成25年9月5日以後に開始した相続であるが、平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定があることから、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、すでに遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われる。

    孫以下の直系卑属は全て自己固有の相続権がなく子を代襲して相続し得るにとどまる。

    第二順位の血族相続人は、直系尊属である。実父母、実祖父母共に固有の相続権を有するがより近い親等の直系尊属が一人でもいれば、それにより遠い親等の直系尊属は相続人になれない。

    第三順位の血族相続人は、兄弟姉妹である。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とされている。
    代襲相続は兄弟姉妹の子(甥姪)まですることが出来る。

    配偶者相続人の順位

    配偶者は、第一順位、第二順位、第三順位の血族相続人と並んで常に相続人となる。血族相続人がいないときは単独で相続人となる。

    図表Ⅲ-2 民法に規定する相続人と相続税法の規定一覧表

    項目条文相続又は遺贈により財産を取得した者(相続税の納税義務者)
    配偶者養子代襲者包括受遺者欠格者放棄された者放棄した者
    民法に規定する相続人民法886~895注1×××
    欠格者の子は代襲相続人となる被廃除者の子は代襲相続人となる放棄者の子は代襲相続人にならない
    相続税法の規定死亡保険金の非課税規定相法12①五イ
    注2
    ××××
    死亡退職金の非課税規程相法12①六イ
    注2
    ××××
    相次相続控除相法20、相基通20-1××××
    基礎控除の計算相法15
    注2
    ×××
    法定相続分による相続税の総額の計算相法16
    注2
    ×××
    相続人の数に算入される養子の数の制限相法63
    注2
    ×××
    相続税の2割加算対象相法18、相基通18-1、18-3××
    注3
    ×
    注4

    注4

    注4
    配偶者の税額軽減特例相法19の2①×××
    未成年者控除相法19の3①③×××
    障害者控除相法19の4①③××
    相続時精算課税に係る相続税の納税義務の承継相法21の17注5×××
    申告期限前に相続人が死亡した場合の申告義務者相法27②×××

    (注1)包括受遺者:相続人ではないが、遺産の全部あるいは何分の一という割合で遺贈を受ける者をいう。包括受遺者は相続人と同一の法律的地位に立つことになり、相続の承認、遺産分割などの規定がそのまま適用される。

    (注2)養子の数の制限:基礎控除の計算において養子の数は制限され、この取扱いは、相続税法15条の規定する養子の数を基礎とする死亡保険金、退職金の非課税規定及び相続税の計算においても同様となる。

    (注3)孫養子は2割加算の対象となる。民法上、法定血族とされる養子、養親は一親等の血族として、相続税の2割加算の対象とはならないのが原則であるが、被相続人の直系卑属で被相続人の養子となっている者、いわゆる孫養子や曾孫養子(代襲相続人である場合を除く)については相続税の加算の対象となる。

    (注4)相続放棄をした者、欠格者若しくは廃除の事由により相続権を失った者が遺贈や死亡保険金を取得した場合、これらの者が配偶者や一親等の血族ならば、2割加算の対象とならない(ただし、代襲相続人が相続放棄をし遺贈等を受けた場合は、2割加算の対象となる。)。

    (注5)相続税法21条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)の適用においては相続税精算課税適用者が特定贈与者より先に死亡した場合の代襲を同人の相続人(承継相続人)の相続人(再承継相続人)までしか認めず、再承継相続人には認めない。なお、民法上、相続時精算課税適用者を被相続人とする第二順位の相続人となる特例贈与者は、相続時精算課税適用者の権利義務を承継できないこととしている。

  • 親族と姻族

    親族と姻族

    親族とは六親等の血族、配偶者及び三親等の姻族をいう。姻族とは自己の配偶者の血族又は自己の血族の配偶者をいう。

    父母と子、祖父母と孫など、一方が他方の子孫であり一方は他方の父祖であって血縁が直下する場合を直系血族という。兄弟姉妹、伯父伯母、甥姪、従兄弟姉妹など、同一ないし共同の始祖から分岐した二つの親系に属する子孫であるものを傍系血族という。
    妻の直系血族は夫にとり直系姻族であり、夫の直系血族は妻にとり傍系姻族となる。

    親族のうち、自己又は配偶者の父母、祖父母、曾祖父母と同じ世代にあるものを尊属といい、自己又は配偶者の子孫及び子孫と同世代にあるものを卑属という。

    親族関係の遠近の程度を図る単位を親等という。親等は、直系尊属及び卑属の場合は単純に子、孫、曾孫とカウントするが、傍系の場合は、同一の父母、祖父母、曾祖父母までいったん遡り、その始祖から対象となるものまで世代数をカウントする。姻族については、配偶者を基準にして、親族と同様に計算する。

    図表Ⅲ0-1 親族図

    親族図

    (注) 伯叔の区別は父母の兄が伯父、弟が叔父というように父母や祖父母より年齢が上のものが伯、下のものが叔である。

  • 雑種地の賃借権

    雑種地の賃借権

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    雑種地の賃借権は二重価格?

    原則的評価額と評基通86(1)但し書きによる評価額とを比較することで、経済価値が僅少である普通借地権でも土地の利用に対する制約や処分どの制限があるため20%相当の評価減とのバランスをとっています。

    雑種地の賃借権の価額は、原則として、その賃貸借契約の内容、利用の状況等を勘案して評価することになっています。

    ただし、次の区分の評価方法に従い評価することができます。

    <法定地上権に準ずる権利として評価することが相当である賃借権>

    その雑種地の自用地価額×次の1又は2のいずれか低い割合

    1. 地上権割合(評基通86(1)但し書き)
    2. その賃借権が借地権であるとした場合に適用される借地権割合

    設例:法定地上権に準ずる権利として評価する場合

    • 構築物 立体駐車場(鉄骨造り3階建て)
    • 自用地価額 50,000,000円
    • 賃借権の残存期間 10年
    • 賃借権の契約期間 20年
    • 借地権の割合 60%
    • 通常の賃借権価額 4,000,000円
    1. 使用する割合の判定
      1. 法定地上権割合に基づく賃借権割合 10%(残存期間10年に応ずる法定地上権割合)
      2. 借地権割合 60%
        10%(上記1)<60%(上記2)
    2. 雑種地の賃借権の価額
      自用地価額 50,000,000円×10%(上記1)=5,000,000円

    通常の賃借権価額 4,000,000円<5,000,000円となり、この場合、原則的評価方法である実際の賃借権価額で申告した方が有利となります。

  • 立体駐車場のために貸している土地

    立体駐車場のために貸している土地

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    立体駐車場のために貸している土地は、貸地評価?

    地上権に準ずる賃借権やそれ以外の賃借権の目的となっている雑種地の評価では、地上権の割合と異なり、残存期間15年超は20%となっているので注意して下さい。

    貸し付けられている雑種地は、賃借権の価額を控除して評価します。

    貸し付けられている雑種地の評価
    貸し付けられている雑種地の評価

    雑種地の自用地としての価額から控除される賃借権価額は、原則として、個々の賃借権について、その賃貸借契約内容、利用状況等を勘案して評価します。ただし、その賃借権価額が、賃借権の種類に応じ法定地上権割合を利用して評価した金額より低い場合には、例外的に法定地上権割合を利用して評価した賃借権価額を控除して評価することができます。賃借権の種類は、地上権に準ずる堅固な構築物の所有を目的とするものから、単に資材置場等として使用するものを区分して、後者は前者の2分の1の割合で評価します。

    (注1)その賃借権を地上権に準ずる権利として評価するかは、賃借権の登記の有無、賃借権の認定の対価として権利金その他の一時金の授受の有無、構築物の所有を目的とする賃借権であるか否か等により判断することになります。

    (注2)被相続人が同族関係者になっている同族会社に対し雑種地を貸し付けている場合には、評基通86(1)ただし書きに基づく賃借権の評価はできません。

    設例1:法定地上権に準ずる権利として評価する場合

    • 構築物 立体駐車場
    • 自用地価額 50,000,000円
    • 賃借権の残存期間 10年
    • 賃借権の契約期間 20年
    • 借地権の割合 60%
    • 通常の賃借権価額 4,000,000円
    1. 貸し付けられている雑種地に係る賃借権の評価
      法定地上権割合に基づく賃借権の価額=50,000,000円(自用地価額)×100分の10(残存期間10年に応ずる法定地上権割合(10%))=5,000,000円
      ①4,000,000円(通常の賃借権価額)<②5,000,000円(法定地上権割合に基づく賃借権の価額)
    2. 貸し付けられている雑種地の評価
      自用地価額 50,000,000円-5,000,000円(上記①と②のいずれか高い金額)=45,000,000円

    設例2:地上権に準ずる権利以外の権利として評価する場合

    • 構築物 アスファルト舗装を行った駐車場
    • 自用地価額 50,000,000円
    • 賃借権の残存期間 10年
    • 賃借権の契約期間 20年
    • 借地権の割合 60%
    • 通常の賃借権価額 1,000,000円
    1. 貸し付けられている雑種地に係る賃借権の評価
      法定地上権割合に基づく賃借権の価額=50,000,000円(自用地価額)×100分の10(残存期間10年に応ずる法定地上権割合×1÷2(5.0%))=2,500,000円
      ①1,000,000円(通常の賃借権価額)<②2,500,000円(法定地上権割合に基づく賃借権の価額)
    2. 貸し付けられている雑種地の評価
      自用地価額 50,000,000円-2,500,000円(上記①と②のいずれか高い金額)=47,500,000円

    【表31】評基通86(1)但し書き

    残存期間割合
    5年以下のもの5%
    5年超10年以下のもの10%
    10年超15年以下のもの15%
    15年超のもの20%
  • 借家人の権利と地下鉄

    借家人の権利と地下鉄

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    借家人の権利は地下鉄に及ぶ?

    借家権も区分地上権の価額に影響を与えることはありません。

    区分地上権が設定されている貸家建付地の評価は、次の算式によって評価します。

    【図51】

    区分地上権が設定されている貸家建付地
    区分地上権が設定されている貸家建付地

    (計算)

    • 自用地価額 2億円
    • 借地権割合 70%
    • 借家割合 30%
    • 区分地上権割合 30%
    • 賃貸割合 80%
    1. 区分地上権の目的となっている宅地の価額
      200,000,000円(自用地価額)×(1-30%(地上権割合))=140,000,000円…①
      区分地上権はその土地の空中又は地下の一定範囲についての利用を目的として設定されるものですから、その土地に借地権が設定されているか否かにかかわらず、土地利用制限率(地上権割合)によって評価します。
    2. 貸家建付地の価額
      140,000,000円(①)-140,000,000円(①)×70%(借地権割合)×30%(借家権割合)×80%(賃貸割合)=116,480,000円

    借家人が有する権利は、賃貸借契約の当事者である建物所有者の敷地に対する権利の範囲内であると解されていますので、地下鉄までは及びません。

    なお、高圧架空電線の架設を目的とするような区分地上権に準ずる地役権が設定されている宅地が貸家建付地として利用されている場合にも、地役権の目的となっている宅地の価額を基に同様に評価します。

  • 地下鉄が通る土地の所有権と借地権

    地下鉄が通る土地の所有権と借地権

    forum

    地下鉄が通る土地は所有者と借地権者のどちらが損?

    借地権は区分地上権の価額に影響を与えず、権利の価額を土地の所有者と借地権者との間で調整します。

    借地権と区分地上権とが競合する場合の土地の評価は、自用地価額から、区分地上権の価額と区分地上権が設定されていることに伴う調整をした後の借地権価額を控除して評価します。

    【図50】

    地下鉄が通る土地の所有権と借地権
    地下鉄が通る土地の所有権と借地権

    (計算)

    • 自用地価額 2億円
    • 借地権割合 70%
    • 区分地上権割合 30%
    1. 区分地上権の価額
      200,000,000円(自用地価額)×30%(地上権割合)=60,000,000円…①
      区分地上権はその土地の空中又は地下の一定範囲についての利用を目的として設定されるものですから、その土地に借地権が設定されているか否かにかかわらず、土地利用制限率(地上権割合)によって評価します。
    2. 借地権の価額
      200,000,000円(自用地価額)×70%(借地権割合)×(1-30%(区分地上権割合))=98,000,000円…②
      借地権についても、その土地利用制限率に応じた利用の制限が生じることになりますので、このような借地については、自用地に借地権割合を乗じて求めた借地権価額から区分地上権の割合を控除して調整します。
    3. 所有権(底地)の価額
      200,000,000円(自用地価額)-60,000,000円(①)-98,000,000円(②)=42,000,000円
      なお、借地権を区分地上権に準ずる地役権とが競合する場合の宅地の評価も、同様に、その自用地価額から区分地上権の価額と区分地上権に準ずる地役権が設定されていることに伴う調整をした後の借地権価額を控除した価額によって評価します。
  • 地下鉄が通っている場合

    地下鉄が通っている場合

    forum

    地下鉄が下を走っている場合は地価が下がる?

    土地の登記簿謄本の乙欄で、区分地上権等の権利が設定されていないかよくチェックしましょう。

    地下鉄等の地下利用の場合の権利(区分地上権)の設定によって、例えば【図49】のように、通常なら地下2階から8階まで建物の建築が可能であるのに、加重制限等のために地下1階から6階までしか建てられないといった土地の利用制限があります。この制限の程度が、土地利用制限率として算定され、これを基に区分地上権の設定対価が支払われています。

    【図49】階層別利用率

    階層別利用率
    階層別利用率

    (計算)

    1. 区分地上権の評価額(設定対価の額)
      50億円(この場合の自用地価額)×0.206(*土地利用制限率)=10億3,000万円
      *土地利用制限率(階層別利用率の総和のうち、利用制限を受ける階層(B2、7F、8F)の階層利用率)の計算
      (32.9+33.0+33.1)÷(32.9+33.0+36.9+40.1+42.8+44.1+61.5+100.0+55.7+33.1)≒0.206
    2. 評価対象地の評価額
      50億円(自用地価額)-10億3,000万円(区分地上権の設定対価の額)=39億7,000万円

    (注1)「土地利用制限率」は、土地の利用が妨げられる程度に応じて適性に定められた割合であり、「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」の「別記2」で定められています。

    (注2)地下鉄等のトンネルの所有を目的として設定された区分地上権を評価するときの区分地上権の割合は、上記の計算によらず30%とすることができます。

    (注3)土地が倍率地域にあるときは、固定資産税評価額に区分地上権の設定が斟酌されていないか、また、斟酌されている場合はその方法を市町村役場で調べて、その利用価値の低下がないとした場合の固定資産税評価額を基にして自用地価額を求め、区分地上権とその土地を評価する必要があります。

  • 保安林の評価

    保安林の評価

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    保安林は、立木だけでなく、その素地も安くなる?

    保安林は固定資産税が非課税となっているので、申告漏れに注意しましょう。

    保安林の評価は、立木の伐採制限に応じて立木だけでなく、素地も評価減ができます。

    (計算)

    保安林の評価額
    保安林の評価額

    下表の区分に応じた控除割合を自用地評価額に乗じ、その価額を控除した価額になります。

    【表19】≪保安林等の立木の評価≫に定める割合

    法令に基づき定められた伐採関係の区分控除割合
    一部皆伐0.3
    拓伐0.5
    単木選伐0.7
    禁伐0.8

  • 大規模工場用地等

    大規模工場用地等

    forum

    大規模工場用地等はなぜ画地補正しない?

    大規模工場用地の路線価は画地調整後の価格ですので、面積を乗じるだけで計算できます。

    大規模工場用地等は面積の規模が大きく、画地調整の必要はほとんどありませんし、あったとしても路線価に織り込まれているからです。

    【図41】

    大規模工場用地等
    大規模工場用地等

    路線価地域にあるもの

    80,000円×60,000㎡=4,800,000,000円

    側方影響加算等の画地調整は一切行わず、また不整形地補正も原則として行う必要はありません。

    倍率地域にあるもの

    大規模工場用地の固定資産税評価額×倍率=評価額

    倍率は相続税財産評価基準書の「評価倍率表(大規模工場用地)」に掲載されています。

    ただし、その地積が20万㎡以上である場合には、上記価額の95%で評価します。

  • セットバックを必要とする宅地

    セットバックを必要とする宅地

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    セットバックを必要とする宅地は私道並み?

    将来、私道となることが法的に予約されており、既にある私道と同じ評価減となっています。

    建築基準法第42条第2項の道路に面する宅地は、その道路の中心線から左右に2mずつ後退した線(道路の片側ががけ地、川、線路敷地等に沿う場合は、がけ地等の側の境界線から道の側に4mの線)が道路の境界線とみなされ、将来、建築物の建替等(増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替えを含みます。)を行う場合にはその境界線まで後退(セットバック)して道路敷として提供しなければならないことになっています。したがって、現在の利用には支障がない場合であっても、その宅地の価額は、セットバックを要しない土地の価額に比較して減価することになります。

    このような減価要因を有する土地の価額は、評基通の定めにより評価した価額から、将来、道路敷として提供する部分に対応する価額の70%相当額を控除して評価することとされています。

    【図39】

    セットバックを必要とする宅地
    セットバックを必要とする宅地

    宅地全体の評価額を800万円とすると、

    800万円-800万円×10㎡÷100㎡×0.7=744万円