JTMI 税理士法人 日本税務総研

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  • 負担付贈与とは

    負担付贈与とは

    負担付贈与とは

    負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与です。
    たとえば土地建物を贈与する代わりにそのローンを負担する契約が該当します。
    それ以外にもいろいろな契約が可能です。

    負担付贈与により財産の贈与を受けた場合は、贈与を受けた財産額からその債務額を控除した金額を贈与税の課税財産として申告することになります。

    贈与された財産が土地建物等である場合は通常の取引価額から負担額を差し引いた金額が、それ以外の財産は相続税評価額から負担額を差し引いた金額が課税財産となります。

    贈与財産額からその負担額を引き、基礎控除にあたる110万円を引いた額に贈与税率を掛けたものが贈与税となります。

    また、受贈者が負担する債務が贈与者の利益になるものについては、負担に相当する金額を対価とした譲渡が行われたこととなるため譲渡所得の対象となり、値上り益が生じている場合には贈与者に所得税が課税されます。


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    • 不動産の名義変更手続き方法

      不動産の名義変更手続き方法

      不動産の名義変更手続き方法

      相続登記(相続による不動産の名義変更手続き)には概ね二つのパターンが有ります。

      • 法定相続割合で土地や建物を名義変更
      • 遺産分割協議によって土地や建物を名義変更

      不動産や土地を分割する必要があれば、相続人全員で遺産分割協議をします。全員が集まって話し合う必要はなく、電話やメール、手紙など手段は自由です。

      どのように不動産を分割するのかによって名義変更の手続きも異なります。

      相続登記に必要な書類や名義変更の際に必要な書類

      不動産の所有者が死亡して相続人が不動産を相続するとき、新たに所有者となる方が相続登記を行います。

      亡くなった方の戸籍謄本、亡くなった方の住民票、相続人全ての方の印鑑証明などが必要になります。

      2024年4月1日以降は相続登記が義務化されました。

      相続で不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。


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      • 相続税の申告方法を無料で教えて欲しい

        相続税の申告方法を無料で教えて欲しい

        相続税の申告方法を無料で教えて欲しい

        税務署

        税務署での面接による相談は事前予約制となっており、まず電話等で事前に相談日等を予約する必要があります。相談当日は、税務署の担当者から、何時、どなたが亡くなったのか聞かれます。相続人の数や配偶者の有無を確認した後、基礎控除の金額を教えてくれます。

        後は、あなたがどんな事を聞きたいかです。

        自宅の評価額を知りたければ固定資産税の課税通知書を持参するのが良いでしょう。大雑把に知りたければ、自宅の住所を教えると正面路線価で概算を弾いてくれます。

        原則として、ここでは申告書に記載できるような正確な数字は算定できません。申告書に記載する評価額は、間口距離や土地の形状、セットバックの有無、場合によっては都市計画にも影響され、正確に評価しようとするとこれらの点を事前にチェックする必要があります。

        小規模宅地の課税価格の特例の適用については、事実関係を正確に伝えないと結論が変わってきます。相談に行った時の担当者が使えると言っても、前提となる事実が正確に伝わっていなければ結論は変わってしまうかもしれません。調査の時に如何に反論しても事実関係が要件に合っていなければ否認されてしまいます。

        銀行や証券会社

        銀行や証券会社のアドバイザーやFPも概要ならば教えてくれます。

        信託銀行のコンサルタントの中には税理士顔負けの詳しい人もいますが、税理士法では具体的な納税相談は税理士しかできないことになっているので、金融機関のコンサルタントは申告の結果には責任を持てません。

        税理士会の無料相談

        税理士会でも無料の税金相談を行なっています。当番税理士が相続税のベテランならば良いアドバイスが聞けるでしょう。

        税理士法人日本税務総研

        どなたか亡くなられ、具体的に申告が必要かもしれない方の初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。


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        • 年金受給権者の死亡届について

          年金受給権者の死亡届について

          年金受給権者の死亡届について

          未支給分の支払い請求

          年金の受給権者が死亡した際には「受給権者死亡届(報告書)」と「未支給年金・未支払給付金請求書」を年金事務所または街角の年金相談センターに提出し、未支給分の支払い請求を行います。請求が受理されると、故人が受け取るはずであった未支給分の年金が一定の遺族に支給されます。

          被相続人が死亡時に受け取っていなかった未支給年金を受給したときは、被相続人の相続財産ではなく受け取った者の一時所得となります。

          提出期日

          「受給権者死亡届(報告書)」を提出する場合は、死亡後10日(国民年金の場合は14日)以内に行います。

          必要書類

          • 受給権者の年金証書
          • 受給権者の死亡の事実を証明できるもの(死亡診断書など)
          • 故人と請求者の身分関係を明らかにするもの(戸籍抄本など)
          • 死亡当時生計を同じくしていたことを明らかにするもの(住民票など)
          • 未支給年金の振込先となる金融機関の証明又は普通預金通帳

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          • 相続税専門税理士

            相続税専門税理士

            相続税専門税理士

            相続税専門の税理士とは

            相続税では「財産の評価」が非常に重要で、財産評価理論に通じている必要があります。同族会社の評価を行うには会計の知識も必要です。「時価」とはどういうものか真剣に悩んで勉強したり、研修を受けることが必要です。

            被相続人が所有している土地の上に同族法人の建物があったり、法人所有の土地の上に被相続人の所有している建物があったりする場合、借地借家法や「法人税・相続税における借地権課税」の理解が相続実務では不可欠です。

            「相続税専門の税理士」を整理すると、「相続税法と民法、法人税法、簿記会計並びに評価」理論実務に精通し、弁護士と専門的な会話ができ、公認会計士とも会話できる能力を備えた税理士、ということです。

            税法を専門的に理解している税理士を見分ける

            基礎控除と非課税の違い

            相続人が相続開始前7年以内に受けた贈与は相続税に加算されます」

            この説明は誤りです。7年内加算を受ける人は必ずしも「相続人」ではありません。相続人も財産を取得しなければ7年内加算をされることはありません。

            「贈与税は110万円まで非課税です」

            この表現は不正確です。「110万円の基礎控除があります」というのが正しい理解です。

            この二つの勘違いが関係すると、用語の違いでは済まされないことが起きる可能性があります。

            相続又は遺贈により財産を取得した人(かならずしも「相続人」に限りません。)が被相続人から相続開始前7年以内に受けた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。基礎控除以下の贈与でも加算されます

            110万円まで「非課税」でしたら理論上加算されません。110万円という数字は「基礎控除」をあらわす数字です。
            税法では、非課税財産ならば加算されず、基礎控除だから加算されるのです。

            小規模宅地等の特例(自宅が80%減額)で下がるのは「評価」ではありません。

            被相続人が相続開始直前に自宅として使っていた家屋の敷地は、特定の人が相続または遺贈により取得すると、評価額の80%を減額した金額が課税価格とされます。

            被相続人の自宅の敷地の続税評価額が5,000万円とします。
            「小規模宅地等の特例」が適用できると、相続税の課税対象となる課税価額は80%減額され1,000万円になります。

            被相続人の自宅の敷地を一定の人が相続又は遺贈により取得するからといって評価額が下がることはありません。課税価格が80%減額されるのです。

            一見細かいことですが、神は細部に宿るといいます。
            しっかりとした基礎知識を身に着けている税理士に依頼することが遺産を守るために大切です。


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            • 被相続人の残高証明書発行依頼

              被相続人の残高証明書発行依頼

              残高証明書とは、被相続人の預貯金がどれだけあるのかを明らかにするために金融機関に発行してもらうものです。相続税申告の際にも、相続する金融資産の関係書類として必要です。

              預貯金の残高は、暗証番号を知っていれば銀行やコンビニエンスストアのATMで確認可能ですし、通帳に記帳されていればわかりますが、そもそも通帳のないネット銀行や一般の銀行でも通帳を発行しない口座が出てきているため、金融機関に残高証明書の発行を依頼する必要が高くなります。

              金融機関に残高証明を依頼するには、いくつか必要な書類があります。

              金融機関に残高証明発行依頼をするのに必要な書類

              • 被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本
              • 相続人であることが確認できる戸籍謄本
              • 相続人本人であることが確認できる本人確認書類(運転免許証など)
              • 請求者の実印と印鑑証明書
              • 金融機関所定の残高証明書発行依頼書
                (注)多くの金融機関では、被相続人及び相続人の戸籍謄本について、法務局が発行した「法定相続情報一覧図の写し」によることもできます。

              ゆうちょ銀行では「相続確認表」を記載することを求められます。
              遺産分割協議中であっても、銀行所定の書類である相続届けの提出をもとめられますので「遺産分割協議書作成前」として手続きを行います。

              誰が請求できるのか

              残高証明書の請求は、相続人単独でもできますし、遺言執行者や相続財産管理人も請求できます。
              相続人本人でない場合は、相続人の委任状が必要です。

              残高証明書取得の手続き

              残高証明書発行を請求する

              電話で相続相続が発生したことを伝えてからでないと窓口での手続きができない金融機関ががあります。金融機関によって手続きや必要書類も異なることがあるため、事前に電話で問い合わせてから口座のある金融機関の窓口へ出向き手続きを行います。
              同じ金融機関であれば、口座のある支店でなくても手続きできます。一つの支店に普通預金と定期預金がある場合は、残高証明書には両方の残高が記載されます。複数の支店に口座がある場合でも、たいてい一カ所で手続きできます。

              通常1~2週間で手続き時に記入した依頼者の住所へ残高証明書が送付されます。窓口で受け取れる金融機関もあります。

              手数料

              残高証明書の発行には手数料が必要です。金融機関によって金額は異なります。

              残高証明書の注意点

              残高証明書には亡くなった日の残高を記載してもらいましょう。亡くなった日に被相続人が保有していた預貯金残高が評価額となります。

              定期預金の場合、被相続人が亡くなった日までの利息も把握しなければなりませんので、残高証明書と同時に「経過利息計算書」も発行してもらいましょう。

              口座のある金融機関を家族に伝えておきましょう。残高証明書の取得は、どの金融機関に口座があるのか把握していなければできません。相続税の申告・納税後に預金が見つかると、相続手続きをやり直さなければなりません。

              口座の凍結

              金融機関は亡くなった人の口座を凍結し、相続手続きが完了するまで、すべての相続人の共有財産になります。口座が凍結されると、公共料金などの引き落としもできなくなるため、すみやかに引き落とし口座の変更をしなければなりません。
              相続か完了するまでに、亡くなった人の葬儀費用や遺族の生活費のために、相続人単独で一定額まで引き出せる「相続預金仮払い制度」の利用を考慮しましょう。


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              • 相続税の非違割合

                相続税の非違割合

                相続税の非違割合

                令和04事務年度の国税庁の資料によれば、実地調査の件数は8,196件(前年比+29.7%)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は7,036件(同比+27.2%)で、非違割合は85.8%となっており、申告漏れ課税価格は2,630億円で、実地調査1件あたりでは3,209万円となっています。

                新型コロナウイルス感染症の影響から、実地調査件数が大幅に減少した令和02事務年度から実地調査件数が増加しており、非違割合は対前年比△1.7%、1件あたりの課税漏れ価格は対前年比90.9%でした。

                また、近年無申告事案に対する積極的な取り組みにより、実地調査件数及び申告漏れ課税価格が増加しています。

                税務調査は毎年7月から12月頃にかけて行われ、申告をした年だけでなく数年後に実地調査が入るといったこともあるようです。

                税務調査が入った場合に備え、関係書類を揃えたり税理士に相談するなどして、事前に準備する必要があります。


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                • 誰も相続しない場合の手続き

                  誰も相続しない場合の手続き

                  誰も相続しない場合の手続き

                  相続は開始したものの、誰も相続しなかったり相続する人が現れない場合、その財産はどうなるのでしょうか。

                  相続人が全員相続放棄をした場合、あるいは、 被相続人に法定相続人となることができる親族が存在せず遺言もない場合、相続財産清算人の選任が必要です。

                  相続財産清算人の選任申立をするのは相続人全員が相続放棄した場合が多く、申立をするのはもともとの相続人です。もともと相続人だった人は相続放棄によって遺産を相続することがなくなります。

                  相続しなくなったからと言っても、一定の場合は遺産の管理義務が無くなるわけではありません。
                  相続放棄した人であっても、その放棄の時に相続財産を現に占有しているときは相続財産が適切に管理されるようになるまで、自分の財産と同一の注意義務を持って遺産を管理する義務を負います。不注意によって財産を毀損したら債権者から損害賠償請求を受けるかもしれません。不動産の管理不行き届きで周辺住民に損害を与えたりすると、損害賠償請求を受ける可能性もあります。
                  相続財産清算人が選任されたら財産を引き渡すことができるので、相続放棄した人の財産管理義務がなくなります。

                  相続財産清算人を選任するときは、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所で相続財産清算人の選任申立の手続きをします。裁判所が相続財産清算人が必要であると判断したら相続財産清算人が選任されます。
                  相続財産清算人の選任は「審判」という方法で行われます。
                  相続財産清算人選任についての審判が出たら、申立人の元に「審判書」が送られてきます。これを見ると相続財産清算人が選任されたかどうか、及び、選任されたとしたらその氏名や住所などがわかります。

                  相続財産清算人の権限とできること

                  1. 相続人の調査
                    相続財産清算人の主な仕事の1つは相続人の調査です。これによって相続人が発見されたら、その人に財産を引き渡します。
                  2. 相続財産の調査
                    相続財産清算人は漏れている遺産がないかどうかを調査します。
                  3. 相続財産の管理や換価
                    不動産や骨董品などの財産を適切に管理したり、預貯金を解約したりしていきます。
                  4. 相続財産から必要な支払いを行う
                    相続財産の換価が終わったら、債権者や受遺者、特別縁故者に対し必要な支払いを行います。
                  5. 国庫に帰属させる
                    最終的に国庫に帰属させるのも相続財産清算人の仕事です。

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                  • 相続開始前7年以内の贈与

                    相続開始前7年以内の贈与

                    相続開始前3年以内の贈与について

                    相続開始前7年以内の贈与について

                    相続税対策として生前に親族等に贈与すると相続財産が減って相続税を減額する効果があります。しかしながら令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後に相続が開始した場合に相続日の7年以内に法定相続人又は受遺者に贈与した場合その財産は相続財産に加算して相続税を計算します。これは贈与税の申告をしたものであるか否かに関わらず加算されます。

                    なお、税制改正に伴う経過措置として、令和12年12月31日までの間に相続が開始するものについては、相続開始日に応じて上記の加算対象期間は次のとおりとされます。

                    相続開始日加算対象期間
                    令和6年1月1日 ~令和8年12月31日相続開始前3年間
                    令和9年1月1日 ~令和12年12月31日令和6年1月1日から 相続開始日まで
                    令和13年1月1日~相続開始前7年間

                    支払った贈与税は相続税から控除

                    相続開始前7年以内の贈与については、相続税の対象となってしまいますが、贈与税と二重課税にならないよう、支払った贈与税分を相続税から控除することができます。

                    加算対象としない贈与

                    婚姻関係が20年以上の夫婦間での居住用不動産、または、居住用不動産の購入資金の贈与に限り2000万円までは贈与税がかからないという制度があり、この制度を利用した財産に関しては相続開始前7年以内の贈与であっても相続財産に加算されません。また教育資金贈与や住宅取得資金の贈与の特例を使った贈与も、相続開始前7年以内加算の対象となりませんので、相続税対策としては有効です、条件さえ合えば積極的に特例を使いましょう。


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                    • 相続税申告に必要な添付書類一覧

                      相続税申告に必要な添付書類一覧

                      一般の場合

                      1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
                        (相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
                      2. 相続人全員の戸籍謄本
                        (相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
                        (注)上記1、2に代えて、図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)によることもできます。なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の添付も必要です。
                      3. 遺言書又は遺産分割協議書の写し
                      4. 相続人全員の印鑑証明書
                        (遺産分割協議書に押印したもの)
                      5. 相続時精算課税適用者がいる場合には、被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し
                        (相続開始の日以後に作成されたもの)

                      不動産

                      1. 固定資産税名寄帳又は納税通知書の課税明細書
                      2. 固定資産税評価明細書
                      3. 登記事項証明書
                      4. 不動産賃貸借契約書
                        (賃貸不動産の場合)
                      5. 農業委員会の耕作証明書
                        (他人の農地を小作している場合)
                      6. 税務署や国税局に提出した土地の賃貸借に関する次の書類
                        1. 借地権の使用貸借に関する確認書(控)
                        2. 借地権者の地位に変更がない旨の届出書(控)
                        3. 土地の無償返還に関する届出書(控)
                        4. 相当地代の改定方法に関する届出書(控)

                      上場株式

                      1. 証券会社の預かり証明書(残高証明書)
                        証券会社
                      2. 登録証明書(残高証明書)
                        保有されていた上場株式の名義管理人(信託銀行証券代行部)
                      3. 配当金の支払通知書(お手元にあるもの)
                      4. 被相続人の最近三年間の取引明細書(顧客勘定元帳)

                      非上場株式

                      1. 相続開始前3期分の決算書(勘定科目内訳書を含む。)、法人税、事業税、消費税の各申告書(控)
                      2. 法人所有の土地及び有価証券の明細
                      3. 株主名簿【親族関係が分かるもの】

                      投資信託、その他の金融商品

                      1. 評価額証明書

                      預貯金

                      1. 評価額証明書
                      2. 過去5年分の通帳等
                      3. 手元現金の残高が分かる書類

                      生命保険金

                      1. 生命保険金支払通知書
                      2. 生命保険証書
                      3. 火災保険等の保険証書等
                      4. 解約返戻金のわかる書類

                      その他の書類

                      1. ゴルフ会員権やリゾート会員権
                      2. 金地金・貴金属・書画・骨董等
                        (名称・種類・購入年月日・購入金額・購入先が確認できるもの又はメモ)
                      3. 死亡退職金の支払通知書
                      4. 贈与税の申告書(控)
                      5. 所得税・消費税の申告書(控)
                      6. 金銭消費貸借契約書
                        (貸付金がある場合)

                      債務・葬式費用

                      1. 借入残高証明書や金銭消費貸借書(借入)
                      2. 葬儀関係費用の領収書
                        (通夜、葬儀に関する費用、食事代、お布施、心づけ等の領収書又はメモ)
                      3. 相続開始後に支払われた領収書などで金額の確認が分かるもの
                        (相続開始日現在未払の医療費、住民税、国民健康保険料、所得税、固定資産税、光熱費等の領収書。)

                      相続人に未成年者や被後見人、障害者がいる場合

                      1. 特別代理人の審判書謄本や後見人・後見監督人の登記事項証明書
                      2. 障害者手帳

                      先代が亡くなった時に相続税の申告書を提出している場合

                      1. 先代の相続税申告書(控)
                      2. 先代の遺言書又は遺産分割協議書

                      配偶者の税額軽減の適用を受ける場合

                      1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
                        (相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
                      2. 相続人全員の戸籍謄本
                        (相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
                        (注)上記1、2に代えて、図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)によることもできます。なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の添付も必要です。
                      3. 遺言書又は遺産分割協議書の写し
                      4. 相続人全員の印鑑証明書
                        (遺産分割協議書に押印したもの)
                      5. 申告期限後3年以内の分割見込書
                        (申告期限内に分割ができない場合に要提出)

                      小規模宅地等の特例の適用を受ける場合

                      1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
                        (相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
                      2. 相続人全員の戸籍謄本
                        (相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
                        (注)上記1、2に代えて、図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)によることもできます。なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の添付も必要です。
                      3. 遺言書又は遺産分割協議書の写し
                      4. 相続人全員の印鑑証明書
                        (遺産分割協議書に押印したもの)
                      5. 申告期限後3年以内の分割見込書
                        (申告期限内に分割ができない場合に要提出)

                      特定居住用宅地等に該当する宅地等

                      1. 被相続人の親族で相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないことなど一定の要件を満たす人が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等について特例の適用を受ける場合
                        1. 相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己、自己の配偶者、三親等内の親族又は特別の関係がある一定の法人の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類
                        2. 相続開始の時において自己の居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことを証する書類
                      2. 被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について特例の適用を受ける場合
                        1. 被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日後に作成されたもの)
                        2. 介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律22条8項に規定する障害者福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が介護保険法19条1項に規定する要介護認定若しくは同条2項に規定する要支援認定又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律21条1項に規定する障害者支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
                        3. 施設への入所における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が次のいずれかに該当するかを明らかにする書類
                          1. 老人福祉法5条の2第6項に規程する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法20条の4に規程する養護老人ホーム、同法20条の5に規程する特別養老老人ホーム、同法20条の6に規程する軽費老人ホーム、同法29条1項に規定する有料老人ホーム
                          2. 介護保険法8条27項に規定する介護老人保健施設
                          3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律5条1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(bの有料老人ホームを除きます。)
                          4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律5条11項に規定する障害者支援施設(同条10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)又は同条17項に規定する共同生活援助を行う住居

                      特定事業用宅地等に該当する宅地等

                      一定の郵便局舎の敷地に供されている宅地等の場合には、総務大臣が交付した証明書

                      特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等

                      1. 特例の対象となる法人の定款の写し
                        (相続開始時に効力を有するものに限ります。)
                      2. 特例の対象となる法人の相続開始の直前における発行済株式総数又は出資の総額及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係があるその法人の株式の総数又は出資の総額を記載した書類
                        (特例の対象となる法人が証明したものに限ります。)

                      貸付事業用宅地等に該当する宅地等

                      貸付事業用宅地等が相続開始前3年以内に新たに被相続人等の貸付事業の用に供されたものであるときには、被相続人等が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類

                      特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例の適用を受ける場合

                      1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
                      2. 相続人全員の戸籍謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
                        (注)上記1、2に代えて、図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)によることもできます。なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の添付も必要です。
                      3. 遺言書又は遺産分割協議書の写し
                      4. 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
                      5. その他特例の適用要件を確認する書類

                      農地等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受ける場合

                      1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
                        (相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
                      2. 相続人全員の戸籍謄本
                        (相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
                        (注)上記1、2に代えて、図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)によることもできます。なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の添付も必要です。
                      3. 遺言書又は遺産分割協議書の写し
                      4. 相続人全員の印鑑証明書
                        (遺産分割協議書に押印したもの)
                      5. 相続税の納税猶予に関する適格者証明書
                      6. 特例農地等のうちに都市営農農地等がある場合には、その都市営農農地等が特例の対象となる農地又は採草放牧地に該当する旨の市長(区長)の証明書
                      7. 特例農地等のうちに市街化区域内農地等(相続又は遺贈により取得した日において都市営農農地等を有しない農業相続人が有するものに限り、生産緑地地区内にあるものを除きます。)がある場合には、その市街化区域内農地等が市街化区域内農地等である特例農地等に該当することを証する市町村長の書類
                      8. 特例農地等のうちに準農地がある場合には、その土地が準農地に該当する旨の市町村長の証明書
                      9. 特例農地等のうちに、農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地がある場合には、その農地が同法第43条第2項に規定する農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨の農業委員会の証明書
                      10. その他特例の適用要件を確認する書類
                      11. 担保提供関係書類

                        *担保提供関係書類の主なもの

                        (担保が特例農地の場合)
                        • 登記事項証明書
                        • 固定資産税評価証明書など特例農地等の評価の明細
                        • 抵当権設定に必要な書類(抵当権設定登記承諾書、印鑑証明書)を提供する旨の申出書

                      非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例を受ける場合

                      1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
                        (相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
                      2. 相続人全員の戸籍謄本
                        (相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
                        (注)上記1、2に代えて、図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)によることもできます。なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の添付も必要です。
                      3. 遺言書又は遺産分割協議書の写し
                      4. 相続人全員の印鑑証明書
                        (遺産分割協議書に押印したもの)
                      5. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則7条14項の都道府県知事の認定書の写し及び同条第7項の申請書の写し
                      6. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第17条第5項の都道府県知事の確認書の写し及び同条第2項の申請書の写し
                      7. 会社の定款の写し
                      8. その他特例の適用要件を確認する書類
                      9. 担保提供関係書類
                        *担保提供関係書類の主なもの(担保が特例対象非上場株式等の場合)
                        1. 株式の場合
                          1. 株券発行会社の場合
                            • 供託書正本(株券を法務局(供託所)に供託する必要があります。)
                          2. 株券不発行会社の場合
                            • 相続人等が所有する非上場株式についての質権設定の承諾書
                            • 印鑑証明書(質権設定の承諾書に押印したもの)
                              ※質権設定後に、会社法第149条第1項の書面及び印鑑証明書(その書面に押印したもの)を提出する必要があります。
                        2. 出資の持分の場合
                          • 質権設定の承諾書
                          • 印鑑証明書
                          • 特例対象非上場株式等に係る会社が自社の持分に質権を設定されることについて承諾したことを証する書類(非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受ける特例経営承継相続人等が持分の全部を担保提供する場合に限ります。)

                      株式の評価に必要な書類

                      上場株式関係

                      1. 証券会社の残高証明書
                      2. 配当金の支払通知書
                      3. 被相続人(同一証券会社支店に口座を相続人がお持ちの場合)の過去5年間の顧客勘定元帳等
                      4. 相続人(同一証券会社支店に口座を相続人がお持ちの場合)の過去5年間の顧客勘定元帳等

                      非上場株式関係

                      1. 過去3期分の法人税の申告書(決算書と勘定科目内訳書等の添付書類)(控)
                      2. 株主名簿(役職と被相続人との続柄が必要)
                      3. 法人所有土地建物の明細(固定資産税課税通知書)及び有価証券の明細(株数、銘柄)
                      4. 子会社株式や株式を相互に持ち合っている非上場株式がある場合には過去三期分の法人税の申告書(控)と株主名簿、場合によっては子会社及び株式を持ち合っている会社の固定資産税課税通知書、有価証券の明細

                      投資信託・その他金融商品を相続する方が必要な書類:投資信託、その他金融商品関係

                      • 評価額証明書

                      生命保険の評価に関する書類:生命保険関係

                      1. 生命保険金支払通知書
                      2. 生命保険証書のコピー
                      3. 火災保険等の保険証書コピー(掛け捨てを除く)
                      4. 解約返戻金の分かる資料

                      相続開始前7年以内に贈与がある場合

                      1. 贈与税の申告書(控)※1
                      2. 基礎控除(110万円)以下の贈与の場合は、振込を受けた通帳など贈与の時期と額が分かる書類

                      ※1 添付が必要となる申告書は下表のとおりです。

                      相続開始日対象の申告書
                      令和6年1月1日~令和8年12月31日相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産に係る申告書
                      令和9年1月1日~令和12年12月31日令和6年1月1日以後に被相続人から贈与受けた財産に係る申告書
                      令和13年1月1日~相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた財産に係る申告書

                      相続時精算課税制度の適用を受けている方が必要な書類

                      1. 相続時精算課税制度選択届出書(控)
                      2. 贈与税申告書(控)
                      3. 参考書類:贈与を受けた資金の使途が分かる書類

                      その他

                      1. 死亡退職金等の支払通知書
                      2. 遺言書がある場合はその写
                      3. 亡くなった方が毎年所得税の申告をしていた場合は過去3年分の確定申告書(控)
                      4. 準確定申告に必要な資料
                        (年金の源泉徴収票、家賃収支のわかるもの、特定口座の年間取引報告書等)
                      5. 被相続人が相続した時点の過去の相続税の申告書
                      6. 被相続人の略歴
                      7. 相続人全員の職業と電話番号
                      8. 老人ホームの退去時の清算書、配偶者が入居している場合は入居契約書、保証金等の明細

                      申告すべき財産と申告不要の財産の区別

                      税理士法人日本税務総研のベテランの税理士は、相続人の方に30分ほどヒヤリングを行うだけで、基本的に必要な書類の抽出とリストアップを行います。

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