気が付いたら申告期限まであと二、三ヶ月しかないという方
相続税の申告書の提出と納税の期限は、相続または遺贈によって財産を取得した人が自己のために相続が開始したことを知った日の翌日から10ヵ月です。
期限内に相続税の申告書の提出がない場合、無申告加算税が課されます。同様に納付がない場合、延滞税が課税されます。
無申告加算税は、原則として、本来払うべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率で課税されます。期限後でも調査を受ける前に申告書を提出すると50万円までは10%、50万円を超える部分は15%ですみます。
余分な負担を生じさせないためには、申告期限内に相続税の申告書を提出し、納税を行うことが重要です。
有利な特例を使い申告期限までに納税する税額を最小限に
遺産分割協議は遺産の一部にしぼって先に行うことも可能です。
全財産につき遺産分割協議が整うのが理想ですが、場合によっては、特例の対象財産だけをピックアップして、法定申告期限までに部分的遺産分割協議を行えば、有利な申告書を提出することは可能なのです。
たとえば、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などについて、当該不動産や配偶者が取得するべき財産に絞って遺産分割協議を行います。
分割協議が整わない
分割協議が整わない場合は、法定相続分で取得したものと仮定して申告します。
その後、遺産分割協議が整った場合、法定相続分より多く相続財産を取得した方は納税額が増えます。法定相続分より少なく財産を取得した方は納税額が減少します。
納税額が増える人は修正申告書を提出し、納税額が減少する人は更正の請求書を提出することができます。
この納税額の増減は、修正申告書や更正の請求書を提出することなく、相続人間で調整することも可能です。
分割協議が整い次第、次の特例を受ける場合は申告期限後三年以内の分割見込書を申告書に添付して提出します。
- 配偶者に対する相続税額の軽減
(相続税法第19条の2第1項) - 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
(租税特別措置法第69条の4第1項) - 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
(租税特別措置法第69条の5第1項) - 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第69条の5第1項)
割り増し料金はいただいておりません。
相続税の申告書の作成は相続人の方のご協力が必要です。
「税理士事務所に依頼したから何もしなくても何とかなる」というものではありません。
亡くなられた方(被相続人)の生い立ちや職歴、病歴、ご家族との関係をお伺いする必要がありますし、固定資産税の課税通知書など不動産の明細 、金融機関の評価額明細書、通帳など、集められるだけ集めていただく必要があります。
ぜひ、税理士法人日本税務総研のベテランの税理士にご相談ください。
早急に打ち合わせを行い、然るべき手立てを講じます。